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69077件中 58001-58020件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件はA町の住民であるXが、①町議会議長、議員らの打合せ等のためとして支出された会食代、②監査委員らに対する昼食代、同委員らと町職員らとの懇談会費、③町長らが利用したタクシーチケット代に関する公金支出が違法であるとして、これらについての支出命令を発したA町の助役であるYに対...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:137
  • 《解  説》
     一 本件は、大手設備工事会社であるナミレイ㈱と長野県の地元企業であるYとが結成した建設工事共同企業体(本件JV)の受注した公共事業に関して下請工事を行ったXが、Yに対し、その下請工事に関して追加・変更工事があったと主張してその代金の支払を求めたものである。
     二 本件JVは、住...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:166
  • 《解  説》
     一 本件訴因は多数あるが、問題となるのは、強制わいせつ未遂罪又は準強制わいせつ未遂罪として起訴された三個の訴因に関するものである。検察官は、被告人の被害者に対する「ズボンとパンティを一緒に掴んで膝の辺りまで引きずり下ろす」行為(第一の三)、「着衣の上から乳房に手で触れ、Tシャツ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:299
  • 公道に1.45メートル接する土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が取り壊された場合に同土地の所有者のためにいわゆる接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が認められないとされた事例

    田中敦   

    最高裁第三小法廷平11.7.13

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:42
  • 《解  説》
     一 Yらは、カラオケボックス店舗を経営し、店舗内のカラオケ歌唱用個室では、レーザーディスクカラオケ、CDカラオケ又は通信カラオケの装置により、顧客が主として自らカラオケ装置を操作し、再生された伴奏音楽に合わせてカラオケ歌唱を行っている。
     Xは、(1)伴奏音楽の再生による演奏権...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:281
  • 最高三小平11.7.13判決

    《解  説》
     一 本件の事案を単純化して紹介すると、次のとおりである。昭和二五年一一月二三日に施行された建築基準法四三条一項本文は、建築物の敷地は同法所定の道路に二メートル以上接しなければならないとのいわゆる接道要件の規制を定めている。ただし、同法三条は、同法施行の際に現に存在する建築物の敷...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:235
  • 文化財保護法57条の2に基づく発掘調査が行われたことにより特別土地保有税の納税義務免除の認定が受けられなかった場合について、東京都都税条例及びその施行規則に定める減免事由に該当するとされた事例

    田口直樹   

    東京地裁平11.7.14

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:324
  • 《解  説》
     一 本件は、衆議院議員であった被告人が、①平成八年一〇月に施行された衆議院議員総選挙に際し、比例代表選出議員(北関東選挙区)の選挙において自由民主党の届出に係る衆議院名簿の登載者となって当選したが、名簿登載者となる前後二回にわたり、自己の当選を得る目的で、自己の選挙運動者らに対...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:296
  • 3 公務員に対する懲戒免職処分について 懲戒権者の有する裁量権の範囲をめぐる判例の動向

    上田賀代   

    第1 はじめに
    第2 公務員に対する懲戒処分の概要
    第3 懲戒権者の有する裁量権の範囲
    第4 最後に

    引用形式で表示 総ページ数:33 開始ページ位置:73
  • 出奔して所在不明となった地方公務員に対する懲戒免職処分が効力を生じたとされた事例

    林豊   

    最高裁第一小法廷平11.7.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:392
  • 《解  説》
     一 本件は、Xから訴訟委任を受けたという弁護士甲が、X所有地にYらの所有権移転登記が経由されていることを原因として、Yらに対し、その抹消登記手続を求めた事案であるが、Yらにおいて、本案前の答弁として、甲弁護士が本件訴えを提起した当時、Xには本件訴訟を甲弁護士に委任するに足りる意...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:322
  • 最高一小平11.7.15判決

    《解  説》
     一 Y(兵庫県)の技術吏員(自動車運転手)として奉職中に借金を苦に出奔したX(その法定代理人不在者財産管理人が本件訴訟を追行した。)は、その約二箇月後にYがXに対し無断欠勤を理由に懲戒免職処分(本件処分)をしたとしていることにつき、まず第一事件を提起して、① Xは妻に退職の意思...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:106
  • 《解  説》
     一 本件は、Xがいわゆる市販の妊娠検査薬(Y製品)を製造・販売しているYらに対し、妊娠の判定等に有用な分析試験装置についての特許権の侵害を理由として、Y製品の製造・販売の差止め、廃棄を求めた事案である。本件では、Y製品が本件発明の技術的範囲に属するかどうか、殊にY製品の「目隠し...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:223
  • 《解  説》
     一 本件は、強姦行為に引き続き、共犯者において反抗抑圧状態にある被害者に対し口淫を強いている最中、その傍らにいて見張りをしていた被告人が単独で財物を奪取する旨決意し、被害者の鞄内から財布を奪ったという事案である。第一審判決は強盗罪の訴因に対し窃盗罪を認定したところ、検察官から控...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:243
  • 運搬してきた鋼管くいをクレーン車で荷下ろしするに際し、好意で玉掛け作業を手伝ったトラックの運転者が鋼管くいの落下により死亡した事故について、同人はクレーン車の運転補助者といえず、自賠法3条の「他人」に当たるとされた事例

    男澤聡子   

    最高裁第二小法廷平11.7.16

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:138
  • 5 他人性(2) 運転補助者の他人性 玉掛作業を手伝った他車両運転者

    藤村和夫   

    最高裁第二小法廷平11.7.16

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:120
  • 《解  説》
     本件は、自動車等が雪道などの悪路から脱出する際に用いる悪路脱出具にかかる実用新案権の侵害が争われた事案である。
     Y1は、悪路脱出具を製造しY2に販売し、Y2は、これを一般消費者に販売していたところ、Xは、右悪路脱出具がXの実用新案権を侵害するものとして、Y1、Y2に対し損害賠...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:245
  • 最高二小平11.7.16判決

    《解  説》
     一 本件は、鋼管くいをクレーン車の装置により荷下ろしする際、好意で玉掛け作業を手伝い、鋼管くいの落下事故で死亡した者が、自賠法三条の「他人」性を否定されるクレーン車の「運転補助者」に当たるか否かが問題となった事案である。
     二 本件事故の概要は、クレーン車のリースやくい打等の基...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:81
  • 最高二小平11.7.16判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     1 Xは、「生理活性物質測定法」との名称の発明(本件特許方法、本件発明ともいう。)の特許権(本件特許権)を有する者である。本件発明は、酵素タンパク質の一種であるカリクレインの生成阻害能の測定法に関する発明である。
     2 Yは、家兎にワクシニアウィルス(痘瘡に対...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:245
  • 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合に、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項

    稲田龍樹   

    最高裁第一小法廷平11.7.19

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:175