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69077件中 58641-58660件目を表示中
  • 名古屋地平12.4.26判決

    《解  説》
     一 訴外A(昭和五〇年八月生)は、平成元年一二月当時、名古屋市内でとび職として稼働していた者であるが、同月二九日夜、名古屋市内のゲームセンター内で、Yら三名を含むグループとAの友人グループが喧嘩を始め、AがYらやグループのメンバーに対して激しく殴るなどの暴行を加え、傷害を負わせ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     Xはスイス国の会社であり、X及びその企業グループは、銀行券等の製造に関する研究・開発、設計・製造、販売等を行っている。本件は、XないしXの前身である会社(Xら)が、国(Y)に対し、銀行券印刷機(本件印刷機)を販売し、右販売の際及びその後も銀行券印刷機に関する技術情報を提供したが...

    引用形式で表示 総ページ数:27 開始ページ位置:244
  • 《解  説》
     一 原告X1、X2は、被告JR東日本(Y)の横浜土木技術センターに所属する社員である。Yは、労働基準法(平一〇法一一二号改正前)三二条の二に基づく一か月単位の変形労働時間制を採用しているが、横浜土木技術センターの甲所長は、X1、X2に対し、変形労働時間制の対象となる単位期間(以...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:221
  • 名古屋高平12.4.27判決

    《解  説》
     一 訴外A会社は、平成五年四月、Yらから、本件建物を、賃料月額一五〇万円、期間一五年の約定により賃借したが、その際、Yらに対し、敷金として二五〇〇万円、店舗建設費の協力金として五〇〇〇万円を預託した。
     A会社は、経営不振により、平成一〇年二月破産宣告を受け、Xが破産管財人に選...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:256
  • 1 変額保険の勧誘について保険会社の従業員に断定的な判断の提供があったとして違法な勧誘行為に該当するとされたが、契約者にも過失があるとして6割の過失相殺を認めた事例 2 変額保険が解約されていない場合、財産上の損害を否定した事例

    浦木厚利   

    東京高裁平12.4.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:108
  • 株主代表訴訟に勝訴した場合の株主が会社に対して支払請求できる弁護士報酬額

    中村一彦   

    東京高裁平12.4.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 本件は、芳香族カーボネート類の連続的製造法の特許権及びジアリールカーボネートの連続的製造方法の特許権(本件各特許権)を有しているXが、三井石油化学株式会社と米国法人ゼネラル・エレクトリック社(GE)の合弁会社で、ジフェニルカーボネート(DPC)を製造し、そのDPCを使用して...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:280
  • 《解  説》
     Y所有の建物は、三階建て、一階はピロティ式で公道に面する側は、夜間鎖が張られているだけであった。Yは塗装業で、この建物を事務所及び倉庫に使い、一階に塗料やシンナーなどを置いており、夜間は無人であった。夜午前一時頃、一階ピロティ部分から発生した火災は、他に火災原因が見当たらないこ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     本件は、Y保険会社担当者の勧誘を受けて相続税対策として自己及び妻を被保険者として変額保険(合計保険料約一億四七九〇万円、死亡時の基本保険金計二億八〇〇〇万円)に加入したX(当時大学教授、元大学理事長)が、保険契約を解約しないまま、Y担当者(支社営業部支部長ら)の違法勧誘があった...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:288
  • 株主が取締役に対する株主代表訴訟の請求額を決めるために、取締役の退職慰労金並びに役員報酬及び賞与の減額について討議した取締役会議事録を閲覧謄写することが商法260条ノ4第4項にいう株主の「権利ヲ行使スル為必要アルトキ」に当たらないとされた事例

    山田知司   

    大阪地裁平12.4.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:126
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、平成一〇年一月七日の深夜、自動車を運転し、妹の訴外Bを助手席に乗せ、Bのマンションに送っている途中、スピードの出しすぎにより、中央分離帯を飛び越えて対向車線に入り、走行中の大型クレーン車に衝突し、Bとともに死亡した。
     そこで、A、Bの母であるXは、Aにつき相続放...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:238
  • 破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方

    草野真人   

    最高裁第二小法廷平12.4.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:300
  • 《解  説》
     一 本件は、秋田県の住民であるX1らが、全国都道府県議会議員軟式野球大会に秋田県議会議員が参加し、同県議会事務局職員がこれに随行するに当たって旅費が支出されたことが違法であると主張して、秋田県に代位して、不当利得の返還等を求めた住民訴訟である。
     X1らは、甲事件において、平成...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:170
  • 《解  説》
     一 被申立人は、一般放送事業等を目的とする株式会社であり、ホテル業を目的とする会社を子会社として、その発行済株式総数の八九パーセントの株式を保有し、かつ取締役を派遣していた。
     被申立人の株主である申立人は、被申立人の取締役らは、子会社の営業を停止すべき時期にそれをせず、ホテル...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     1 売買契約、クレジット契約の締結等
     Z(Xの補助参加人)は教材の訪問販売等を業とする会社であり、Xは信販会社である。Y1ないしY13は、本件売買契約締結当時、高校受験を控えた中学生を持つ親であり、Zから一四万六〇〇〇円から四九万一〇〇〇円までの価額で、学習...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     一 本件は、所持品検査及びそれに引き続く現行犯人逮捕手続の違法を理由に、勾留請求を却下した原裁判は正当であるとした事案である。
     本決定は、被疑者らの乗車していた自動車内から注射器が発見された等の状況からすると、被疑者の所持品検査の必要性及び緊急性は認められるが、被疑者がその着...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:293
  • 最高二小平12.4.28決定

    《解  説》
     一 本件の事案の概要は、次のとおりである。A株式会社は、平成八年に破産宣告を受け、Yが破産管財人に選任された。Xは、A社所有の本件建物を目的とする極度額八〇〇〇万円の根抵当権を有し、優先権のある債権として三八三三万円余りを届け出て、これは異議なく確定された。ちなみに、本件建物に...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:108
  • 《解  説》
    第一 事案の概要
     本件は、宗教法人である被告法の華三法行(以下「被告法の華」という。)が主催する研修に参加し、また、物品を取得するために多額の金員を出捐した原告らが、被告らに対し、被告らは、被告法の華及び被告福永法源こと福永輝義(以下「被告福永」という。)が中心となって、多額の...

    引用形式で表示 総ページ数:34 開始ページ位置:254
  • 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否

    吉田彩   

    最高裁第一小法廷平12.5.1

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:148
  • 《解  説》
     一 本件は、銀行の当座貸越につき、いわゆる債権の準占有者の弁済の成否(民法四七八条の類推適用)が争われた事案である。
     原告は、平成八年七月二二日に、額面一〇〇〇万円、満期平成一三年七月二二日(五年満期)の定期預金を含む被告銀行本店の総合預金口座を開設したところ、満期前の平成九...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:215