《解 説》
一 Xは、三名の被害者に対する殺人及び二名の被害者に対する殺人未遂の罪により、前橋地方裁判所高崎支部で死刑の判決を受けた者であるが、これを不服として、東京高等裁判所に控訴した。
一審では国選弁護人が選任されていたが、Xは、一審同様、控訴審においても、国選弁護人の選任を希望し、...
《解 説》
一 Yは、自動車教習所等を会員として組織された公益法人であり、Xは、自動車教習所を営業している会社であって、Yの会員であったが、平成一〇年五月に開催された総会において定款所定に該当する除名事由があるとして、除名された。
そこで、Xは、本件除名処分は無効であると主張し、右除名処...
《解 説》
一 本件は、信用金庫である原告Xが、タイル工事業者である被告Y会社から、融資金の弁済に代えて、Yが訴外建設会社に対して有する請負工事代金債権の譲渡を受けたとして、Yに対し、右訴外建設会社が右工事代金につき債権者不確知を原因として供託した供託金の還付請求権をXが有することの確認を...
《解 説》
一 本件は、いわゆる北方領土地域内の土地についての登記申請の可否が争われた事案である。その概要は、(1)同地域内の水晶島の元住民が同島内に所有する土地について、釧路地方法務局根室支局登記官に対し、登記簿上「根室郡根室町字鳴海町参丁目壱番地」と表示された右元住民の住所を、現在の住...
《解 説》
一 Xは、本件マンションの区分所有者で組織されているA管理組合の理事長であり、区分所有法上の管理者であり、Y1はマンション建築販売業者、Y2は同建設業者である。本件は、Xが、Yらに対して、①A管理組合とYらとの間で、本件マンション屋上の防水層工事をやり直す合意をしたとして、合意...
《解 説》
一 本件は、立体駐車場に関する二つの特許の各発明者として特許公報に名前が記載されている原告が、右各特許の出願人である被告に対し、特許法三五条三項に基づいて、相当対価の支払を求めたという事案である。
原告は、本件各発明は、原告が、被告在職中に、職務発明として行ったものであり、そ...
《解 説》
一 Xは、Yの本部総務部長職にあった者であるが、平成八年四月一日、定期昇給を延伸する処分(以下「本件昇給延伸処分」という。)を受け、さらに、同年七月一日、定期昇給されたものの、「本部総務部長職を解職し、本部付の係員を命ずる。」との処分(以下「本件降格処分」という。)を受けた。そ...
《解 説》
一 X(建築業者)は、共同住宅を建築するに当たり、Y(市)が地方公営企業として経営する水道事業の管理者との間において、水道工事負担金協定を締結し、これに基づき負担金を支払った上、右共同住宅に対し給水を受けた。本件は、Xが、右工事負担金の算定方法等を定める「神戸市水道工事負担金要...
《解 説》
一 本件は、都心の高層ビル街の自己所有地上に建物を所有するXが、右建物の老朽化により外壁の補修工事を要するとして、右建物の西側及び北側で境界を接する土地及びその土地上の建物を所有するYに対し、補修工事のためにY所有地上の空間を使用すること及びY所有建物の屋上部分及び非常階段等に...
《解 説》
一 Xは、Yとの間で製品の売買契約を締結し、この契約に基づいて製品の出荷準備を整え、Yに対し荷状を送り受領を催告したが、Yが引取りを拒絶したことから、Yに対し、契約を解除する旨の意思表示をし、その債務不履行を理由に、Xが被った得べかりし利益等の損害の賠償を求めた。
Yは、本案...
《解 説》
本件は、冠婚葬祭贈答用品を製造する会社であるXが、X本店所在地にあったX使用の建物が火災によって滅失し(以下「本件火災」という。)、建物内にあった商品等が焼失したため、Y1及びY2(いずれも保険会社)との間で締結したX所有の商品等を目的とした店舗総合保険契約(以下、一括して「本...
《解 説》
一 本件は、A町の住民であるXらが、A町が第三セクター(以下「本件会社」という。)に対し、二回にわたり合計九億五五〇〇万円の出資をしたことが、地方自治法二三二条の二の「公益上必要がある場合」に該当しない等の違法な支出であるとして、当時の助役及び収入役に対し、地方自治法二四二条の...
《解 説》
一 本件は、八王子市が下水道事業団に委託した下水処理場の電気設備工事につき、下水道事業団が電気設備工事業者に発注するに当たり、電気設備工事業者九社による談合が行われ、右談合には下水道事業団も関与しており、右談合によって水増しされた価格で、下水道事業団と電気設備業者との間の請負契...
《解 説》
一 Xは、平成三年三月、Yから、普通特殊自家用自動車クラリオン二三RD(以下「本件自動車」という。)を、代金一一一五万六七七六円で買い受けた。
そして、Xは、本件自動車を運転して、平成三年六月、岐阜県の長良川に鮎釣り旅行に、同年七月、栃木県塩原にオートキャンプに、同年八月、長...
《解 説》
一 本件は、Yが販売するキャディバッグ(Y商品)の形態が、Xが販売するキャディバッグ(X商品)の形態を模倣したものであり、Y商品の販売は不正競争防止法二条一項三号の不正競争行為に当たるとして、XがYに対し、販売の差止め(同法三条一項)と損害賠償(同法四条)を求めた事案である。
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