《解 説》
一 本件は、いわゆる集合債権の譲渡予約の効力が争点となった事件である。事実関係は、次のとおりである。
A会社は、X会社から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和六〇年代には、Xに対して常時買掛債務を負うようになり、平成三年ころには、資金繰りに困難が生じるようになった。その...
《解 説》
一 本件は、平成一一年四月一一日施行の千葉県議会議員選挙の八千代市選挙区における選挙人であるXが、千葉県議会議員の選挙区等に関する条例の一部が同一〇年一二月一五日に改正され、改正後の規定に基づいて右選挙が行われたが、右改正条例は公職選挙法(以下「法」という。)一五条八項に違反す...
《解 説》
一 本件は、刑法二六条の二第二号にいう「保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき」に当たるとして、執行猶予の言渡しの取消しが請求された事件である。この取消し事由は、刑法二六条の二が定める裁量的取消し事由の一つであるが、その取消し手続については、他の取...
《解 説》
一 本件は、Xが所有する貨物船チュンジン号(以下「C号」という)とYが所有する貨物船アフリカン・ライオン号(以下「A号」という)とが瀬戸内海播磨灘において衝突事故を起こしたことについて、Xは、右事故の原因は、A号がC号の動静を注視しないまま同船の追い越しを継続したことに原因があ...
《解 説》
一 明治四二年に出生したA(事件本人)は、昭和六二年三月、特別養護老人ホーム(本件施設)に入所したが、平成一〇年五月ころから財産管理能力の不足が目立つようになり、医師から脳血管性痴呆と診断された。事件本人の親族としては、弟の長女Bと二女C及びCの長女Xが健在であり、C及びXは、...
《解 説》
一 工業炉の煉瓦工事等の作業に従事していたA(死亡当時四二歳)は、作業中に脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血(本件疾病)を発症して死亡した。そこで、Aの妻であるX(原告・控訴人)は、業務上の事由による死亡であるとして、Y(被告・被控訴人)に対し、遺族補償給付及び葬祭料の支給を求めた...
《解 説》
一 本件は、控訴人会社が宅地開発のため一団の土地の買収を企図し、三名の地権者との間で各買受価額を秘して買い受けの話を進めて事実上話をまとめ、県知事に対し国土利用計画法の規定に従って二三条の届出をしたところ、県知事が地権者らに不勧告通知(平成一〇年改正前の同法二四条三項)をする際...
《解 説》
一 Xは、昭和四三年六月一日ころ、Y1に本件建物(作業所・居宅)を賃料月額三万五〇〇〇円で賃貸したところ、Y1は個人で鉄工所を営み、昭和五二年ころ、Y2を設立したが、XとYらが改めて賃料一二万円で賃貸借契約を締結した昭和六三年六月一日までの間に、本件建物に隣接するX所有地(五九...
《解 説》
一 Yは、区立中学校の社会科教諭であり、二学年の授業を担当しており、アメリカ人と結婚して米国籍のXの娘Aは、当時、同校二年三組に在籍していた。Yは、平成九年七月一七日、二年三組の授業において、「ビデオ『沖縄の米軍基地 普天間第二小学校の場合』(NHK福岡)の感想文を読んで考える...
《解 説》
一 本件は、町立小学校の教諭である原告が、勤務する小学校で行われた入学式において掲揚された日章旗を入学式の開会直前に引き降ろしたことが地方公務員法三二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法三三条(信用失墜行為の禁止)に違反する等を理由に戒告処分(以下「本件処分」と...
《解 説》
一 本件は、終身保険契約における契約者貸付制度の利用による貸付債務の存否に関して、①保険会社が貸付申込の意思確認のための注意義務を尽くしたか否かの点と、②右貸付債務が生じたとしても、期限の定めのない返還債務として、貸付日から一〇年を経過したことにより消滅時効が完成したか否かが争...
《解 説》
一 訴外A(昭和五〇年八月生)は、平成元年一二月当時、名古屋市内でとび職として稼働していた者であるが、同月二九日夜、名古屋市内のゲームセンター内で、Yら三名を含むグループとAの友人グループが喧嘩を始め、AがYらやグループのメンバーに対して激しく殴るなどの暴行を加え、傷害を負わせ...
《解 説》
Xはスイス国の会社であり、X及びその企業グループは、銀行券等の製造に関する研究・開発、設計・製造、販売等を行っている。本件は、XないしXの前身である会社(Xら)が、国(Y)に対し、銀行券印刷機(本件印刷機)を販売し、右販売の際及びその後も銀行券印刷機に関する技術情報を提供したが...
《解 説》
一 原告X1、X2は、被告JR東日本(Y)の横浜土木技術センターに所属する社員である。Yは、労働基準法(平一〇法一一二号改正前)三二条の二に基づく一か月単位の変形労働時間制を採用しているが、横浜土木技術センターの甲所長は、X1、X2に対し、変形労働時間制の対象となる単位期間(以...
《解 説》
一 訴外A会社は、平成五年四月、Yらから、本件建物を、賃料月額一五〇万円、期間一五年の約定により賃借したが、その際、Yらに対し、敷金として二五〇〇万円、店舗建設費の協力金として五〇〇〇万円を預託した。
A会社は、経営不振により、平成一〇年二月破産宣告を受け、Xが破産管財人に選...