《解 説》
X1,X2は,Aの両親である。Aは,平成10年10月から12月にかけてB(後にY1が権利義務を承継)及びY2~Y4との間で合計4件の交通傷害保険に加入した。これらの保険契約では,いずれも,運行中の自動車等に搭乗している被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被りその直接の...
《解 説》
1 本件は,被害者である相手方が配偶者である抗告人に対し,相手方が抗告人から激しい暴力を受けていると主張して配偶者暴力に関する保護命令の申立てをし,原審がこれを認容して接近禁止命令を発令したので,抗告人がこれを不服として抗告をした事案である。
2 本決定は,被害者が主張する暴...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
A会社(本件合併法人)は、平成九年一〇月にB会社(本件被合併法人)を吸収合併(本件合併)し、平成一〇年一〇月に破産したものであるが、同社破産管財人Xは、平成九年一〇月から平成一〇年九月までの事業年度(本件欠損事業年度)に係る法人税につ...
《解 説》
一 本件は、被告人が、秋田県大館市内の農地(以下「本件土地」という)を転用して売却しようと考え、大館市産業部農林課長らと共謀の上、秋田県知事の許可を受けることなく、大館市が本件土地を土石の捨場として借り受け、土木建設工事の土砂を投棄することにより、転用を開始し、その後、本件土地...
《解 説》
1 Xは,平成11年初めころから,左目の視力・視野異常を感じ始め,眼科医を受診したが,検査では視野異常は認められなかった。その後,Xは,眼に異常がないのに視力低下・視野異常がある場合には下垂体腫瘍が疑われることを知ったため,同年4月にY病院の内科を受診した。Xは,Y病院において...
《解 説》
一 本件は、昭和三六年三月に発生したいわゆる名張毒ぶどう酒殺人事件として著名な殺人、同未遂事件の第六次再審請求に関する特別抗告事件である。
確定判決の認定した犯罪事実によれば、申立人は、妻と愛人との三角関係の処置に窮した末、両名を殺害して、この三角関係を一挙に清算すれば、すべ...
《解 説》
1 訴外Aは,平成5年10月,Y1の経営するB病院に入院し,同病院において,全身麻酔のうえ胃の切除手術を受けたが,執刀の開始直後にチアノーゼ状態に陥ったため,前記手術を中止し,緊急の蘇生活動が行われたが,低酸素血症による心不全により死亡した。
そこで,Aの遺族であるXらは,麻...
《解 説》
一 訴外Aは、平成五年五月二九日、突然頭痛、気分不良になったため、済生会病院でCT検査を受けたところ、くも膜下出血の疑いがあるとされたため、同病院の紹介により、Y1の経営する市立病院に転院入院した。
そして、Aは、六月二四日、市立病院において、医師Y2、Y3の執刀により脳底動...
《解 説》
1 訴外A(昭和23年生)は,平成4年2月,Yの設置する「福島労災病院」において診察を受けたところ,「睡眠時無呼吸症候群」と診断され,その後,右脚の伝導障害が発症し,心筋炎,肺塞栓等の症状がみられたため,平成5年1月,同病院に入院した。そして,Aは,同病院において,両側扁桃切除...
《解 説》
一 本件は、住友生命の社員である控訴人らが、同社が政治資金団体に政治献金をしたことについて、①政治献金は、国民の参政権を侵害し、社員の政治的信条の自由を侵害するから公序(民法九〇条)に違反する、②政治献金は同社の権利能力の範囲外の行為である、③政治献金をした同社の代表取締役には...
《解 説》
一 両事件の債務者は、利用者のパソコン間でデータを送受信させるピア・ツー・ピア技術を用いて、カナダ国内に中央サーバ(以下「債務者サーバ」という。)を設置し、インターネットを経由して債務者サーバに接続されている不特定多数の利用者のパソコンに設置されている電子ファイルの中から、同時...
《解 説》
1 X1は,平成4年1月,妊娠し,同年5月,出産のため,Y1の経営するA病院に入院した。
そして,X1は,A病院において,吸引分娩により男児Bを娩出したが,Bは,重度の新生児仮死に陥り,その後,病院を転々として治療等を受けていたものの,平成6年1月,急性心不全により死亡した。...
《解 説》
一 本件は、原告らが、在日米軍機の横田基地での夜間早朝における離発着による騒音によって被害を被っているとして人格権及び不法行為に基づき、被告(アメリカ合衆国)に対して、午後九時から翌朝七時までの間の離発着の差止めと損害賠償を請求した事案である。
二 一審(東京地八王子支判平9...
《解 説》
一 本件は、ホームページ上の掲示板に文章の書き込みをしたと主張するXらが、同文章の一部を複製(転載)して書籍(以下「本件書籍」という。)を作成し、これを出版等したYらに対し、Yらの同行為は、上記文章についてXらの有する著作権を侵害するとして、本件書籍の出版等の差止め及び損害賠償...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Yは、昭和五九年三月、A社に対し、自己が所有する建物(本件建物)の一部(本件賃借部分)を、期間同年四月から一〇年間、賃料月額約四四三万円との約定で引き渡すとともに(本件契約)、Aから敷金約一二八三万円(本件敷金)及び保証金約九九七七万...