《解 説》
一 X1X2(いずれも広告代理店であり、代表取締役は甲)は、Yから俳優養成学校の開校・生徒募集についての新聞・雑誌広告の制作・掲載の(X1)、車内広告の制作・掲載の(X2)、各注文を請け負い、これを実施した。Yは、いずれ俳優養成学校経営の運営母体として法人を設立するが、それまで...
《解 説》
一 本件は、速度違反自動監視装置(いわゆる「オービス」)による写真撮影を困難にするナンバープレートを製造した行為が、道路運送車両法九八条一項にいう自動車登録番号標の偽造に当たるとされた事案である。
二 自動車登録番号標は、道路運送車両法施行規則一一条でその様式が定められており...
《解 説》
本件は、東京都台東区上野の面積一二坪の借地(商業地)上にある築後六〇年以上を経た老朽化した店舗兼住宅の明渡し請求事件である。家主は、自分の経営していた会社が銀行に負っていた債務二六五〇万円を承継したが、年金生活のため元本の返済ができず、唯一の資産である本件貸家を金銭に換えて、借...
《解 説》
一 本件の本案事件は、S信用金庫の会員であるXが、S信用金庫の理事であったYらに対し、理事としての善管注意義務ないし忠実義務に違反し、十分な担保を徴しないで融資を行い、S信用金庫に損害を与えたと主張して、信用金庫法三九条において準用する商法二六七条に基づき、損害賠償を求める会員...
《解 説》
一 本件の本案事件、本件文書提出命令の申立て及び原決定等の内容は、最高裁平成一一年(許)第三五号同一二年一二月一四日第一小法廷決定・民集五四巻九号登載予定・本誌本号九五頁と同一である。本件は、本案事件の被告であるYが、原決定を不服として、抗告許可の申立てをしたものである。
二...
《解 説》
一 事案の概要
ホテル経営を業とするAと建築請負等を目的とするBはホテル建築工事請負契約を締結し、Yは、Bから、このうち給湯用配管設備工事を下請けした。
右工事完了から約五年七か月経過後、給湯用配管設備のパイプの接合部が抜け、大量の温水等が流出して右建物が水浸しになるという...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、愛媛県西宇和郡伊方町の伊方発電所において、加圧水型の本件原子炉(二号炉)の増設を予定していた四国電力株式会社が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和五二年法律第八〇号による改正前のもの。以下「規制法」という。)二六条一項に基づいて行...
《解 説》
一 本件は、暴力団組員である被告人が、使用貸借の目的とされていた土地を所有者に無断で賃借りし、同土地上の簡易施設を改造して本格的店舗を構築したことが、不動産侵奪罪に問われた事案である。
二 本件の事実関係は、次のようなものである。
1 本件土地は、A不動産が所有するアスファ...
《解 説》
一 本件は、不動産侵奪と恐喝の事案であるが、判示事項と関係があるのは、不動産侵奪の点であり、東京都の公園予定地の一部に、無権原で、簡易建物を構築するなどした被告人の行為が、同罪に問われたものである。
一審判決(本誌一〇二三号二七八頁)は、不動産侵奪罪の成立を肯定したが、原判決...
《解 説》
一 A(金融機関)はYに対し①②二口計六一〇〇万円貸し付け(①は代理貸付)、XはYから保証委託を受けAとの間でYの各貸金債務を連帯保証した。Aは、Xに対し、Yが延滞した計四八五五万円余の支払いを請求した。その後、AはBに債権譲渡をしたので、XはBに対してYの貸金連帯保証債務を有...
《解 説》
一 本件は、勤務時間外に交通事故を起こし執行猶予付き禁錮刑に処せられた地方公務員(中学校教論)Xが、地方公務員法二八条四項、一六条二号により失職したものとしてその旨の通知を受けるとともに、失職の場合の退職手当の不支給を定めた香川県職員退職手当条例(昭和二九年香川県条例第三八号。...
《解 説》
一 本件は、新宿区が旧陸軍軍医学校跡地から発見された人骨の火葬又は埋葬に係る費用四四九万五〇〇〇円(以下「本件人骨処理費」という。)を平成五年度予算に計上したところ、新宿区の住民である原告らが、本件人骨の埋葬等は墓地、埋葬等に関する法律所定の要件を欠き、国際法上違法であるなどと...
《解 説》
一 本件は、借地上の建物を競売によって買い受けた者が、民法九四条二項、一一〇条の法意により同建物の所有権を取得した場合に、建物所有権とともにその敷地の賃借権を取得するかが問題となった事案である。
二 Xの夫甲は、本件土地を賃借していたが、甲と前妻との間の子である乙の名義で建築...
《解 説》
一 Y銀行は、A社を母体会社とするB社に対する貸付けの担保として、B社が賃借していた不動産(以下「本件不動産」という。)の保証金返還請求権に対し質権の設定を受けていた(以下「本件質権」という。)が、本件質権を解除する際、その代わりとして、B社から本件不動産に対し根抵当権の設定を...
《解 説》
一 本決定は、被告人が砒素を使用したカレー毒物混入事件、保険取得目的の殺人未遂事件等合計五件の殺人・同未遂事件及び四件の保険金詐欺事件を実行したとして起訴された係属中の事件において、検察官が保険金取得目的の殺人未遂事件の証拠調べとして証人尋問請求したことに関し、弁護人が、類似事...