《解 説》
一 本件事案は複雑であるので、判旨との関係で、簡略化して述べると次のとおりである。Xは、コンピュータによるシステム開発を行っている会社であるが、石材加工・販売会社であるYから、平成七年七月、同社の販売管理、製造、会計、給与等をコンピュータにより処理することが出来るシステム開発(...
《解 説》
一 本件は、Xら(抗告人・債権者)がY(相手方・債務者)に対し、Yが飲食店の営業に使用する「Cafe GQ GINZA」、「Soul Cafe GQ GINZA」等の構成のY標章(本決定別紙目録参照)の使用差止等を求めた保全抗告事件である。X1の請求は、不正競争防止法二条一項一...
《解 説》
一 原告X1及びAは、被告会社の従業員であり、被告会社が訴外保険会社との間で締結した団体定期保険契約(いわゆるAグループ保険であり、保険契約者兼保険金受取人が被告会社、被保険者が従業員全員、保険事由発生当時の保険金額が、主契約八〇〇万円、労働災害保障特約八〇〇万円である。以下、...
《解 説》
一 本判決は、第一審判決が本誌一〇七一号二七〇頁で紹介された事件の控訴審判決である。
東京都世田谷区においては、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」及びこれをうけた「世田谷区せたがやの家の供給に関する条例」に基づいて、中堅所得者等向けの優良な賃貸住宅の適正かつ安定的な...
《解 説》
1 訴外A(大正11年生)は,平成10年8月当時,年金生活を送る老人であったが,平成9年10月,土地の売却で新聞の長者番付に載ったことから,いろいろなセールスマンの訪問等を受けるようになり,商品先物取引等の業務を行うY1会社との間で,先物取引を行うことになった。
そして,Aは...
《解 説》
1 訴外A(昭和2年生)は,平成7年7月,弘前大学医学部附属病院(以下「大学病院」という。)において,右下肢等の閉塞性動脈硬化症術の手術を受けて通院していたが,肛門下血の症状が現われたため,平成8年7月,大学病院で大腸内視鏡検査を受けたところ,S状結腸に有茎性ポリープがあること...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、株式会社日本長期信用銀行が、静岡県熱海市の初島における大型リゾート施設の開発・運営プロジェクト(以下「本件プロジェクト」という。)に対して行った追加融資が、同プロジェクトの破綻により回収不能となったため、日本長期信用銀行から特別公的管理を経て商号変更さ...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件は、中古ゲームソフトの販売が著作権を侵害するか否かが争われた事案である。
2 ①事件は、家庭用テレビゲーム機用ソフトウェア(ロールプレインクゲームや対戦格闘型のゲーム)の著作権者である原告らが、原告らを発売元として適法に販売され、小売店を介して需要者...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件は、司法書士会である被告(被上告人)がした、阪神大震災により被災した兵庫県司法書士会に三〇〇〇万円の復興支援拠出金を送金するために、被告の会員から登記申請一件当たり五〇円の復興支援特別負担金の徴収を行う旨の総会決議について、被告の会員である原告(上告人...
《解 説》
一 本件は、Y1の従業員であったA(平成八年八月に業務外の心筋梗塞により死亡)の妻であるXが、Y1と生命保険会社九社(Y2ないしY10)との間で締結されていた、Y1の従業員を被保険者とし、保険金受取人をY1とする、いわゆるAグループ団体定期保険契約(団体定期保険)のうちの被保険...
《解 説》
一 本件は、原告が被告に対し、不動産登記法一〇〇条一項二号に基づき、土地の所有権保存登記申請をしたところ、被告が同申請を却下したため、その取消しを求めた事案である。
問題となった土地については、既にその登記簿表題部に「共有惣代甲外四名」との記載があり、いわゆる記名共有地の一種...
《解 説》
本件は、公職選挙法二五一条の二に規定するいわゆる連座制の適用が問題となった事案である。
被告は、某町町長選挙に立候補して当選したが、被告の実弟であるZが公職選挙法二二一条一項一号及び五号の罪(当選を得させる目的での物品等の供与あるいはその供与の申込)を犯して懲役刑に処せられた...
《解 説》
一 本件は、保険契約者(被保険者)である訴外人が、高度障害を負っていないにもかかわらず負ったとして、被告作成に係る原告宛の内容虚偽の障害診断書(以下「本件診断書」という。)を提出して、原告に対し高度障害保険金を請求し、原告から同保険金を詐取したことにつき、被告が、訴外人が高度障...
《解 説》
第一 事案の概要
本件は、中国の国民である原告らが、日本政府が昭和一七年一一月二七日に行った「華人労務者内地移入に関する件」と題する閣議決定により、昭和一八年及び昭和一九年ころ、被告らによって日本へ強制的に連行された上、被告会社が経営する三池鉱業所及び田川鉱業所等において過酷な...
《解 説》
一 本件は、仮執行宣言付判決の上訴審係属中、金銭を供託する方法による担保を立てて強制執行停止決定を得たYが破産宣告を受けたことから、破産管財人が、担保の事由が消滅したとして、担保取消しの申立てをし、担保取消決定が出されたという事件である。Xらが即時抗告をしたが、原審は、本件にお...