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労働基準監督署長の所持する遺族補償年金等支給請求事件の事件記録につき、労働基準監督署長による自己使用のみが予定された内部文書であるとはいえず、挙証者たる遺族の利益のためにも作成された文書であり、民訴法220条3号前段の文書(利益文書)に該当し、労働基準監督署長において文書提出を拒絶し得る事由も認められないとして、文書提出の申立てが認容された事例
貝阿彌誠 阿部真由子
神戸地裁平13.1.10