《解 説》
一 Aは禁治産者であり、Y1(Aの姉)はその後見人であった。Y1は、(1)A所有の土地を第三者に低廉に売却し、(2)A名義でBとの間でマンション新築工事契約を締結したが、これを解約してBに違約金を支払った。さらに、Y1は、Aの後見人として、弁護士Y2に弁護士報酬として五〇〇万円...
《解 説》
一 Xは、昭和五七年ころから、Y1の従業員であるY2などを通じてY1との間で商品先物取引を行ってきたが、取引に失敗して多大の損失を被って、Y1に対する仕切差損金も支払えなくなり、昭和五九年には、裁判所から七〇八万円の仕切差損金の支払を命ずる判決を受けるなどして、事実上破産状態に...
《解 説》
一 事案の概要
原告は、横浜市の住民であり、横浜市公文書公開条例の実施機関である被告に対し、横浜市所有の普通財産等のうち将来の公共事業用地取得に伴い地権者に提供する代替地の一覧表及び横浜市土地開発公社が市の依頼により先行取得し、将来市又はその指定する第三者に譲渡することの予定...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。執行裁判所は、平成一〇年二月四日、売却方法を期間入札とし、その期間を同年五月六日から同月一三日午後五時まで、開札期日を同月二〇日午前一〇時とし、売却決定期日を追って指定とすることを内容とする売却実施命令を発令した。右入札に応札したのはA社一...
《解 説》
一 本件は、銀行とYとの間で締結されたカードローン契約について信用保証したXが、盗難カードの不正使用により実行されたカードローンについて銀行に代位弁済したうえ、Yに対して求償金を請求した事案であり、Yがカードの不正使用に関し銀行に支払義務を負うか否かが争われたものである。
そ...
《解 説》
一 事案の概要
Xは変額保険に関する販売資格を有する生命保険会社勤務の女性であるが、Yの従業員らがXに対してなした米国の商品取引所に上場されている商品オプション取引に係る勧誘行為は、不適格者に対して無差別に電話でなされたもので、断定的判断を提供するものであることから違法であり...
《解 説》
一 Xは、三名の被害者に対する殺人及び二名の被害者に対する殺人未遂の罪により、前橋地方裁判所高崎支部で死刑の判決を受けた者であるが、これを不服として、東京高等裁判所に控訴した。
一審では国選弁護人が選任されていたが、Xは、一審同様、控訴審においても、国選弁護人の選任を希望し、...
《解 説》
一 Yは、自動車教習所等を会員として組織された公益法人であり、Xは、自動車教習所を営業している会社であって、Yの会員であったが、平成一〇年五月に開催された総会において定款所定に該当する除名事由があるとして、除名された。
そこで、Xは、本件除名処分は無効であると主張し、右除名処...
《解 説》
一 本件は、信用金庫である原告Xが、タイル工事業者である被告Y会社から、融資金の弁済に代えて、Yが訴外建設会社に対して有する請負工事代金債権の譲渡を受けたとして、Yに対し、右訴外建設会社が右工事代金につき債権者不確知を原因として供託した供託金の還付請求権をXが有することの確認を...
《解 説》
一 本件は、いわゆる北方領土地域内の土地についての登記申請の可否が争われた事案である。その概要は、(1)同地域内の水晶島の元住民が同島内に所有する土地について、釧路地方法務局根室支局登記官に対し、登記簿上「根室郡根室町字鳴海町参丁目壱番地」と表示された右元住民の住所を、現在の住...
《解 説》
一 Xは、本件マンションの区分所有者で組織されているA管理組合の理事長であり、区分所有法上の管理者であり、Y1はマンション建築販売業者、Y2は同建設業者である。本件は、Xが、Yらに対して、①A管理組合とYらとの間で、本件マンション屋上の防水層工事をやり直す合意をしたとして、合意...
《解 説》
一 本件は、立体駐車場に関する二つの特許の各発明者として特許公報に名前が記載されている原告が、右各特許の出願人である被告に対し、特許法三五条三項に基づいて、相当対価の支払を求めたという事案である。
原告は、本件各発明は、原告が、被告在職中に、職務発明として行ったものであり、そ...
《解 説》
一 Xは、Yの本部総務部長職にあった者であるが、平成八年四月一日、定期昇給を延伸する処分(以下「本件昇給延伸処分」という。)を受け、さらに、同年七月一日、定期昇給されたものの、「本部総務部長職を解職し、本部付の係員を命ずる。」との処分(以下「本件降格処分」という。)を受けた。そ...