3 腸閉塞の手術のために行われた麻酔により患者が大脳皮質障害をきたし植物状態に陥った事故について、担当医師に過失があったとして病院側の損害賠償責任が認められた事例
(札幌地裁平14・6・14判決)
《解 説》
一 本件は、原告が平成一三年一月一日時点で保有している各土地(以下「本件各土地」という。)について、本件各土地は平成一二月一月一日から同年一二月三一までの間に原告が取得したものであるとして、被告が原告に対し、特別土地保有税の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)をしたところ、...
《解 説》
1 X1(昭和17年生)は,平成3年3月14日,Yの開設するA病院において,胆のう摘出等の手術(以下「第1手術」という。)を受け,その後A病院において引続き治療を受けていたが,腸閉塞の障害が発症したため,同年4月4日,A病院において,イレウスの手術(以下「第2手術」という。)を...
《解 説》
一 本件事案の概要は、銀行業を営む法人であるXが、スイスのH社がオーストラリア国法人であるQ社を買収するため、オランダ国法人であるR社を通じて、オーストラリア国法人であるC社に対し、資金を融資するに当たり、R社がC社から受け取る貸付金利息に対して、オーストラリア国の源泉税一〇パ...
《解 説》
一 本件は、衆議院議員でありM党の幹事長であったX1と同党所属の参議院議員であったタレントOことX2が、Yの発行する週刊誌Sの二〇〇一号八月一六・二三日号に掲載された平成一三年七月に行われた参議院議員選挙を巡る記事(以下「本件記事」という)によって、社会的信用を低下させられたと...
《解 説》
一 本件は、別件訴訟の当事者の一方であるY1(国)の訴訟代理人となった弁護士Y2の他方の当事者であるXに対する言動が裁判の場面における言動であったとしても不当、不法な言動であって、Xに対する名誉毀損の不法行為を構成するとして、Yらに対して慰謝料の連帯支払を求めた事案である。
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《解 説》
一 本件は、Xから健康保険被保険者証(以下「本件保険証」という。)の貸与を受けたAが、Xを詐称して、消費者金融業者Yから、五〇万円の貸付を受けたこと(以下「本件貸付」という。)に関し、Xが、Yに対し、損害賠償債務等一切の債務のないことの確認を求める本訴を提起したところ、Yが、X...
(1)旅客自動車運送事業も経営する鉄道会社が,自動車事業部に属する労働組合員に対し,鉄道部門への転勤を命じたことが不当労働行為に当たるとされた事例 (2)転勤命令後に設立された自動車運送事業会社は,転勤命令を受けた者との関係では,労働組合法7条にいう「使用者」に当たらないとして,同社に対して出向受入れ等を命じた救済命令及び鉄道会社に対して自動車運送事業会社への出向を命じた救済命令が違法であるとされた事例 (3)鉄道会社の自動車事業部の営業所長が,労働組合員に対し,労働組合からの脱退を慫慂したことが不当労働行為に当たるとされ,同部の社員全員が自動車運送事業会社に出向した後も,鉄道会社は労働組合法7条にいう「使用者」に当たるとされた事例
《解 説》
一 本件は、ユダヤ人孤児院の院長であったポーランド人の生涯を描いた「コルチャック先生」と題する著書の著作権者である控訴人Xが、右ポーランド人を主人公とした舞台劇(九七年公演)がXの右著作物に関する翻案権を侵害するものであると主張して、右舞台劇を主催した新聞社Y1、劇団Y2、脚本...
《解 説》
一 本件は、阿児町の住民であるXが、阿児町情報公開条例に基づいて、水道課発注の工事の予定価格調書につき公文書公開請求をしたところ、実施機関である町長が、同条例八条七項所定の非開示情報が記載されていることを理由に非開示処分をしたことから、Xが、右処分は違法であり、これにより精神的...
《解 説》
一 貸金業者であるYの債務者であるXは、Yに対する債務額を確定した上、支払方法を協定することを求める特定調停を申し立てた。本件では、XとYとの間で平成八年六月一〇日付けで締結された消費貸借基本契約書が提出されていたが、Yは、平成一〇年一月三一日取引以降の計算書を提出した。
担...
《解 説》
一 本件基本事件は、補助参加申出人がアメリカ合衆国の連邦地方裁判所においてシャーマン法(独占禁止法)違反により有罪の評決を受け、一億三四〇〇万ドルの罰金を支払うとともに、巨額の弁護士費用を支出することを余儀なくされたことについて、補助参加申出人の株主である原告らが、補助参加申出...
《解 説》
一 本件は、先使用の抗弁に関する「事業の準備」と認められるか否かが争点となった事件であり、その概要は次のとおりである。
X(原告)は、自己の有する六本ロールカレンダーに関する特許権(昭和六〇年七月五日出願)に基づき、六本ロールカレンダーを製造販売等しているY(被告)の行為は、...
《解 説》
一 Xは、パチンコ型スロットマシン(以下「パチスロ機」という。)の製造販売を業とする会社であり、パチスロ機に関する特許権を有するものであるが、パチスロ機製造業者であるYが製造販売するパチスロ機がXの特許権(本件特許権)を侵害すると主張して損害賠償を求めた。
本判決は、Yの製造...
《解 説》
一 本件は、被告が運営するインターネット上の電子掲示板サービスである「2ちゃんねる」上の動物病院関連掲示板上に書き込まれた文言(以下「本件文言」という。)をめぐり、ひどい動物病院であるとして名指しされた原告動物病院(有限会社・以下「原告病院」という。)と同病院の代表者である獣医...
《解 説》
一 本件は、Y1が遊技機の特許権侵害訴訟を提起するに至ったY1側の事情等を説明するために開いた記者会見の席上、Y1の代表者Y2が、Xの業務に関し、「異常な会社」、「詐欺的行為」等の表現を含む発言を行い、その内容が業界誌の記事に掲載されたという経過で、①Xが、Y2発言及び上記記事...
《解 説》
1 本件は,医師であり,当時,防衛医科大学校の助教授であった被告人が,製薬会社から受託した臨床試験の受託研究において,症例を確保し,試験結果をまとめて製薬会社に有益な論文を作成するなどして当時の厚生省に対する医薬品の適応拡大の承認申請のために種々便宜な取り計らいを受けたこと及び...