《解 説》
一 X(病院開設者)はY(弁護士)との間で、平成九年一月、Xの東京都国民健康保険団体連合会(国保)及び東京都社会保険診療報酬支払基金(社保)に対する診療報酬等をYに債権譲渡し、Yはこれを管理しX病院の従業員の給料振込手続、業者への銀行振込等の事務処理を委任する契約を締結した。X...
《解 説》
一 X1、X2、X3は、それぞれ二〇歳前後から長期に及ぶ喫煙歴を持ち、X1は前がん状態、X2は胃がんの疾患を有するものである。X4は非喫煙者で、気管支に疾患を持つものである。X1ないしX4は、能動喫煙及び受動喫煙の身体に及ぼす害並びにたばこ依存症なる疾患の存在を主張し、X1ない...
1 県が出資している第三セクターから同県に配布された計算書類等の文書につき、宮崎県情報公開条例 (平成元年宮崎県条例第3号) に基づいてされた開示請求に対して、県知事がした非開示決定が、1部取り消された事例
(宮崎地裁平10・11・13判決)
《解 説》
本件は共有物分割による換価のための競売事件であり、共有者の一部の者から賃借権の設定を受けた者(抗告人)に対し引渡命令が申し立てられた事案である。
共有物分割による換価のための競売については担保権の実行としての競売の例によるとされているが(民事執行法一九五条)、本件基本競売事件...
《解 説》
一 本件は、「事案の概要」欄にも記載のある通り、地方公共団体が実施した乳児の健康診査において、ある児の先天性股関節脱臼が看過されたのではないかということが争われた事例である。
Xは平成元年一二月三一日生まれであるが、平成二年の四月、七月、一〇月に、それぞれYが母子保健法の規定...
《解 説》
一 X(大蔵省審議官)は、出版社Y1発行にかかる週刊現代平成八年三月三〇日号、四月一三日号において、「大蔵省最大の『醜聞爆弾』X大臣官房審議官の『巨額借金』『外車供与』疑惑」「本誌を名誉毀損で訴えた大蔵官僚X大臣官房審議官にまだまだある『超豪華接待疑惑』」という見出しの記事によ...
《解 説》
一 Xは、洗濯業等を営むY1に対し、クリーニング用資材を売却してきたので売買代金を請求するとともに、Y2は、Y1から営業権の譲渡を受けてクリーニング取次業者の業務を開始するに当たり、Y1の債権者に対する債務を引き受け、その旨を債権者各位に通知したと主張し、商法二八条に基づき、Y...
《解 説》
一 原告は日本国内で切符を購入して大阪から釜山行きの旅客航空機に乗ったが、強風のため航空機は釜山に着陸できず、ソウルに着陸した。航空会社は自社の航空機で旅客をソウルより釜山に運送しようとしたが、航空機の発着ができなかったので、他の運送手段により旅客を運送した。しかし、日本語によ...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、平成八年一〇月二〇日施行の衆議院小選挙区選出議員選挙における和歌山県第三区の選挙の候補者及び右選挙と同時に行われた衆議院比例代表選出議員選挙における近畿選挙区の選挙の衆議院名簿登載者であって(いわゆる重複立候補者)、小選挙区選挙に落選し、比例代表選挙に...
《解 説》
一 Xは、京都市内に住所を有する弁護士であるが、京都市公文書の公開に関する条例(平成三年京都市条例一二号。以下「条例」という。)に基づき、Y(市長)に対し、Yが平成八年二月施行の市長選挙に当選した後、市の費用負担により送付した市長就任あいさつ状(以下「本件あいさつ状」という。)...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、被告と海外商品先物取引オプション取引(以下「本件取引」という。)を行った原告が、本件取引の勧誘の際に、被告従業員が「一週間だけ委せて貰えば儲かりますよ。」と述べて断定的判断を提供したこと(断定的判断の提供)、本件取引の仕組み、危険性等を十分に説明しなか...
《解 説》
一 事案の概要
Xらは、熊本県下の市町村立小中学校又は県立学校に勤務する教職員であり、県教職員組合又は県高等学校教職員組合に所属する者であるが、政府が昭和五七年度人事院勧告について全面凍結という決定をしたことから、凍結の撤回、人事院勧告の全面実施等を求めて、一、二時間の争議行...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、ごみ処理施設建設工事の指名競争入札において、同工事を発注した一部事務組合の管理者らが指名業者に談合をさせ、不当に高額な工事代金の請負契約を締結することによって前記組合に損害を与えたとして、同組合を構成する地方公共団体の住民らが、地方自治法二四二条の二第...
《解 説》
一 本件は、分譲マンションについて、区分所有者の有する駐車場専用使用権等の一部を消滅させ、一部を有償化する内容の規約設定及び集会決議が、右区分所有者の専用使用権に建物の区分所有等に関する法律(以下、原則として「法」という。)三一条一項後段所定の「特別の影響」を及ぼすか否かが主た...
《解 説》
一 本件は、仮差押えによる時効中断の効力の継続に関して、学説及び下級審判決において対立のあった論点について、最高裁の見解を明らかにした判例である。
二 Yの夫であるAは、Xに対して貸金債権を有していたが、内金一〇〇〇万円を被保全債権として、Xの所有する(一)から(五)の物件に...