《解 説》
一 Xは、平成七年二月当時、米子市所在の平家建事務所(以下「本件建物」という。)において、中古車販売業を営んでいたものであるが、同月四日、本件建物で火災が発生し(以下「本件火災」という。)、本件建物、什器備品、商品等が燃失した。
Xは、平成六年六月、Y(保険会社)との間で、本...
《解 説》
一 訴外Aは、飲食店を経営する会社であるところ、平成九年二月、Xから、A会社の代表取締役Bらを限度額三〇〇万円の根保証の連帯保証人として融資を受けたが、右の保証人だけでは一〇〇万円の融資しか受けられなかった。しかし、他に保証人がいれば五〇〇万円で融資できるとのことであったため、...
《解 説》
一 本件は、相続財産である土地を巡る共同相続人間の争いである。最高裁は、共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用するための要件及びその主張立証責任の所在を明確にした。
本件の事実関係は...
《解 説》
一 本件は、大阪市及びその周辺地域において一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営んでいたXらが、平成元年四月一日の消費税法の適用の際に消費税を転嫁するための運賃変更の認可申請をせず、その約二年後の平成三年三月に同業他社に対して平均一一・一パーセントの値上げを内容とする運...
《解 説》
一 本件の事案の概要は以下のとおりである。
雑誌社であるY1は、同社が発行する「週刊現代」平成七年九月二三日号で「東村山女性市議『変死』の謎に迫る/夫と娘が激白『花子は創価学会に殺された』」との見出しの下に、東村山市議会の女性議員がビルから転落して死亡した事件に関して、主に右...
《解 説》
一 訴外Aは、平成四年五月当時、皮革加工等を目的とするX会社を経営していたところ、同月一七日、自宅を出たまま行方不明となり、平成八年一月七日、芦ノ湖スカイライン箱根峠付近の斜面から、X所有の自動車とともに遺体で発見された。
Xは、昭和六四年一月、Yとの間で、Aを被保険者、Xを...
《解 説》
一 本件は、市街地再開発事業の施行者であるXが、権利変換処分により、施行地区内の本件建物の所有権を取得し、右建物の賃借人であるY1の賃借権は消滅した(都市再開発法八七条二項)として、Y1に対し、所有権及び都市再開発法九六条に基づき本件建物の明渡しを求め、Y1と共同で本件建物の一...
《解 説》
一 X1X2は、Yが、X1を、昭和四八年六月、同五八年八月、平成三年八月の三回にわたり強姦したことを請求原因として、Yに対して不法行為に基づく慰謝料請求をしたが、一審の第四回口頭弁論期日において、「Yの三回の強姦を含む継続的なセクシャル・ハラスメントや平成八年二月以降のYの明示...
《解 説》
一 本件は、美術工芸品の販売等を業とする会社(株式会社甲)の元従業員(丙山太郎)が、退職する直前に、株式会社甲が保有・管理している本件顧客名簿(以下「本件顧客情報」という。)を、不正に持ち出して、これを同業の会社である株式会社乙に売却したと主張して、株式会社甲が株式会社乙・丙山...
《解 説》
一 Xは、債務者Aの所有する本件土地につき抵当証券上の抵当権を有するので、平成九年一一月、東京地裁に右抵当権の実行のため不動産競売手続の申立てをしたところ、同裁判所は同月競売開始決定をした。
ところが、同裁判所は、平成一一年三月、Aとの間で本件土地上にビルを建築するための請負...
《解 説》
第一 事案の概要
本件は、原告が、千葉県庁総務部秘書課の平成八年一月一日から同年一二月三一日までの食料費(懇談会費)の支払に関する資料の公開請求をしたところ、被告千葉県知事が、千葉県公文書公開条例(本件条例)一一条二号(個人情報)、同三号(事業情報)、同八号(行政執行情報)に該...
《解 説》
一 Xは、昭和四七年以来、東京都渋谷区内で美容外科等を診療科目とする診療所を開設している医師である。Xは、開業時からYに入会していたが、Xの税金の申告に不正があったことが発覚した後の昭和六三年三月に自らYを退会していた。その後、Xは平成五年一二月に再びYに入会を申し込んだが、Y...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、以下のとおりである。
Y会社は、平成三年ころ、所有する土地において建物を建築し、特定の賃借人に一括して賃貸するいわゆるサブリース事業を行おうと考え、サブリース事業の賃借人を一般に募集し、応募のあった幾つかの会社の中から良い賃貸条件を提示したX会社を賃借...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、①公道に接する土地を所有するXが、右土地との共有物分割により袋地となった土地を競売により取得したYに対し、X所有土地上の人が通行することのできる現在の通路部分について囲繞地通行権があることを認めつつ、その余の部分の通行権の存在しないことの確認を求め(本...
《解 説》
一 Xは、マンションの管理組合であり、Yは、マンションの分譲業者で、マンションの区分所有者でもある。マンションの管理規約では、Yは、駐車場の専用使用権を有し、Xに対し、専用使用権代金一〇〇〇万円を修繕積立金として納入する旨定めていた。そして、このような管理規約の定めがあることを...
《解 説》
一 原告は、会社内部の主導権争いに関連して、裁判所に帳簿閲覧仮処分の申請をするにつき、承諾のないまま、他の株主二七名の名義の訴訟委任状を偽造して行使したとの罪で起訴された。しかし、神戸地裁洲本支部は、原告に無罪を言い渡した。その理由は、原告は委任状を無断で作成したものであるが、...
《解 説》
一 事案の概要
和歌山市においては、同市の元職員から、道路整備等工事に関し、架空の作業員に対する賃金支払名下に公金が不正支出され、交際費等に充当されていた旨の内部告発がされた。原告は、これを受け、和歌山市公文書公開条例に基づき、右道路整備等工事の関係文書の公開を請求した。請求...