《解 説》
一 本件は、上告期間内に上告人から上告状が提出され、上告期間経過後理由書提出期間内に、民訴法三一二条一項又は二項に規定する事由の記載のない上告受理申立理由書が提出されると共に、上告状を上告受理申立書として扱うことを求める趣旨の上申書が提出された事案である。
本決定は、提起され...
《解 説》
一 本件は、工事現場から現金四〇〇〇万円(一万円紙幣四〇〇〇枚)の入ったクーラーボックスを発見した右工事の下請業者の従業員が、右現金が遺失物法上の埋蔵物件ないし遺失物件にあたるとして、現金の返還者である被告に対し、遺失物法四条一項、一三条に基づき、報労金を請求した事案である。
...
《解 説》
一 本判決の意義
本判決は、オウム真理教(以下、単に「教団」という。)幹部であった被告人三名が教団代表者や教団幹部らと共謀して敢行した地下鉄サリン事件(殺人・同未遂)、自動小銃製造事件(武器等製造法違反)、落田事件(殺人)及び冨田事件(殺人・死体損壊)並びに教団幹部らと共謀の...
《解 説》
第一 事案の概要
一 被告は、鉄鋼の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、原告らは、平成四年当時、被告の鶴見製作所に在籍し、日本鋼管重工労働組合(以下「組合」という。)の組合員であった。
被告は、昭和五五年一〇月、組合に対し、定年を順次五五歳から六〇歳に延長することを主な...
《解 説》
一 本件は、被告人が、パソコン通信を通じて、わいせつ図画及び児童ポルノを、販売したり販売目的で所持したとして、わいせつ図画販売及び同目的所持罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という)違反の罪に問われた事案である。
本件...
《解 説》
一 本件は、被告人と犯人の同一性認定の有力な資料とされたDNA型鑑定に証拠としての許容性を認めた最初の上告審決定である。
事案は、平成二年五月一二日夜、当時四歳の幼女が行方不明となり、翌朝、付近の河川敷の草むらから、全裸の遺体で発見され、付近の川底から被害児童の半袖下着などが...
《解 説》
一 本件は、支店長付きの運転手として自動車運転の業務に従事していた当時五四歳の労働者Xが、早朝、支店長を迎えに行くため自動車を運転して走行中くも膜下出血を発症したことにつき、右発症が業務上の疾病に当たるか否かが争われた事案である。
二 Xの業務は、支店長の乗車する自動車の運転...
《解 説》
本件は、Yの運転する普通貨物自動車が、夜間、交差点を右折する際に、横断歩道上を歩行中であったA(六四歳の女性)に接触して同人を転倒させ、急性硬膜下血腫、脳挫傷の傷害を負わせ、四日後に同人を死亡させたとして、Aの相続人であるXらがYに対し、逸失利益等の損害賠償を求めた事案である。...
《解 説》
一 Xはフランスの婦人用下着メーカーA社の輸入代理店であったところ、A社は、Xとの代理店契約を解消して、新たにYを輸入代理店とした。そこで、Xは、YがA社から輸入して日本国内において販売する婦人用下着に付されている標章はXの商品等表示として著名なものであると主張し、また、YがA...
《解 説》
一 本件は、長崎の原子爆弾の被爆者であるXが、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年法律第四一号。平成六年法律第一一七号により廃止。以下「法」という。)八条一項の認定の申請をしたのに対し、Y(厚生大臣)がこれを却下する処分(以下「本件処分」という。)をしたため、その取消...
《解 説》
一 Yの夫のAは、母であるXが所有する本件土地に本件建物を建築して所有していたが、Xは、Aが平成九年一〇月二日に死亡した後、本件建物を相続したYに対し、無断で自己所有地に建物を所有していると主張し、建物収去土地明渡しを求めた。
Yは、XはAに対し、Yが同席しているところで本件...
《解 説》
一 X1とX2は、機械据付等を業とするX3会社を経営しているものであるが、平成五年一〇月七日、甲車を運転し、X2らを同乗させて見通しの良い幹線道路を走行中、交差点手前で停止信号に従って停止している乙車に追突し、X1とX2が頚椎捻挫等の傷害を負い、入通院の治療を受けた。
そこで...
《解 説》
一 本件は、平成一一年四月二五日執行の大牟田市議会議員一般選挙の繰上補充における当選人の決定の際に右選挙における投票の効力が争われたものである。
本件選挙において選挙会が決定した得票数は、永江利文候補一五七八票、松葉幸生候補一五七六票、両候補の得票差は二票であった。大牟田市選...
《解 説》
一 債権者がその他財産権の執行として株式について差押えた上、差押えにかかる株式を換価するために譲渡命令の申立てをしたので、原審である執行裁判所は公認会計士に当該差押えにかかる株式について評価を命じたところ、評価額はゼロ円であるとの評価書の提出を受けたことから、価額をゼロ円と定め...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、地下二階付一〇階建マンション(以下「本件マンション」という)の区分所有者らである原告らが、本件マンションの分譲業者である被告に対し、地下二階部分(以下「A部分」という)及び公道から同部分へと進入する坂道部分(以下「本件スロープ部分」という)は、いずれも...
《解 説》
一 Xは、四日市市の公用地の買収等を目的とする公社であるが、東芝半導体工場の用地買収を四日市市から依頼されたため、右土地買収事業(本件プロジェクト)の一環として、農業等を営んでいたYからその所有地を買収した。その際、Xは、Yに対して、右買収にかかる土地の代替地となる農地を提供す...