《解 説》
1 訴外Aは,平成6年4月ころから,肩凝り,高血圧等の症状で病院に通院し,治療を受けていたが,その後も発熱,頭痛,痒みの症状が続くため,平成8年4月1日,Yの開設する「国立名古屋病院」で受診した。そして,同病院では,薬疹の疑いがあり,膠原病についても精査する必要があると診断され...
《解 説》
一 本件は,原告らが,名古屋市公文書公開条例に基づき,名古屋市土地開発公社が保有する土地の一覧表について文書公開請求をしたのに対し,被告がそのうち土地の取得価格等に関する部分(係争情報)を一部非公開としたことから,その取消を求めた事案であり、被告は、係争情報は、本件条例の定める...
《解 説》
一 ここで紹介するのは、職業運転手であった被告人が、(1)酒気を帯び、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で、東名高速道路において大型貨物自動車を運転し、(2)酔いのために的確な運転操作が困難な状態に陥って、折から渋滞のために減速進行中であったA運転車両及...
《解 説》
一 概要
1 事案の概要
ア H形鋼を初めとする鋼材の生産・販売並びに鉄道軌道用品の生産を主たる業務とし、東京・大阪の両証券取引所の一部に上場する株式会社Aは、かねてより通常の財務経理を担当する部門において余剰資産の運用として証券取引を行っていたが、証券会社である被告の勧誘...
《解 説》
一 本訴は、平成六年七月当時、津久井町立中学校の二年三組に在籍していた訴外A(昭和五五年生)が、四月一五日、自殺したが、Aの両親であるX1、X2が、右自殺の原因は、同校の生徒らがAに対していわゆる「いじめ」を繰り返したものであるとし、生徒Y1ないしY10に対し、暴行などによる共...
《解 説》
一 本件は、Y(一審被告・控訴人、昭和三八年二月一一日生)の戸籍上の父A(大正一一年八月二五日生、平成七年二月二二日死亡)及び母B(大正九年一一月一五日生、平成八年三月二一日死亡)が相次いで死亡した後に、その遺産相続をめぐって紛争が生じ、Bの兄(昭和二〇年七月一〇日死亡)の子で...
《解 説》
一 訴外Aは、平成八年八月当時、北海道立札幌手稲高等学校の一年生であったが、同月二九日、体育の正課授業として、B教諭の指導により水泳の授業を受け、学校のプールの六コースで四番目に泳ぎだしたが、途中で大量の水を飲み、プールの中央付近で水面にうつ伏せになっているところを発見され、プ...
《解 説》
一 事案の概要
横浜市は、同市交通局が地方公営企業として経営する市営地下鉄一号線について、横浜市戸塚区から神奈川県藤沢市湘南台まで延伸させ、小田急電鉄江ノ島線湘南台駅に接続する鉄道建設事業(以下「本件事業」という。)を計画し、平成三年に運輸大臣から工事施行の認可を受け、平成五...
《解 説》
一 本件の関係土地の位置関係は別紙図面1(=判文中の別紙図面三)、関係建物の位置関係はおおむね別紙図面2(=同四)のとおりである。甲のもと所有土地(旧八〇番三の土地)は、順次別紙図面1の八〇番一六の土地及び八〇番一七の土地(=被告所有土地。それぞれ被告店舗、第一アパート〔現在は...
《解 説》
一 当時二五歳の女性であるAが、かねてからYと同棲していたアパートの居室において、昼間の午後零時二〇分ころ、頚部に刃物による切創を負った上で焼死し、アパートの部屋が全焼するという事故が発生した。この事故について、刑事事件としては、Yに対する放火等の罪の嫌疑が不十分なものとして、...
《解 説》
一 本件の事案は次のとおりである。Xは、本件株券を親会社の事務室金庫内に保管していたが盗難に遭った。その翌日、金融業者であるY2は、Aから本件株券を取得し、さらに証券会社であるY1に本件株券の売却を委託した。その後、本件株券は、Y1の取次ぎにより、第三者に売却されたが、後に盗難...
《解 説》
一 訴訟の経過
本件は、長年会社人間的な生活をしてきた夫の定年後に、妻が離婚を求めた事件である。一審判決は、離婚を認めて、夫に対して、慰謝料二〇〇万円、財産分与として、現在夫の居住する建物の夫の持分全部(妻に残りの持分があるので、建物全部が妻のものになり、夫は退去を迫られる)...
《解 説》
一 本件は、金融業者である原告が一時払変額保険の保険金相当額を貸し付け、担保としてその解約返戻金請求権に質権を設定し、これについて被告から異議なき承諾を得ていたところ、右変額保険は、保険契約者に対し保険金等の運用についての特別勘定の指定権を与えるという内容を有しており、保険契約...
《解 説》
一 原告の母親である亡Aは、海外で心臓移植手術を受けた後、国内で免疫抑制剤の投与等による術後管理を受けていたが、約四年後、慢性拒絶反応により死亡した。
本件は、原告が、亡Aが死亡したのは、免疫抑制剤の投与量等につき、術後管理が不適切であったためであるとして、担当医師及びその所...
《解 説》
一 本件は、Y1会社主催のダイビングツアーに参加したAがダイビング中に死亡した事故について、Aの遺族であるXらが、ガイドダイバーであるY3に対しダイビング引率に必要な注意を怠った不法行為に基づき、Y1会社に対しダイビングツアー契約に基づく安全配慮義務違反又は使用者責任に基づき、...
《解 説》
本件は、しょうゆ、つゆ、だしの素などの指定商品について、「宝」、「タカラ」、「TAKARA」などの文字からなる登録商標権を有するXが、「タカラ本みりん入り」の表示を含むラベル(被告標章)を付して「だし」、「つゆ」を販売するYの行為は、Xの有する右商標権を侵害し、かつ不正競争防止...