《解 説》
1 本件訴訟は,当初,Y(なお,本件では,Yのほかに2名の被告がいたが,取下げあるいは和解により終結しているため,説明は割愛する。)に対する競売の方法による共有物分割訴訟として提起されたが,共有土地は当事者の合意に基き売却され,分割請求自体は取り下げられた。Xは,上記取下げの前...
《解 説》
一 本件は、飲食店を経営していた主犯が、被告人をはじめ、情交関係のあった店のホステスらを利用して、常連客を標的とした保険金目的の殺人計画を立て、主犯と被告人を含めたホステスらが共謀の上、常連客であった被害者一名をトリカブト毒を用いて殺害し、合計三億円余の死亡保険金を騙取し、その...
《解 説》
本件は、市が設置した公園の箱ブランコで児童が遊んでいた際の傷害事故について、営造物の設置管理に瑕疵があったとして、児童とその母が、市に対して損害賠償を求めた事案である。
Xは、本件事故当時七歳(小学二年生)であったが、Y市が設置した公園で、姉とその友人の乗った箱ブランコの背も...
《解 説》
一 本件は、ビル管理会社Y社の技術系従業員としてビル内各設備のメンテナンスに従事しているXらが、月数回ある泊り勤務の間に設定されている連続七時間ないし九時間の仮眠時間は全体として労働時間に当たるのに、泊り勤務手当と仮眠時間中の実作業時間に対する時間外勤務手当及び深夜就業手当しか...
《解 説》
一 本件は、我が国に不法入国した抗告人が、アフガニスタンのタリバン政権下で迫害を受けた難民であるとして難民認定申請をしていたところ、平成一三年一〇月の東京入管と警視庁等の合同調査により、摘発され、違反調査の結果出入国管理及び難民認定法二四条の退去強制事由に該当すると疑うに足りる...
《解 説》
一 本件は、名古屋市の住民である原告が、名古屋市公文書公開条例(昭和六一年名古屋市条例第二九号。以下「本件条例」という。)に基づき、平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの市長交際費の使途についての細目を記載した公文書の公開を請求したところ、被告が、請求に対応する公文書のう...
《解 説》
一 本件は、愛知県の住民である原告が、愛知県公文書公開条例(昭和六一年愛知県条例第二号。以下「本件条例」という。)に基づき、平成元年四月一日から同二年三月三一日までの間の知事交際費の使途についての細目を記載した公文書の公開を請求したところ、被告が請求に対応する公文書のうち現金出...
《解 説》
一 訴外A(四六歳)は、平成八年一月二日、鳥取県西伯郡大山町所在の「大山国際スキー場」のゲレンデにおいて、スキーで滑走中、ゲレンデ内の松の木に衝突して死亡した。
そこで、Aの遺族であるXらは、(一)同ゲレンデをスキーで滑走していたY1に対し、Aの後方から近づいて、Aに、衝突な...
《解 説》
一 事実経過
本判決は、いわゆるサブリース契約と借地借家法三二条の賃料減額請求権に関する新たな判断を示した控訴審判決である。本判決の認定した事実経過の概要は、つぎのとおりである。
東京都目黒区東山の山手通に面して、土地を所有しているYは、大手不動産業者であるXと、昭和六二年...
《解 説》
一 いわゆるロス疑惑報道のうち、通信社等からの配信記事に関して名誉毀損による損害賠償が問題になった一連の最高裁係属事件は、一件を除き、すべて本年一月二九日に第三小法廷で判決・決定により処理された。本件は、第二小法廷に係属していたその一件についての判決である。
本件の争点は、い...
《解 説》
1 Xは,平成11年4月当時,旭川医科大学の学生であったが,同大学の先輩であるYから誘われてドライブ中,深夜,人気のない場所で停車した車内で,Yから性交を求められ,これを拒絶すると,陰部に指を入れ,男性器を口に入れて口腔内で射精するなどのわいせつ行為を強要された。
そこで,X...
《解 説》
一 A市内に建設が予定されているB道路の周辺住民であるXらは、同道路の開設により環境が悪化するとして、事業主体である国らを相手方として、道路公害防止のために種々の対策を講ずることを求める公害調停を申し立てた。ところが、第一回調停期日は、調停室にXらを何名入室させるかにつき、調停...
《解 説》
一 一般債権者であるXは、債務者が用地買収契約に基づき県に対して取得した土地代金(甲債権)及び建物移転補償金債権残金(乙債権)の一部につき、差押命令及び転付命令を得たところ、Yら外一名の建物抵当権者らが、同転付命令が第三債務者である県に送達された後、その確定前に、物上代位に基づ...
《解 説》
一 Yは、平成一二年三月初めころ、賃貸目的で本件建物を建築した。学習塾を経営するXは、その計画段階である平成一一年七月ころ、Yに対し、本件建物の中の本件貸室を賃借したいとの意向を示し、Yの依頼を受けた不動産仲介会社の担当者Aとの間で賃貸借の交渉を行ったが、結局、契約書の作成まで...
《解 説》
一 事案の概要
住友信託銀行は、総合保養地域整備法に基づいて進められているリゾート開発事業の運営会社A社のメインバンクとして、その株式を保有し、これに対し中心的に融資を行っていたところ、A社の株式の過半数を実質的に保有する支配株主であったゴルフ場の建設・運営会社B社について、...