《解 説》
一 本件の被告花子は、甲田太郎の戸籍上の妻であり、原告は、太郎と同居していた者である。太郎は、被告全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「被告全労災」という。)との間で、自己を共済契約者兼被共済者とする個人定期生命共済(こくみん共済)契約(以下「本件共済契約」という。)を締結し...
《解 説》
一1 本件は、控訴人が設置する大学病院で心臓手術を受けた後、その術後回復期に容体を急変させて死亡した患者の遺族らが、「患者が死亡したのは、担当医師がMRSA感染症に対する配慮を怠り、本件手術を施行したことによって、同感染症が悪化し、敗血症を生じたためである。」などと主張し、診療...
《解 説》
一 Yは、資本の額が一億円以下のいわゆる小会社であるが、平成一二年六月二〇日定時株主総会を開催して、計算書及び利益金処分案を承認する旨の決議をした。
そこで、Yの株主であるXは、右定時株主総会(以下「本件総会」という)の招集手続及び決議方法に瑕疵があると主張し、本件総会でこれ...
《解 説》
一 建設会社に勤務するXは、平成九元年六月五日、札幌市豊平区内において建設作業に従事していたが、Y1の自動車と衝突したY2の自動車が歩道に乗り上げ、建設作業をしていたXに衝突した。
Xは、右事故により、右足切断、左足挫滅、左踵骨骨折等の傷害を受けたため、札幌医大病院等に入通院...
《解 説》
一 本件は、損害保険会社(以下「会社」という。)の従業員であり、その従業員で組織されている労働組合(以下「本件組合」という。)の組合員ら一九名(以下「本件組合員ら」という。)が、会社の職制の言動、会社による配置転換、休暇取得の取扱い、会社のした本件組合員らの職能資格格付け等につ...
《解 説》
一 本件は、ラック用カバー(屋外に配設した冷媒管等を収納するラックに付するカバー)に関する二件の意匠権(略L字状と略T字状)を有するXが、Yの製造・販売する製品群は、Xの両意匠権を侵害していると主張して、Yの製品の製造等の差止め、製品等の廃棄及び損害賠償を求めた事案である。
...
《解 説》
一 本件は、不正競争防止法二条一項三号の形態模倣行為及び法二条一項七号の営業秘密不正使用行為が争われた事案であり、その概要は、以下のとおりである。X(原告)は、ハンドバッグ等の輸入販売を業とし、平成九年一〇月ころから、フランスのエルメス社の著名なバッグであるバーキンと同一形態の...
《解 説》
一 Xは、訴外Aに対し、平成二年八月に一億五〇〇〇万円、平成三年七月に一億六五〇〇万円を貸し付けたが、Aが平成一一年二月に死亡したため、その相続人であるY1ないしY5に対して右貸金残金二億六六〇〇万円の支払を求めるとともに、右Aの貸金債務につき連帯保証したY4、Y5に対して右貸...
《解 説》
一 Xは、平成八年一〇月当時、夫の左官業の手伝いと家事労働をしていたが、同月一九日、原動機付自転車に乗車して、三重県四日市市内の交差点付近を走行中、Y1の運転する乗用車に衝突され、頭部傷害、頚随不全損傷等の傷害を負った。そして、Xは、平成八年一〇月一九日から平成九年一二月三一日...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、公立中学校の一学年の在学中に自殺したA子の両親である原告らが、中学校設置者である富山市に対し、A子は中学校でのいじめにより自殺したのであり、学校には在学契約又は信義則に基づく安全保持義務(いじめ及びそれによる自殺を防止すべき義務)又は調査報告義務(いじ...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、我が国初のパソコン通信ネットワーク上の発言の名誉毀損等の成否、システム・オペレーター(パソコン通信の主宰者との間の契約に基づき、特定のフォーラムの運営・管理を委託されている者。以下、「シスオペ」という。)の削除義務、パソコン通信の主宰者であるサーバーの...
《解 説》
一 本件は、音楽の共同著作物の共有者の一人であるXが、他の共有者であるYに対して、両者の間で、音楽の共同著作物に係る著作権法六五条、六四条所定の共有著作権行使の代表者の地位をYとする旨合意した契約を解除したと主張して、Yが右代表者の地位にないことの確認を求めた事案であり、その概...
《解 説》
一 原告は、不動産鑑定業を目的とする有限会社であるが、社団法人日本不動産鑑定協会の下部団体であり、茨城県内に事務所を有する不動産鑑定士及び不動産鑑定を業とする法人によって組織される社団法人である被告が、会員二名の推薦を被告への入会の要件とするなどして、原告による、茨城県内の各市...
《解 説》
一 本件は、宅配鮨のフランチャイズ・チェーンを主宰する原告が、同種の宅配鮨店を経営する被告に対し、被告商品の宅配鮨は、原告商品の宅配鮨の形態を模倣したものであり、不正競争防止法二条一項三号所定の不正競争行為にあたると主張して損害賠償を求めるとともに、被告の営業形態は原告のそれを...
《解 説》
一 事案の概要 ①事件は、愛知県の住民である原告らが、県が指名競争入札の方法により発注した浄水場計装設備更新工事について、同工事の請負契約に係る工事代金が、被告会社らによる談合行為により不当につり上げられ、その結果、県は、談合がなければ形成されたであろう契約金額と現実の契約金額...
《解 説》
一 申立人は、殺人、強盗殺人未遂、強盗致傷等の罪により、平成五年一〇月二七日死刑判決を言い渡され、原審(国選)弁護人は即日控訴の申立てをなしたが、申立人は同年一一月一六日控訴取下書によりこれを取り下げたものであるところ、その後申立人から選任された本件弁護人らは控訴取下げは無効で...
《解 説》
一 本件事案の概要は、次のとおりである。
Xは、旧国鉄が分割民営化された会社の一つであり、Yは、Xの千葉支社管内における動力車に関係する業務に従事する従業員などで構成される労働組合である。
Yは、平成二年三月一九日午前零時からストライキを予定していた。Yは、Xとの間で、争議...