《解 説》
一1 本件は、XがAに対してした本件不動産(本件土地とその上にある本件建物。本件建物は第三者に賃貸中であった。)の販売による売上げ等が、昭和六三年六月期の収益となるか(被告の主張)、それとも平成元年六月期の収益となるか(原告の主張)が争われたものである。
2 基本的な事実関係...
《解 説》
リース会社Xは、Y1に対し、歯科医院を経営するY1の患者に対する診療報酬請求事務処理を行うためのコンピュータをリースしたが、Y1がリース料の支払をしないので、Y1及び連帯保証人Y2に対し残リース料を請求した。
Y1は、本件コンピュータは患者数が三万名までは登録が可能ということ...
《解 説》
一 本件は、酒税法(以下「法」という。)九条一項に基づいて酒類販売業の免許(以下「酒販免許」という。)の申請をし、昭和六三年一二月一九日にその拒否処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告(大手コンビニエンスストアのフランチャイズ店)が、本件処分をした被告(税務署長)に対し、...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、福井県吉田郡松岡町の住民である原告ら三名が、地方自治法(以下「法」という。)二四二条の二第一項四号に基づき、町長による道路予定地と代替用地であった町有地(以下「本件土地」という。)との交換契約の締結が違法であると主張して、契約外の第三者である本件土地の...
《解 説》
一 本件は、土地建物に共同抵当権が設定された後に建物が取り壊されて新建物が建築された場合に法定地上権が成立するかどうかが争点になった配当異議事件である。
Aは、Xに対し、所有する本件土地とその地上建物(旧建物)に順位一番の共同抵当権を設定し、更に、Y1、Y2に対し、本件土地に...
《解 説》
一 Xは、平成元年一二月ころから、内縁の夫である訴外Aとともに、熊本県阿蘇町において旅館業を営んでいたが、平成四年六月二八日、右旅館の建物から出火し、右建物が全焼し、その中に在置していた什器・備品も焼失した。
そこで、Xは、平成三年九月に店舗総合保険契約を締結していたY(保険...
《解 説》
一 X(申立人・相手方)は、Y(被申立人・抗告人)青梅市議会を除くYらを被告として、青梅市議会に設置された「教育行政事務の調査に関する特別委員会」(以下「本件特別委員会」という。)に参考人として出頭を求められ、Yらから受けた質疑により、Xの請願権、表現の自由、名誉・プライバシー...
《解 説》
一 Yは、平成一〇年一月一日、第三者割当ての方法で新株二〇〇万株を発行したところ、Yの株主であるXが、右新株発行は、特に有利な価額をもってなされたにもかかわらず、株主総会の特別決議を経ていないとして(商法二八〇条ノ二第二項)、右新株発行の無効確認訴訟を提起した。これに対し、Yは...
《解 説》
Xは、(1)Y会社に対し、平成八年七月三一日に開催したY会社の取締役会においてなされた、XをY会社の代表取締役社長から解任する旨の決議を含む決議(以下「本件決議」という。)が無効であることの確認、(2)Y会社に対し、Xの本件決議がなければ代表取締役として得ていたであろう報酬額と...
《解 説》
一 原告は、昭和三二年三月、T大学教養学部を卒業し、以来、国税庁、国税局を中心に勤務し、昭和五九年七月から平成二年三月まで国税不服審判所において国税不服審判業務に当たってきたが、平成二年四月から平成九年三月までの間、K大学法学部及び同大学大学院法学研究科教授の職に在り、租税法を...
《解 説》
一 Xは、平成九年九月二二日から同年一一月二〇日までの間に、Yに対し、一三九〇万余円の食品製品等を販売していたところ、Yが右食品製品等をZに転売したため、平成一〇年三月二日、執行裁判所に対し、動産売買先取特権(物上代位)に基づき、YのZに対する転売代金債権の差押命令の発令を求め...
《解 説》
一 本件は、週刊文春の平成八年五月二三日号及び同月三〇日号に掲載された随筆について原告らが、名誉を毀損されたとして、各一〇〇〇万円の損害賠償と謝罪広告掲載の各請求をした事案である。
二 本件随筆は、①原告財団がビルを建築するにあたって、ジャスラックから巨額の融資を受けたことに...
《解 説》
被告人は、魚の卸業者で、くろたちかます科に属する魚であるアブラソコムツを買い付けて、加工し販売していたところ、その販売行為と販売前にアブラソコムツ及びその加工品を貯蔵した行為が、食品衛生法四条二号で禁止された「有害な物質」が含まれる食品の販売、販売の用に供するための貯蔵に該当す...
《解 説》
一 Yは海上運送事業等を目的とする株式会社であるが、訴外Aとの間で国際海上物品運送契約を締結し、コンテナ積みされた本件運送品について本件船荷証券を振り出して訴外Aに交付した。本件船荷証券は訴外AからX銀行に裏書譲渡されたが、他方Yは補助参加人Bに対して本件船荷証券と引き換えるこ...
《解 説》
本件は、タクシー運転手である被告人が、深夜、客として乗車させた被害者とその連れから絡まれ、降車した被害者から、運転席の窓越しに「降りてこい。」などとどなられて胸ぐらをつかまれ、運転席から車外に出た後も左肩付近を殴られるなどしたため、タクシーを放置して逃げ出したが、被害者に追いか...