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雑誌
   
69119件中 57081-57100件目を表示中
  • 最高二小平10.7.3判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、福井県吉田郡松岡町の住民である原告ら三名が、地方自治法(以下「法」という。)二四二条の二第一項四号に基づき、町長による道路予定地と代替用地であった町有地(以下「本件土地」という。)との交換契約の締結が違法であると主張して、契約外の第三者である本件土地の...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:79
  • 最高二小平10.7.3判決

    《解  説》
     一 本件は、土地建物に共同抵当権が設定された後に建物が取り壊されて新建物が建築された場合に法定地上権が成立するかどうかが争点になった配当異議事件である。
     Aは、Xに対し、所有する本件土地とその地上建物(旧建物)に順位一番の共同抵当権を設定し、更に、Y1、Y2に対し、本件土地に...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:81
  • 《解  説》
     一 Xは、平成元年一二月ころから、内縁の夫である訴外Aとともに、熊本県阿蘇町において旅館業を営んでいたが、平成四年六月二八日、右旅館の建物から出火し、右建物が全焼し、その中に在置していた什器・備品も焼失した。
     そこで、Xは、平成三年九月に店舗総合保険契約を締結していたY(保険...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:244
  • 《解  説》
     一 X(申立人・相手方)は、Y(被申立人・抗告人)青梅市議会を除くYらを被告として、青梅市議会に設置された「教育行政事務の調査に関する特別委員会」(以下「本件特別委員会」という。)に参考人として出頭を求められ、Yらから受けた質疑により、Xの請願権、表現の自由、名誉・プライバシー...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:245
  • 《解  説》
     一 Yは、平成一〇年一月一日、第三者割当ての方法で新株二〇〇万株を発行したところ、Yの株主であるXが、右新株発行は、特に有利な価額をもってなされたにもかかわらず、株主総会の特別決議を経ていないとして(商法二八〇条ノ二第二項)、右新株発行の無効確認訴訟を提起した。これに対し、Yは...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:253
  • 代表取締役を解任された者が提起した取締役会の決議無効確認を求める訴えが、現存する紛争の直接的かつ抜本的な解決のために有効・適切かつ必要であるとはいえず、確認の利益がないとして却下された事例

    丸地明子   

    名古屋高裁平10.7.8

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:218
  • 不動産引渡命令に対する執行抗告事件

    西中薗浩   

    東京高裁平10.7.8

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:283
  • 名古屋高平10.7.8判決

    《解  説》
     Xは、(1)Y会社に対し、平成八年七月三一日に開催したY会社の取締役会においてなされた、XをY会社の代表取締役社長から解任する旨の決議を含む決議(以下「本件決議」という。)が無効であることの確認、(2)Y会社に対し、Xの本件決議がなければ代表取締役として得ていたであろう報酬額と...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:248
  • 《解  説》
     一 原告は、昭和三二年三月、T大学教養学部を卒業し、以来、国税庁、国税局を中心に勤務し、昭和五九年七月から平成二年三月まで国税不服審判所において国税不服審判業務に当たってきたが、平成二年四月から平成九年三月までの間、K大学法学部及び同大学大学院法学研究科教授の職に在り、租税法を...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:269
  • 《解  説》
     一 Xは、平成九年九月二二日から同年一一月二〇日までの間に、Yに対し、一三九〇万余円の食品製品等を販売していたところ、Yが右食品製品等をZに転売したため、平成一〇年三月二日、執行裁判所に対し、動産売買先取特権(物上代位)に基づき、YのZに対する転売代金債権の差押命令の発令を求め...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:305
  • 《解  説》
     一 本件は、週刊文春の平成八年五月二三日号及び同月三〇日号に掲載された随筆について原告らが、名誉を毀損されたとして、各一〇〇〇万円の損害賠償と謝罪広告掲載の各請求をした事案である。
     二 本件随筆は、①原告財団がビルを建築するにあたって、ジャスラックから巨額の融資を受けたことに...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:220
  • 最高一小平10.7.10決定

    《解  説》
     被告人は、魚の卸業者で、くろたちかます科に属する魚であるアブラソコムツを買い付けて、加工し販売していたところ、その販売行為と販売前にアブラソコムツ及びその加工品を貯蔵した行為が、食品衛生法四条二号で禁止された「有害な物質」が含まれる食品の販売、販売の用に供するための貯蔵に該当す...

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:186
  • 東京高裁平成10年7月13日決定

    売却のための保全処分に対する執行抗告が棄却された事例

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:55
  • 《解  説》
     一 Yは海上運送事業等を目的とする株式会社であるが、訴外Aとの間で国際海上物品運送契約を締結し、コンテナ積みされた本件運送品について本件船荷証券を振り出して訴外Aに交付した。本件船荷証券は訴外AからX銀行に裏書譲渡されたが、他方Yは補助参加人Bに対して本件船荷証券と引き換えるこ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     本件は、タクシー運転手である被告人が、深夜、客として乗車させた被害者とその連れから絡まれ、降車した被害者から、運転席の窓越しに「降りてこい。」などとどなられて胸ぐらをつかまれ、運転席から車外に出た後も左肩付近を殴られるなどしたため、タクシーを放置して逃げ出したが、被害者に追いか...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:299
  • 最高三小平10.7.13決定

    《解  説》
     一 本件の事案の概要は、次のとおりである。本件特別抗告事件の抗告人Xは、平成九年に東京地裁に提起された貸金等請求本訴、慰謝料請求反訴事件の被告兼反訴原告であった。Xは、同事件の第一審における審理中に裁判官忌避の申立てをしたところ、同申立ては却下され、Xは即時抗告及び特別抗告をし...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:170
  • 《解  説》
     一 税理士Xは、損害保険会社Yとの間で、業務上の過誤についての顧客に対する賠償責任を填補する税理士職業賠償責任保険契約を締結した。Xは、顧客Aの納税申告事務処理に当たり租税法規の解釈を誤って過少申告をしたため修正申告が必要となり、顧客が受けることができた減算処理を受けることがで...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     Xは宅地建物取引業者であり、宅地建物取引業法二五条に基づき、営業保証金の供託として地方法務局K支局(国Y)に額面三〇〇万円の割引国庫債権(償還期限昭和六二年三月二〇日)を供託していたところ、平成九年三月二〇日の経過により右国債の償還請求権が時効消滅した(なお、Xの供託物取戻請求...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:109
  • 1 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否 2 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例

    小海隆則   

    最高裁第三小法廷平10.7.14

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:306
  • 特別養子とする審判に準再審の事由があると考えられる場合における、血縁上の父からなされた戸籍上の父との間の親子関係不存在確認の訴えの利益

    南敏文   

    最高裁第三小法廷平10.7.14

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:146