《解 説》
一 本件は、伊王島鉱業所(長崎市沖)・北松鉱業所(長崎県北松浦郡)・嘉穂鉱業所(福岡県嘉穂郡)の各炭鉱の元従業員らが、じん肺に罹患したとして、炭鉱を経営していた会社に対し損害賠償を求めた事案である。
伊王島鉱業所及び北松鉱業所に関する訴訟としては、いわゆる長崎北松じん肺訴訟や...
《解 説》
一 Xらの子A(大学三年生)は、Yの管理するスキー場の滑降コースを滑走中、コース途中の橋の上でバランスを崩し、橋の転落防止用ネットに衝突し、橋とネットの隙間からジャンプ台施設上に転落して死亡した。
そこで、Xらは、Yに対し、橋上の転落防止のネットに不備があり、十分な強力を持っ...
《解 説》
一 本件は、当時の株式会社平和相互銀行(昭和六一年一〇月住友銀行に吸収合併)の監査役で顧問弁護士であり、また経営上強い発言力を持っていた被告人が、代表取締役らと共謀の上、不正融資を行ったとして、特別背任の共謀共同正犯に問われた事案である。起訴された融資は四件であり、一、二審でい...
《解 説》
一 事案の概要
Aは、B社、税理士であるY1、Y2社(代表者Y1)及びY3から、C社の株式を購入して、Aの相続人のうち財産を多く相続させようとする相続人に右株式を贈与し、受贈者である相続人が一定期間後にY2社が紹介する業者に時価で売却する方法によれば、相続税の支払を少なくする...
《解 説》
一 X(昭和四三年生まれ、女性)は、Y(昭和一八年生まれ、妻子ある男性)と男女交際クラブで知り合い、性的関係を持ち、交際料をもらうという関係を四年間続けていたが、その解消を申し入れたのに対し、Yが執拗に追い掛け回し、尾行、待ち伏せ、電話、手紙、面談における脅迫等を繰り返すなどし...
《解 説》
一 Yは、海上運送業を業とする会社であるが、平成五年三月から六月までの間、四回にわたり荷送人Aとの間でコンテナ入りのフィッシュミール(魚粉)の運送契約を締結して船荷証券を発行し、サモアから日本国内の港にコンテナを運送し、船荷証券の所持人Bに引き渡したが、右貨物には濡損、焼損が生...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告がその所有土地の一部を被告に売り渡した(以下「本件売買契約」という。)際、被告から土地譲渡の課税について誤った説明を受けたため、税務上の優遇措置の適用(以下「本件優遇措置」という。)を受けられると信じて本件売買契約を締結したうえ、その譲渡所得につい...
《解 説》
一 本件は、Xらが、第二次世界大戦中、日本軍により、捕虜収容所又は民間抑留者収容所に収容され、労働強制及び虐待等の加害行為を受けたと主張して、国に対し、ヘーグ陸戦条約三条又は国際慣習法に基づき、右加害行為によって被った損害の賠償を請求した事案である。
Xらは、右請求の根拠につ...
《解 説》
一 本件は、原告が被告に対し、原告が著作権を有する写真を被告が店内装飾用にコルトンとして百余枚複製した行為が著作権(複製権)侵害に当たるとして、著作権法一一四条二項の「通常受けるべき金銭の額に相当する額」の損害賠償を求めたのに対し、被告が、①被告による複製は原告の許諾を受けたも...
《解 説》
一 Xの妻Aは、平成六年二月当時、静岡県伊東市の伊豆急分譲地内に、二棟一戸建の本件建物を所有していたが、同月四日夕刻、本件建物において本件火災が発生し、本件建物と本件建物内の家財が焼失した。
そこで、Xは、本件建物と家財について住宅総合保険契約を締結していたY(保険会社)に対...
《解 説》
一 Yは、アメリカ合衆国在住の日本人であるが、同国ニュージャージー州の裁判所に、日本在住のXに対し、不法行為を理由として損害賠償等を請求する訴えを提起した。これに対し、Xが、Yに対し、Yの右主張の債務の不存在確認を求める訴えを東京地方裁判所に提起したのが本件である。Yは、本案前...
《解 説》
一 本件は、東京都が新宿駅西口の地下通路で進めようとしていた動く歩道の設置工事に伴い、都職員が路上生活者が住む段ボール小屋を撤去するための作業などを威力で妨害したとして、路上生活者の支援者であった被告人両名が起訴され、第一審では無罪とされたが、控訴審で破棄有罪とされたものである...
《解 説》
一 本件訴訟に至る経緯は、次のとおりである。XとY1とは、当初、日露戦争後、右戦争に絡んで欧州大陸を中心として発生した詐欺事件の真相を解明するため、共同研究を行っていた。XとY1とは、最終的には、右共同研究の成果を共同執筆して、出版物を刊行する予定であった。原告著作物(原告第一...
《解 説》
一 X1は、「ELLE」の商標(原告商標)を商品等表示として使用し、X2、X3はバッグ等について、それぞれX1から原告商標ないしはこれを要部とする標章の使用許諾を受け、これを付した商品を製造販売している。Y1は、いずれも「ELLECLUB」を登録商標(被告登録商標)とし、指定商...
《解 説》
一 本件は、「事案の要旨」にも記載がある通り、肩凝りの診療行為としての麻酔薬の注射の当否や、この注射とその後に発現した各種障害との因果関係が争われた事例である。
Xは、美容師で、主婦でもあるが、三九歳であった平成二年三月、Y整形外科医院で肩凝りの治療として、頚部に麻酔剤である...