《解 説》
一 Yは、主にIBM製オフィスコンピューターに接続可能なコンピューター・ネットワーク機器をIBM製品の販売店に販売する業務を行っているが、その本店の所在地は東京都であり、商業登記簿上支店の登記はない。Xは、Yから「西日本営業部長」の肩書を与えられ、神戸市東灘区の自宅内の一室を拠...
《解 説》
一 本件は、通信社の記者である原告が、平成四年夏に約一か月間の年休を申請したところ、被告が右期間の後半に属する勤務日(一二日間)について時季変更権を行使し、右勤務日に業務命令に違反して就業しなかったことなどを理由として原告を懲戒解雇したのは無効であるとして、被告との間に労働契約...
《解 説》
一 本件の事実関係の概要は次のとおりである。(1) Xは、貴金属の販売、加工等を目的とする会社であるところ、Xからダイヤモンド等の枠加工を請け負ったAは、加工を終えたダイヤモンド等(本件宝石)をYの宅配便を利用してXのもとに送付するために、本件宝石を入れて荷造りした箱(本件荷物...
《解 説》
一 原告は、被告に対し、一審判決添付計算書1に記載されたとおり金員を貸し付けたが、その態様は、貸付けの際に利息が天引きされ、弁済期に貸金を一括返済し、それに近接して次の金員を借り受けるということを繰り返したものである。被告は、計算書1の最後の貸金である貸金債権(一)の返済を怠り...
《解 説》
一 一審原告らはいずれも一審被告の社員である。一審被告が昭和六二年度の夏季期末手当の支給に際し一審原告らの成績率を五パーセント減額査定して、一審原告らに対してそれに相当する金員を支給しなかった。一審原告らはこれを不当労働行為であり、又は考課査定権の濫用であるとして、一審被告に対...
《解 説》
埼玉県警察は、オウム真理教のいわゆる越谷アジトで使用されている普通貨物自動車につき、その使用の本拠地について虚偽の申請をし、自動車登録ファイルに不実の記録をさせ、これを備え付けさせたという電磁的公正証書原本不実記録、同供用の嫌疑を抱き、捜索場所を同アジトの建物等とし、差し押さえ...
《解 説》
一 X1、X2及びX3は(X3は二丈町議会議員)、二丈町議会の歴代議長は議長交際費を不当に流用したとしてその返還を求める監査請求をしたところ、二丈町監査委員はこれを受理し、右支出の不当性は認められるが、直ちに違法とは認められないとする監査結果を出した。その後、X1及びX2とX3...
《解 説》
一 第一事件の主張は要旨に関係しないので、事案の概要の摘示を省略する。第二事件の事案の概要は次のとおりである。
土地の賃貸人であるXは、借地権者であるYらに対し、賃貸借期間満了時である平成二年一二月三一日をもって契約の更新を拒絶する旨の意思表示をし、併せて、立退料として一億円...
《解 説》
Xは被相続人Aと先妻との間の息子であり、YはAの配偶者(後妻)である。Aがその遺産全てをYに相続させる旨の遺言を残して死亡したため、Xは遺留分減殺請求をし、別件訴訟を提起した。他方、Aの生前から、XとA及びYとの間に感情のもつれがあり、XからAを絶縁したと述べる状況になっていた...
《解 説》
一 訴外A(四二歳)は、平成六年一二月当時、高知市内の銀行に勤務していた者であるが、同月二九日、市内の繁華街で開かれた取引先忘年会に出席した後、二次会、三次会に出席して飲酒し、その後自家用車で迎えにくる妻と落ち合うため、はりまや町付近をあるいていたところ、誤って国道から近くを流...
《解 説》
一 Xの夫である亡Aは、Y1を仲介者として、不動産業者のY2から本件土地を買い受け、木造平屋建の自宅を新築した。ところが、その南側隣接地に県道バイパス工事として高さ約八メートルのコンクリート擁壁造の高架道路が建設され、日照、通風等の被害を被ることになった。
亡Aの訴訟承継人で...
《解 説》
本件は、市立中学校の剣道部員が竹刀をスティック代わりに、鍔をパック代わりにホッケー遊びをしていたところ、竹刀がすっぽ抜けて一五メートル離れていた場所にいたXの左眼を直撃し、失明させた事故について、市の国家賠償法一条に基づく損害賠償責任が問われた事案の控訴審である。原判決の判断は...
《解 説》
一 原告の夫は、病気による労務不能状態となった結果、健康保険法四五条に基づき金二〇五万二〇〇〇円の傷病手当金の受給権を取得したが、支給末日から二年間、支給請求をしなかったため、右受給権は、同法四条一項により時効消滅した。
原告の主張によれば、原告の夫は、一か月に一度ないし二度...
《解 説》
一 Xは、菓子の製造・販売を業とする会社の会長であったが、昭和六三年五月、相続対策のため、Y1(銀行)から七億二〇〇〇万円の融資を受けて、所有者であるY2(会社)から中古の賃貸用マンションを、代金六億七三一七万九〇五〇円で買い受けたが、右マンションは雨漏りがひどく、修理不能な欠...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教の教祖であるMの妻であり、正大師という教団の最高幹部の地位にあった被告人が、Mや教団の幹部ら数名と共謀の上、脱会した信者を殺害したという事案である。
二1 事案の詳細については、判決文を参照されたいが、その概要は、以下のとおりである。
被害者であるO...
《解 説》
一 事案の概要
N町は、平成五年四月一日、同町文化会館の用地として訴外Aから同人の所有する本件土地を賃借したが、交渉の経過で平成五年度以降の固定資産税を免除することとなり、平成五年度については、いったん賦課された固定資産税の税額を更正し、平成六年度ないし同八年度については、初...