《解 説》
一 本件は、我が国に不法入国した抗告人が、アフガニスタンのタリバン政権下で迫害を受けた難民であるとして難民認定申請をしていたところ、平成一三年一〇月の東京入管と警視庁等の合同調査により、摘発され、違反調査の結果出入国管理及び難民認定法二四条の退去強制事由に該当すると疑うに足りる...
《解 説》
一 本件は、名古屋市の住民である原告が、名古屋市公文書公開条例(昭和六一年名古屋市条例第二九号。以下「本件条例」という。)に基づき、平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの市長交際費の使途についての細目を記載した公文書の公開を請求したところ、被告が、請求に対応する公文書のう...
《解 説》
一 本件は、愛知県の住民である原告が、愛知県公文書公開条例(昭和六一年愛知県条例第二号。以下「本件条例」という。)に基づき、平成元年四月一日から同二年三月三一日までの間の知事交際費の使途についての細目を記載した公文書の公開を請求したところ、被告が請求に対応する公文書のうち現金出...
《解 説》
一 訴外A(四六歳)は、平成八年一月二日、鳥取県西伯郡大山町所在の「大山国際スキー場」のゲレンデにおいて、スキーで滑走中、ゲレンデ内の松の木に衝突して死亡した。
そこで、Aの遺族であるXらは、(一)同ゲレンデをスキーで滑走していたY1に対し、Aの後方から近づいて、Aに、衝突な...
《解 説》
一 事実経過
本判決は、いわゆるサブリース契約と借地借家法三二条の賃料減額請求権に関する新たな判断を示した控訴審判決である。本判決の認定した事実経過の概要は、つぎのとおりである。
東京都目黒区東山の山手通に面して、土地を所有しているYは、大手不動産業者であるXと、昭和六二年...
《解 説》
一 いわゆるロス疑惑報道のうち、通信社等からの配信記事に関して名誉毀損による損害賠償が問題になった一連の最高裁係属事件は、一件を除き、すべて本年一月二九日に第三小法廷で判決・決定により処理された。本件は、第二小法廷に係属していたその一件についての判決である。
本件の争点は、い...
《解 説》
1 Xは,平成11年4月当時,旭川医科大学の学生であったが,同大学の先輩であるYから誘われてドライブ中,深夜,人気のない場所で停車した車内で,Yから性交を求められ,これを拒絶すると,陰部に指を入れ,男性器を口に入れて口腔内で射精するなどのわいせつ行為を強要された。
そこで,X...
《解 説》
一 A市内に建設が予定されているB道路の周辺住民であるXらは、同道路の開設により環境が悪化するとして、事業主体である国らを相手方として、道路公害防止のために種々の対策を講ずることを求める公害調停を申し立てた。ところが、第一回調停期日は、調停室にXらを何名入室させるかにつき、調停...
《解 説》
一 一般債権者であるXは、債務者が用地買収契約に基づき県に対して取得した土地代金(甲債権)及び建物移転補償金債権残金(乙債権)の一部につき、差押命令及び転付命令を得たところ、Yら外一名の建物抵当権者らが、同転付命令が第三債務者である県に送達された後、その確定前に、物上代位に基づ...
《解 説》
一 Yは、平成一二年三月初めころ、賃貸目的で本件建物を建築した。学習塾を経営するXは、その計画段階である平成一一年七月ころ、Yに対し、本件建物の中の本件貸室を賃借したいとの意向を示し、Yの依頼を受けた不動産仲介会社の担当者Aとの間で賃貸借の交渉を行ったが、結局、契約書の作成まで...
《解 説》
一 事案の概要
住友信託銀行は、総合保養地域整備法に基づいて進められているリゾート開発事業の運営会社A社のメインバンクとして、その株式を保有し、これに対し中心的に融資を行っていたところ、A社の株式の過半数を実質的に保有する支配株主であったゴルフ場の建設・運営会社B社について、...
《解 説》
一 本件は、金融業者である原告の、連帯根保証人に対する保証債務履行請求事件である。
被告は、本案前の答弁として、原告の支配人は訴訟遂行の便宜のために形式的に選任されているだけで決定権がなく、支配人としての実質を欠くからその訴訟行為は無効であり弁護士による追認の余地もないと主張...
《解 説》
本件は、平成一三年一二月二五日に施行された刑法の一部を改正する法律(平一三法一三八)により新設された危険運転致死傷罪を適用した初めての事件である。
事案の概要は、運転開始前の約四〇分間に焼酎四杯(約二合)を飲酒した影響により前方注視および運転操作が困難な状態で普通貨物自動車を...
《解 説》
1 Xは,平成10年1月当時,××大学の教授であったが,同大学の副手であった訴外Aは,4月29日,Xから強姦されたと主張して,Xを相手方として損害賠償を請求する訴えを仙台地裁に提起した。
Yら3名は,「仙台性暴力裁判原告支援者の会」発行の本件パンフレットの発行責任者であるが,...
《解 説》
1 本件は,知的障害を有する児童であるX1及びX2が,就学していたY市立A小学校の校長が教育環境の整備を怠ったため不登校の状態となった上,同校長が不登校状態となったX1及びX2への働きかけを怠り,Y市教育委員会も校長らに対する不登校状態の解消等に向けての適切な指導等を怠ったため...