《解 説》
一 訴外Aは、平成八年一二月一四日、茨城県鹿島郡大洋村内の道路上を、普通貨物自動車を運転して走行中、訴外B運転の大型貨物自動車と衝突し、AとA運転の自動車に同乗していた訴外Cが死亡した。
そこで、Cの両親であるX1とX2は、A運転の自動車の所有者であるY1会社と加害運転者Aの...
《解 説》
一 本件は、旧住専の大口債務者であった末野興産(現マッセ)の代表取締役であった被告人Sが大がかりな資産隠しを図ったなどとしてマスコミをにぎわせた末野興産事件の刑事事件判決である。
本件は、犯罪事実が極めて多数の複雑な事案であるが、その概要は、被告人Sが、末野興産の幹部らと共謀...
《解 説》
一 セクシャル・ハラスメントをめぐる裁判例は後記のとおり近年目立って増加してきているが、セクシャル・ハラスメントとされる行為の有無自体が争われることも少なくない。本件は、外資系銀行Y1の支店長Y2が社宅において女性従業員X1を強姦したか、また、支店長室で女性従業員X2に対してわ...
《解 説》
Xは、書道家であり、Y1は、各種照明器具の製造、販売等を行う会社、Y2は、広告物、宣伝物の企画、制作等を行う会社である。Yらは、X著作に係る書三点(X各作品)をそれぞれ撮影した写真を照明器具の宣伝用カタログ三冊に(Y各カタログ)に掲載した。なお、X各作品の掲載状況は、Y1の室内...
《解 説》
一 本件は、いわゆる事業受託形式によるサブリース契約につき借地借家法三二条による賃料減額請求が認められるか否かが争われた事案である。
倉庫業者のYと大手不動産会社のXは、平成元年一一月以後一六回の打合会を開くなどして、平成三年七月九日、期間二〇年間、原則として中途解約ができな...
《解 説》
Xは、建築業者Yに対し、自宅の新築を発注し、Yは、自らの設計・施工・監理の下にこれを完成させてXに引き渡した。しかし、本件建物には、(イ)二階居間及び台所の床の傾斜、(ロ)二階台所の勝手口サッシの竪枠の取付け不良、(ハ)二階洗面所の片引き戸の竪枠の取付け不良の瑕疵があり、うち(...
《解 説》
一 本件は、貸金業者である被告との間で金銭消費貸借契約を締結した原告が、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)一七条一項により右契約締結時に被告から原告に交付されるべき書面の交付を受けていないので、利息制限法一条一項に定める制限額を超える利息の弁済が、貸金業法四...
《解 説》
XがYから工業用の工作機械(本件機械)を購入したが、Yが本件機械の加工誤差を二〇ミクロン以内の性能とすることを約した(本件保証)にもかかわらず、同保証内容に従った機械が納入されなかったとして、Xが売買契約を解除したうえで、Yに対して、売買代金の返還及び右性能を前提とした開発費用...
《解 説》
一 原告らは、大阪府が日本下水道事業団(以下「事業団」という)に発注した下水道工事のうちの電気設備工事について、事業団が行った指名競争入札において、業者らが事業団から工事の件名及び発注予定金額の提示を受けた上で受注予定者を決定し、入札価格を調整するという談合をしていたこと、仮に...
《解 説》
本件は、X(原告、控訴人。フランチャイジー、加盟店)が、クリーニング店のフランチャイズ事業をしているY(被告、被控訴人。フランチャイザー、本部)との間で、クリーニング店の経営を目的とするフランチャイズ加盟店契約(本件契約)を締結し、クリーニング店(行徳店)を開業したが業績が上が...
《解 説》
一 新聞社Yが年度ごとに刊行する年度版用語辞典「知恵蔵」について、平成二年版から五年版のブックデザインを担当したXは、Xが関与しなくなった平成六年(一九九四年)版及び七年(一九九五年)版の知恵蔵のレイアウトが、Xのした素材の選択、配列の創作性を再製しており、また、Xの承諾なくX...
《解 説》
一 Xは、昭和六〇年四月から、大府市立大府北中学校の教諭として勤務している者であるが、平成元年一月から二月にかけて、校長の職務命令により、進学関連業務、道徳研究業務等のため、時間外勤務に従事させられたとし、これにより精神的苦痛を被ったとして、Y1(愛知県)とY2(大府市)に対し...
《解 説》
X1とX2は新潟県黒埼町でモーターボート競走の場外舟券売場設置計画につき、用地の確保、施設の建設の計画等を推進する業務に従事していた。Y1は「黒埼町場外舟券売場設置に反対するみんなの会」の事務局長、Y2は黒埼町労働組合団体協議会議長、Y3は西蒲民商黒埼支部長、Y4は日本農民組合...
《解 説》
一 本件は、アメリカ合衆国ハワイ地区連邦地方裁判所が、Yらが証拠開示手続への参加を怠ったことに対する制裁として、Yらに対しXに損害賠償金を支払うことを命じた懈怠判決について、XがYらに対し民事執行法二四条に基づき執行判決を求めた事案であり、本件判決はこれを認容したものである。
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《解 説》
一 株式会社甲(以下「甲会社」という。)と被告は、別紙目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)についての著作権(以下「本件著作権」という。)を持分各二分の一で共有していたが、甲会社は、平成一〇年七月三〇日に破産宣告を受け、原告が破産管財人に選任された。
原告は、本件著作...
《解 説》
一 訴外Aは、平成八年一〇月、アルコール依存症、精神分裂病、肝障害等の治療のため、Yの開設経営する病院に入院し、治療、看護、介護を受けていたが、平成九年三月、病室において、窓の格子にシャツを通して首を吊り、死亡した。
そこで、Aの遺族であるXらは、Aには、抑うつ状態がみられる...