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1 被相続人に帰属していた土地とその上の建物が遺産分割等により異なる相続人の所有に帰し、相続人間にあった良好な親族関係等の特別な事情が消滅したときは、土地の賃貸条件は他人間で定められる賃貸条件に準じて改定される 2 右の場合の地代額の算定方法
永井崇志
東京高裁平12.7.18