《解 説》
一 被告は、世界有数の医薬品メーカーである米国企業の日本における子会社である。原告は、かつて被告会社の製剤部門において研究開発に従事していた元従業員である。原告は、原告の在職中に被告会社が、願書に原告を共同発明者と記載して出願した「細粒核及びその製造方法」に関する特許について、...
《解 説》
一 本件は,外車の並行輸入業者であるYに申込金一八〇万円を支払って並行輸入を依頼したXが,その輸入手続が遅れたことなどを理由にその購入申込みを撤回したところ,Yは,すでに売買契約が成立していることから購入申込みの撤回の意思表示はその効力を生じないと主張し,仮に申込みの撤回が認め...
《解 説》
1 Xら5名は,いずれも平成4年にA眼科において近視矯正手術である放射状角膜切開術(RK手術)を受けた結果,矯正視力の低下等の後遺障害が残存した。
Bは,昭和61年,Y1を設立し,アートメーク事業,形成外科事業,RK手術事業を行っていたが,平成2年にY2を新たに設立し,Y1の...
《解 説》
一 本件は、講談用脚本1ないし3を創作したと主張するXが、同脚本に基づいて講談として上演するY(講談師であり、Xの元妻である。)に対して、著作権に基づき、上演の差止及び脚本の廃棄等を求めた事案である。また、XとYとの間には、両者の離婚後、本件各著作物についての上演許諾合意が締結...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
X(原告・控訴人)は、平成一二年一月二一日にA県B市から転出して同月二五日にC県D市に転入するとともに、同年四月二日にC県D市から転出して同月五日にE市F区に転入したところ、同年六月二五日の時点で、公職選挙法二八条二号に基づきA県B市...
《解 説》
一 本件は、Aの相続人(子供)であるX1ないしX3が、Aの遺言執行者であるYに対し、Aが作成した平成元年八月二三日付自筆証書遺言(第一遺言)と平成六年二月二七日付自筆証書遺言(第二遺言)とは抵触するから、第一遺言は第二遺言によって取り消されたものとみなされるとして、第一遺言の無...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Xは、平成九年四月三〇日、「短期滞在」の在留資格及び在留期間九〇日の上陸許可を受けてA国から我が国に上陸し、同年五月九日、在日B国大使館において、同国の難民人道査証に基づく同国への移住申請(本件移住申請)を行なった後、同月二六日、資格...
《解 説》
一 本件は、プレイステーション2(PS2)用ゲームソフト「DEAD OR ALIVE2」(本件ゲームソフト)について著作権及び著作者人格権を原告が、その女性キャラクターのコスチューム画像を裸体画像に改変し得る編集ツールを作成し、それをCD―ROM(本件CD―ROM)に収録し販売...
《解 説》
一 本件は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV法」または「法」という。)一〇条二号による保護命令に違反した被告人に対して執行猶予付きの懲役刑が言い渡された事案である。
二 DV法は、参議院改革の一環として、平成一〇年八月三一日に設置された「共生社会...
《解 説》
本件は、都市銀行として初めて破綻した北海道拓殖銀行の取締役であった被告らに対して、同銀行から債権を譲り受けた原告が、委任契約上の善管注意義務違反を理由に、損害賠償を請求する事案である。
被告らは、それぞれ、北海道拓殖銀行の取締役であった者であり、同銀行が巨額の融資を実行するに...
《解 説》
一 訴外A(昭和一〇年生)は、平成九年四月二一日、狭心症の疑いのためYが開設するB病院に入院し、心臓カテーテル検査を受けた結果、右冠動脈には完全閉塞が、左冠動脈の前下行枝及び旋回枝にはそれぞれ狭窄のあることが判明した。
そして、Aは、同月二三日、B病院において、経皮的冠動脈形...
《解 説》
一 本件は、若者グループ同士の乱闘騒ぎの中で、被告人が、実兄と木刀を取り合っている相手グループのAに暴行を加えるべく自動車を急後退させたところ、車をAの手に当てた(負傷はない)ほか、自分の実兄を轢き死亡させたことから、暴行、傷害致死罪に問われた事件である。
一審判決は、「被告...
《解 説》
本件は、公務に対する偽計による業務妨害罪の成立を認めた事例である。公務に対しては本来公務執行妨害罪の規定で対処することが予定されているが、同罪の手段は暴行、脅迫に限定されており、本件のような偽計による妨害に対しては同罪の適用はない。公務と業務妨害罪との関係については、最二小判昭...
《解 説》
一 原告及び被告は、いずれもグループウェアと呼ばれるビジネスソフトウェアを主力商品として製造販売するソフトウェア会社である。「グループウェア」とは、会社や部署などのグループによる作業を効率化するために、ユーザー間のコミュニケーションや情報の共有を行えるようにするソフトウェアのこ...
《解 説》
一 A社は、平成一三年三月九日に一回目の手形不渡りを出すとともに店舗を閉鎖して倒産し、同年五月一日に自己破産の申立てをなし、同月一八日に破産宣告を受けて、Xが破産管財人に選任された。A社は、B社ほか二社に対して合計一〇七万九九三三円の売掛債権を有していたが、平成一一年三月二八日...
《解 説》
一 本件は、被告人が判示のとおりマジックマッシュルームと呼ばれる麻薬原料植物を所持し、これをえん下する方法で不法施用した麻薬及び向精神薬取締法違反の事案である。
二 いわゆるマジックマッシュルームについては、従来、その成分とされるサイロシビン、サイロシン及びその塩類は麻薬指定...
《解 説》
一 本件は、楽曲「どこまでも行こう」(甲曲)の作曲者であるX1及びその著作権の譲受人であるX2が、楽曲「記念樹」(乙曲)は甲曲の編曲(著作権法二七条)に係るものであると主張して、乙曲の作曲者であるYに対し、X2において編曲権侵害による損害賠償を、X1において著作者人格権(同一性...