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雑誌
   
69077件中 58761-58780件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は、債務者会社の株主である債権者らが、商法二八〇条ノ一〇の株主の新株発行差止請求権を被保全権利として、新株発行の差止めを求めた仮処分命令申立事件である。
     債務者会社は資本金四億九八〇〇万円、発行する株式総数二四〇万株、発行済株式総数九九万六〇〇〇株で、株主の大半が創業...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     本件は、未成年者とその祖父母との間で、未成年者の親権者である実父母の代諾により養子縁組届出がされた後、右祖父が死亡したことから、その遺産分割について右祖母がした特別代理人選任の申立てを却下した事案である。
     原審判は、右養子縁組の届出が、縁組の当事者間に真実社会通念上養親子と認...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:305
  • 最高二小平12.7.14決定

    《解  説》
     一 本件は、Xの生活保護法に基づく保護開始申請に対してA福祉事務所長がした保護開始決定が違法であるなどとして、XがYに対し国家賠償法一条一項に基づく損害賠償を求めた事案である。一審及び原審ともにXの請求を棄却すべきものとしたため、Xが上告したが、上告状及びXが上告理由書提出期間...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:156
  • 《解  説》
     一 原告は、熱転写プリンタに関する実用新案権(本件実用新案権)を有する。被告は、補助参加人から熱転写プリンタを購入し、これを組み込んだワードプロセサを販売している。本件は、原告が、被告に対し、被告の右ワードプロセサの販売行為が、本件実用新案権を侵害すると主張して、実施料相当額三...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:281
  • 最高二小平12.7.14決定

    《解  説》
     一 本件は、上告期間内に上告人から上告状が提出され、上告期間経過後理由書提出期間内に、民訴法三一二条一項又は二項に規定する事由の記載のない上告受理申立理由書が提出されると共に、上告状を上告受理申立書として扱うことを求める趣旨の上申書が提出された事案である。
     本決定は、提起され...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:131
  • 廣瀬健二   

    最高裁平成12 年7 月17 日第二小法廷決定

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:334
  • 55歳以上の組合員の賃金を不利益に変更する労働協約について、労働組合の目的を逸脱して締結されたものではないとして、その規範的効力が認められた事例

    小佐田潔   

    横浜地裁平12.7.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:306
  • 高松地観音寺支平12.7.17判決

    《解  説》
     一 本件は、工事現場から現金四〇〇〇万円(一万円紙幣四〇〇〇枚)の入ったクーラーボックスを発見した右工事の下請業者の従業員が、右現金が遺失物法上の埋蔵物件ないし遺失物件にあたるとして、現金の返還者である被告に対し、遺失物法四条一項、一三条に基づき、報労金を請求した事案である。
    ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     一 本判決の意義
     本判決は、オウム真理教(以下、単に「教団」という。)幹部であった被告人三名が教団代表者や教団幹部らと共謀して敢行した地下鉄サリン事件(殺人・同未遂)、自動小銃製造事件(武器等製造法違反)、落田事件(殺人)及び冨田事件(殺人・死体損壊)並びに教団幹部らと共謀の...

    引用形式で表示 総ページ数:34 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
    第一 事案の概要
     一 被告は、鉄鋼の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、原告らは、平成四年当時、被告の鶴見製作所に在籍し、日本鋼管重工労働組合(以下「組合」という。)の組合員であった。
     被告は、昭和五五年一〇月、組合に対し、定年を順次五五歳から六〇歳に延長することを主な...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:240
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人が、パソコン通信を通じて、わいせつ図画及び児童ポルノを、販売したり販売目的で所持したとして、わいせつ図画販売及び同目的所持罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という)違反の罪に問われた事案である。
     本件...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:249
  • 最高二小平12.7.17決定

    《解  説》
     一 本件は、被告人と犯人の同一性認定の有力な資料とされたDNA型鑑定に証拠としての許容性を認めた最初の上告審決定である。
     事案は、平成二年五月一二日夜、当時四歳の幼女が行方不明となり、翌朝、付近の河川敷の草むらから、全裸の遺体で発見され、付近の川底から被害児童の半袖下着などが...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:79
  • 最高一小平12.7.17判決

    《解  説》
     一 本件は、支店長付きの運転手として自動車運転の業務に従事していた当時五四歳の労働者Xが、早朝、支店長を迎えに行くため自動車を運転して走行中くも膜下出血を発症したことにつき、右発症が業務上の疾病に当たるか否かが争われた事案である。
     二 Xの業務は、支店長の乗車する自動車の運転...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:145
  • 1 被相続人に帰属していた土地とその上の建物が遺産分割等により異なる相続人の所有に帰し、相続人間にあった良好な親族関係等の特別な事情が消滅したときは、土地の賃貸条件は他人間で定められる賃貸条件に準じて改定される 2 右の場合の地代額の算定方法

    永井崇志   

    東京高裁平12.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:82
  • 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律8条1項所定の認定の要件である放射線起因性の意義及び立証の程度

    西口元   

    最高裁第三小法廷平12.7.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:358
  • 《解  説》
     本件は、Yの運転する普通貨物自動車が、夜間、交差点を右折する際に、横断歩道上を歩行中であったA(六四歳の女性)に接触して同人を転倒させ、急性硬膜下血腫、脳挫傷の傷害を負わせ、四日後に同人を死亡させたとして、Aの相続人であるXらがYに対し、逸失利益等の損害賠償を求めた事案である。...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:157
  • 《解  説》
     一 Xはフランスの婦人用下着メーカーA社の輸入代理店であったところ、A社は、Xとの代理店契約を解消して、新たにYを輸入代理店とした。そこで、Xは、YがA社から輸入して日本国内において販売する婦人用下着に付されている標章はXの商品等表示として著名なものであると主張し、また、YがA...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:217
  • 最高三小平12.7.18判決

    《解  説》
     一 本件は、長崎の原子爆弾の被爆者であるXが、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年法律第四一号。平成六年法律第一一七号により廃止。以下「法」という。)八条一項の認定の申請をしたのに対し、Y(厚生大臣)がこれを却下する処分(以下「本件処分」という。)をしたため、その取消...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:141
  • 《解  説》
     一 Yの夫のAは、母であるXが所有する本件土地に本件建物を建築して所有していたが、Xは、Aが平成九年一〇月二日に死亡した後、本件建物を相続したYに対し、無断で自己所有地に建物を所有していると主張し、建物収去土地明渡しを求めた。
     Yは、XはAに対し、Yが同席しているところで本件...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:205
  • 名古屋高平12.7.19判決

    《解  説》
     一 X1とX2は、機械据付等を業とするX3会社を経営しているものであるが、平成五年一〇月七日、甲車を運転し、X2らを同乗させて見通しの良い幹線道路を走行中、交差点手前で停止信号に従って停止している乙車に追突し、X1とX2が頚椎捻挫等の傷害を負い、入通院の治療を受けた。
     そこで...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:298