《解 説》
一 本件は、大手証券会社Aが大口顧客である訴外会社Bに対して損失補填を行ったことによりAに補填相当額の損害を生じたとして、Aの株主であるXらが、その決定・実施に関わった当時のAの代表取締役であるYらに対し、商法二六六条一項五号に基づき損害賠償を求める株主代表訴訟である。
二 ...
《解 説》
一 概要
(1) 事案の概要
本件は、知事から港湾内の埋立免許を付与され、公有水面埋立権を有する原告が、埋立予定水域内の防波堤にプレジャーボート三隻を係留して当該水域を占有している被告らに対して、公有水面埋立権に基づく妨害排除請求ないし妨害予防請求として、プレジャーボートの...
《解 説》
一 甲は子である乙に遺産全部を包括遺贈する旨の遺言をして死亡した。甲の子である丙らが遺留分減殺請求をし、それにより遺産は乙と丙らの共有に帰した。遺産は多数の土地・建物と株式及び美術品等である。丙らは、当初、全遺産につき共有物の分割を請求したが、最終的には、不動産及び株式の分割及...
《解 説》
第一 事案の概要
一 事実関係
1 被告(被上告人)は、昭和六一年五月二一日、「レールデュタン」の片仮名文字を横書きした商標につき、指定商品を商標法施行令(平成三年政令第二九九号による改正前のもの)別表第二一類「装身具、その他本類に属する商品」として、商標登録出願をし、商標登...
《解 説》
一 本件は、昭和二二年に婚姻したX(台湾・中華民国籍)とY(中華民国籍に帰化した日本人)の間において、昭和五三年一〇月三日に協議離婚が成立したとしてその旨の届出が受理された際、XからYに対し、本件土地と既に滅失していた本件土地上の建物につき、財産分与を原因とする所有権移転登記が...
《解 説》
一 名古屋市内でパブを経営し、Xと同棲していた訴外Aは、平成四年六月ころ、訴外Bと交渉のうえ、メルセデスベンツ(以下「本件車両」という。)を代金二三七〇万円で購入し、右代金のうち二〇〇〇万円は他から借り、約五〇万円をXが出資し、残金はAの手持資金から支出した。
しかしAは、本...
《解 説》
一 本件は、広告の企画、制作等を営む会社を経営する被告人が、取引先の広告代理店を経営する被害者に対し、架空の広告主から折込広告の依頼があるかのように装い、被害者の会社がこの依頼を受け、被告人の会社がその下請けをし、後日広告主から広告代金が被害者の会社に支払われるなどと虚偽の説明...
《解 説》
一 本件は、YらがXの製造に係る商品の形態を模倣したとして、不正競争防止法二条一項三号に基づき、XがYらに対し損害賠償を請求した事案である。
XがY1の注文を受けて携帯液晶ゲーム機(本件第一商品)を製造しY1に販売したこと、Y2がこれをY1から買い受け日本国内で販売したこと、...
《解 説》
一 本件は、県の一般会計から工業用水道事業会計への支出が、地方自治法二四二条一項にいう「公金の支出」であるとして、同法二四二条の二第一項一号に基づきその差止めを請求した事案である。
原審(津地判平12・1・27本誌一〇三一号七九頁)は、本件訴えは不適法であるとして却下したのに...
《解 説》
本件は、X(大学教授、医師)の亡妻(開業医)がY(医師会)に自宅兼診療所である所有土地建物を公正証書遺言(本件遺言)により遺贈した(同遺言により、他の財産もほとんどX以外の者に遺贈等した。)のに対し、Xが本件遺言の無効確認訴訟(前訴)を提起し、これが一審及び控訴審で敗訴後、上告...
《解 説》
一 本件は、債務者会社の株主である債権者らが、商法二八〇条ノ一〇の株主の新株発行差止請求権を被保全権利として、新株発行の差止めを求めた仮処分命令申立事件である。
債務者会社は資本金四億九八〇〇万円、発行する株式総数二四〇万株、発行済株式総数九九万六〇〇〇株で、株主の大半が創業...
《解 説》
本件は、未成年者とその祖父母との間で、未成年者の親権者である実父母の代諾により養子縁組届出がされた後、右祖父が死亡したことから、その遺産分割について右祖母がした特別代理人選任の申立てを却下した事案である。
原審判は、右養子縁組の届出が、縁組の当事者間に真実社会通念上養親子と認...
《解 説》
一 本件は、Xの生活保護法に基づく保護開始申請に対してA福祉事務所長がした保護開始決定が違法であるなどとして、XがYに対し国家賠償法一条一項に基づく損害賠償を求めた事案である。一審及び原審ともにXの請求を棄却すべきものとしたため、Xが上告したが、上告状及びXが上告理由書提出期間...
《解 説》
一 原告は、熱転写プリンタに関する実用新案権(本件実用新案権)を有する。被告は、補助参加人から熱転写プリンタを購入し、これを組み込んだワードプロセサを販売している。本件は、原告が、被告に対し、被告の右ワードプロセサの販売行為が、本件実用新案権を侵害すると主張して、実施料相当額三...