《解 説》
X所有の区分所有建物(登記簿上二戸)について平成八年四月競売開始決定がされ、同年六月、本件建物は一六一〇万円と一七三九万円の合計三三四九万円と評価され、同年一二月、最低売却価額を右金額と決定して売却実施命令が出された。Xは、本件建物は、隔壁を一部取り除いて内部改装を施し、当初か...
《解 説》
X2及びX3夫婦の子X1は、Y市の設置管理するT小学校の四年生であったが、平成六年六月、Y市の公園内にある青少年野外活動センターで行われた同小学校の主催する泊まり掛けの体験学習に参加した。翌日の午前中に課外活動の一貫として「山賊ラリー」と称するゲームが行われ、X1も参加したが、...
《解 説》
一 Xの夫である訴外Aは、昭和六二年一〇月、訴外Bから、その所有である本件建物を買い受け、その買受代金はBに対するAの貸金債権と相殺したが、右貸金債権者が名義上Xであったため本件建物の登記上の所有名義をXにした。
そして、Xは、本件建物の登記上の所有名義人であるから、その所有...
《解 説》
X1は、分離前相被告会社(以下「分離前相被告」という。)から金銭を借り受けた(以下「本件消費貸借契約」という。)者であり、X2は、本件消費貸借契約に基づくX1の分離前相被告に対する債務についての連帯保証人である。
Yは、本件消費貸借契約に関し、強制執行受託条項付公正証書(以下...
《解 説》
Xは食料品等の販売を業とする有限会社であり、共同店舗(ショッピングセンター)の設置等の事業を行うY協同組合に加入し、二九四二口(額面一口が一万円)の出資持分を有していたが、平成八年一月末、Yに対し任意に脱退する旨届け出た。Yの定款一四条には、組合員が脱退したときの払戻金額につい...
《解 説》
一 原告は、金属加工等を目的とする株式会社であり、被告は、平成八年九月二日に原告の従業員により結成された労働組合であり、権利能力なき社団である。
原告は、被告組合員に対して支給する平成八年度の年末一時金(本件一時金)について、被告と団体交渉を重ねた結果、平成九年三月二六日、本...
《解 説》
一 本件は、XがYに対して、県職員のいわゆる空出張の有無等を調査する目的で、県の情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき、県監査委員事務局の平成六年度の出勤簿(以下「本件出勤簿」という。)の開示を請求したところ、Yがその全部について非開示とする旨の決定(以下「本件決定」...
《解 説》
一 訴外A(明治四〇年一月生)は、平成三年一月、腹壁瘢痕ヘルニア及び腸閉塞のため、浅草病院に入院し、その手術を受けた後、脳梗塞の症状が現われたため、同病院に引き続き入院していたが、同年五月九日、浅草公証役場において公正証書による遺言をし、その所有する財産一切を包括して長男である...
《解 説》
一 納税者が国税を滞納した場合において、その者の財産では国税に不足するときには、その者が譲渡担保に供している財産から滞納国税を徴収することができる(国税徴収法(以下「法」という。)二四条一項)。その場合には、譲渡担保権者に対し書面で告知しなければならず(二項)、右告知書を発した...
《解 説》
一 Xは、呉市東鹿田町に土地を所有し、同土地上に所有する木造平家建居宅に居住し、Yは、X所有土地の隣地に土地を所有し、同地上に所有する建物に居住している。
X所有地と被告所有地は、Y所有地上の高さ約七メートル、幅約二〇メートルの石垣(以下「本件石垣」という。)によって区画され...
《解 説》
本件は同一の大学に属する教授Xから学長Yに対して誣告及び名誉毀損を理由に損害賠償として一〇〇〇万円の支払、謝罪文の新聞への掲載及び大学構内掲示板への掲示を求めた本訴事件とYからXに対して名誉毀損を理由に損害賠償として一〇〇〇万円の支払、謝罪文の新聞への掲載及び大学校内掲示板への...
《解 説》
一 本件は、門外不出であることで有名ないわゆるバーンズコレクションの美術展覧会の開催に際して、ピカソの七つの絵画が、新聞、入場券・割引引換券、書籍等に複製掲載されたが、これについて、ピカソの相続人らの代表者である原告が、書籍の印刷の差止め、損害賠償等を求めた事案である。
これ...
《解 説》
一 原告の父は、昭和四七年七月一一日、国有地及びそれに隣接する区有地上に建物を建築して、右各土地についての占有を開始し、原告は、昭和六〇年七月三〇日に父が死亡した後、右占有を承継して、父の占有開始後二〇年を経た平成四年七月一一日において、右各土地を占有していた。そこで、原告は、...
《解 説》
証券会社Y1は、昭和三三年七月以降、X寺から建物の敷地として土地一六八平方メートル余を賃借していたが、多数の店舗用土地及び建物を有しており、その管理会社を設立する必要が生じ、昭和四九年二月、本件土地賃借権及び地上建物を含む不動産を現物出資して一〇〇パーセント子会社の株式会社Y2...
《解 説》
昭和五年に東京市道として供用開始された本件道路は、その当時、幅員が一八・一メートルあったが、同一九年に区域変更により一五メートル幅に改められた。昭和三六年に本件道路の管理がY2区に移管されたが、敷地の所有権はY1都のままであった。本件道路の一部は終戦前後ころから不法占拠され、現...
《解 説》
一 本件事案は、いわゆるオウム真理教(以下「教団」という。)の信者によって引き起こされた新宿駅青酸ガス事件と呼ばれるものである。被告人両名は、正犯である教団幹部らが共謀の上、新宿駅東口公衆便所内に、シアン化水素ガス発生装置を仕掛け、公衆便所内の利用者等を無差別に殺害しようとした...
《解 説》
XはY市立の中学校教員であり、勤務先中学校における禁煙措置が不十分なため、健康被害を被り禁煙教育の効果に支障が生じているなどと主張し、これまで原告が勤務した中学校内を完全な禁煙としなかったことが安全配慮義務違反ないし不法行為に該当するなどと主張し、精神的損害の賠償を求めて提訴し...