《解 説》
一 本件は、A町の住民であるXらが、A町が第三セクター(以下「本件会社」という。)に対し、二回にわたり合計九億五五〇〇万円の出資をしたことが、地方自治法二三二条の二の「公益上必要がある場合」に該当しない等の違法な支出であるとして、当時の助役及び収入役に対し、地方自治法二四二条の...
《解 説》
一 本件は、八王子市が下水道事業団に委託した下水処理場の電気設備工事につき、下水道事業団が電気設備工事業者に発注するに当たり、電気設備工事業者九社による談合が行われ、右談合には下水道事業団も関与しており、右談合によって水増しされた価格で、下水道事業団と電気設備業者との間の請負契...
《解 説》
一 Xは、平成三年三月、Yから、普通特殊自家用自動車クラリオン二三RD(以下「本件自動車」という。)を、代金一一一五万六七七六円で買い受けた。
そして、Xは、本件自動車を運転して、平成三年六月、岐阜県の長良川に鮎釣り旅行に、同年七月、栃木県塩原にオートキャンプに、同年八月、長...
《解 説》
一 本件は、Yが販売するキャディバッグ(Y商品)の形態が、Xが販売するキャディバッグ(X商品)の形態を模倣したものであり、Y商品の販売は不正競争防止法二条一項三号の不正競争行為に当たるとして、XがYに対し、販売の差止め(同法三条一項)と損害賠償(同法四条)を求めた事案である。
...
《解 説》
一 本件は、「FRED PERRY」の英文字又は月桂樹の図形から成る「FRED PERRY標章」(本件標章)を付したポロシャツをXらが輸入販売したことにつき、いわゆる真正商品並行輸入として商標権侵害及び不正競争行為としての実質的違法性を欠くかどうかが争われた事案である。
二 ...
《解 説》
一 本件は、「ウルトラQ」等のテレビ映画(本件著作物)の日本国外における利用に関する紛争であり、XがYに対し、本件著作物の利用許諾を内容とする契約書が真正に成立したものでないこと、Xがその著作権者であること及びYが本件著作物につき利用権を有しないことの確認、Yが利用権を有する旨...
《解 説》
一 本件は、「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤」についての特許権(本件発明)を有する原告が、Yらが製造・販売しようとしている医薬品(Y医薬品)は、いずれも原告の右特許権を侵害するものであるとして、Yらに対し、Y医薬品の製造・販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。
本件発明...
《解 説》
一 鹿児島県の住民であるXらは、鹿児島県情報公開条例(条例)に基づいて、鹿児島県監査委員事務局の食糧費支出関係資料(本件文書)の公開を求めたところ、Y(鹿児島県監査委員)は本件文書のうち、①債権者の住所・氏名等が記載されている部分及び債権者が識別できる部分、②債権者の取引金融機...
《解 説》
一 本件は、通信販売業を営む原告が、原告商品の購入につきクレジット・カード等を利用した顧客からの代金回収について、カード会社に対して支払う手数料は、商品代金の回収事務という消費税の課税対象たる取引(役務の提供)の対価であり、原告が課税期間中に支払った手数料中には消費税が含まれる...
《解 説》
一 消費税法は、事業者に納税義務を課し、その適正を図るため帳簿諸表の備付け等を義務付けているが、その義務による負担が過大となるような小規模事業者については納税義務を免除することとしている。そして、この小規模事業者とは、免税事業者に該当するかどうかが問題となる課税期間の二年前の年...
《解 説》
一 Xは、中小企業団体の組織に関する法律(中団法)に基づき、出資金一〇〇〇万円で設立された協業組合であり、水道施設工事業及び管工事業を営むものである。Y(公取委)は、平成八年四月二三日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)四八条四項に基づき、Xほか八名に対し、...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、Y1(被告会社)が芸能学園の開校を計画していたところ、X(原告)が、① Y1の従業員Tとの間で、パンフレットの制作、広告宣伝、開設準備のプロモートを請け負うとの請負契約を締結したとして、Y1に対し、請負代金の支払を求め、② 仮に請負契約が成立していなか...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。X(相手方)は、不動産競売事件で、本件土地を買い受けた。Y(抗告人)は、本件土地を駐車場及び作業所として使用占有していた。Xは、執行裁判所に対し、Yに対する本件土地の引渡命令の発布を求めた。執行裁判所は、Xの申立てを相当と認め、引渡命令を発...
《解 説》
一 本件は、交通事故で死傷した被害者とその相続人が加害者と自動車の保有者に対して損害賠償を求めた事件であり、事案の概要は、次のとおりである。
Y1は、片側二車線の国道の歩道寄りの第一車線をY2保有の自動車(Y車)を運転して走行中、中央線寄りの第二車線に進路変更しようとした際、...
《解 説》
甲事件は、Xが、Yらの使用する標章(Y標章)が、Xの周知、著名な登録商標(本件登録商標。一つは「ELLE」(但し、頭の「E」の文字が、他の文字に比べ若干大きい。)、もう一つは「ELLE」の下に「エル」を横書きしたものである。)又は商品等表示(X商標。「ELLE」。)に類似するも...
《解 説》
将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の有効性については、かねてより活発に議論されていたところであるが、本判決は、この問題について、最高裁の考えを明らかにしたものである。
一 本件の事案の概要は、次のとおりである。本件の被告Y社は、昭和五七年一一月一六日、医師であるAとの...