《解 説》
一 Xは、昭和四三年六月一日ころ、Y1に本件建物(作業所・居宅)を賃料月額三万五〇〇〇円で賃貸したところ、Y1は個人で鉄工所を営み、昭和五二年ころ、Y2を設立したが、XとYらが改めて賃料一二万円で賃貸借契約を締結した昭和六三年六月一日までの間に、本件建物に隣接するX所有地(五九...
《解 説》
一 Yは、区立中学校の社会科教諭であり、二学年の授業を担当しており、アメリカ人と結婚して米国籍のXの娘Aは、当時、同校二年三組に在籍していた。Yは、平成九年七月一七日、二年三組の授業において、「ビデオ『沖縄の米軍基地 普天間第二小学校の場合』(NHK福岡)の感想文を読んで考える...
《解 説》
一 本件は、町立小学校の教諭である原告が、勤務する小学校で行われた入学式において掲揚された日章旗を入学式の開会直前に引き降ろしたことが地方公務員法三二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法三三条(信用失墜行為の禁止)に違反する等を理由に戒告処分(以下「本件処分」と...
《解 説》
一 本件は、終身保険契約における契約者貸付制度の利用による貸付債務の存否に関して、①保険会社が貸付申込の意思確認のための注意義務を尽くしたか否かの点と、②右貸付債務が生じたとしても、期限の定めのない返還債務として、貸付日から一〇年を経過したことにより消滅時効が完成したか否かが争...
《解 説》
一 訴外A(昭和五〇年八月生)は、平成元年一二月当時、名古屋市内でとび職として稼働していた者であるが、同月二九日夜、名古屋市内のゲームセンター内で、Yら三名を含むグループとAの友人グループが喧嘩を始め、AがYらやグループのメンバーに対して激しく殴るなどの暴行を加え、傷害を負わせ...
《解 説》
Xはスイス国の会社であり、X及びその企業グループは、銀行券等の製造に関する研究・開発、設計・製造、販売等を行っている。本件は、XないしXの前身である会社(Xら)が、国(Y)に対し、銀行券印刷機(本件印刷機)を販売し、右販売の際及びその後も銀行券印刷機に関する技術情報を提供したが...
《解 説》
一 原告X1、X2は、被告JR東日本(Y)の横浜土木技術センターに所属する社員である。Yは、労働基準法(平一〇法一一二号改正前)三二条の二に基づく一か月単位の変形労働時間制を採用しているが、横浜土木技術センターの甲所長は、X1、X2に対し、変形労働時間制の対象となる単位期間(以...
《解 説》
一 訴外A会社は、平成五年四月、Yらから、本件建物を、賃料月額一五〇万円、期間一五年の約定により賃借したが、その際、Yらに対し、敷金として二五〇〇万円、店舗建設費の協力金として五〇〇〇万円を預託した。
A会社は、経営不振により、平成一〇年二月破産宣告を受け、Xが破産管財人に選...
《解 説》
一 本件は、芳香族カーボネート類の連続的製造法の特許権及びジアリールカーボネートの連続的製造方法の特許権(本件各特許権)を有しているXが、三井石油化学株式会社と米国法人ゼネラル・エレクトリック社(GE)の合弁会社で、ジフェニルカーボネート(DPC)を製造し、そのDPCを使用して...
《解 説》
Y所有の建物は、三階建て、一階はピロティ式で公道に面する側は、夜間鎖が張られているだけであった。Yは塗装業で、この建物を事務所及び倉庫に使い、一階に塗料やシンナーなどを置いており、夜間は無人であった。夜午前一時頃、一階ピロティ部分から発生した火災は、他に火災原因が見当たらないこ...
《解 説》
本件は、Y保険会社担当者の勧誘を受けて相続税対策として自己及び妻を被保険者として変額保険(合計保険料約一億四七九〇万円、死亡時の基本保険金計二億八〇〇〇万円)に加入したX(当時大学教授、元大学理事長)が、保険契約を解約しないまま、Y担当者(支社営業部支部長ら)の違法勧誘があった...
《解 説》
一 訴外Aは、平成一〇年一月七日の深夜、自動車を運転し、妹の訴外Bを助手席に乗せ、Bのマンションに送っている途中、スピードの出しすぎにより、中央分離帯を飛び越えて対向車線に入り、走行中の大型クレーン車に衝突し、Bとともに死亡した。
そこで、A、Bの母であるXは、Aにつき相続放...
《解 説》
一 本件は、秋田県の住民であるX1らが、全国都道府県議会議員軟式野球大会に秋田県議会議員が参加し、同県議会事務局職員がこれに随行するに当たって旅費が支出されたことが違法であると主張して、秋田県に代位して、不当利得の返還等を求めた住民訴訟である。
X1らは、甲事件において、平成...
《解 説》
一 被申立人は、一般放送事業等を目的とする株式会社であり、ホテル業を目的とする会社を子会社として、その発行済株式総数の八九パーセントの株式を保有し、かつ取締役を派遣していた。
被申立人の株主である申立人は、被申立人の取締役らは、子会社の営業を停止すべき時期にそれをせず、ホテル...
《解 説》
一 事案の概要
1 売買契約、クレジット契約の締結等
Z(Xの補助参加人)は教材の訪問販売等を業とする会社であり、Xは信販会社である。Y1ないしY13は、本件売買契約締結当時、高校受験を控えた中学生を持つ親であり、Zから一四万六〇〇〇円から四九万一〇〇〇円までの価額で、学習...
《解 説》
一 本件は、所持品検査及びそれに引き続く現行犯人逮捕手続の違法を理由に、勾留請求を却下した原裁判は正当であるとした事案である。
本決定は、被疑者らの乗車していた自動車内から注射器が発見された等の状況からすると、被疑者の所持品検査の必要性及び緊急性は認められるが、被疑者がその着...