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裁判年月日


 
事件番号
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雑誌
   
69077件中 56621-56640件目を表示中
  • 《解  説》
     証券会社Y1は、昭和三三年七月以降、X寺から建物の敷地として土地一六八平方メートル余を賃借していたが、多数の店舗用土地及び建物を有しており、その管理会社を設立する必要が生じ、昭和四九年二月、本件土地賃借権及び地上建物を含む不動産を現物出資して一〇〇パーセント子会社の株式会社Y2...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:174
  • 《解  説》
     昭和五年に東京市道として供用開始された本件道路は、その当時、幅員が一八・一メートルあったが、同一九年に区域変更により一五メートル幅に改められた。昭和三六年に本件道路の管理がY2区に移管されたが、敷地の所有権はY1都のままであった。本件道路の一部は終戦前後ころから不法占拠され、現...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:102
  • 《解  説》
     一 本件事案は、いわゆるオウム真理教(以下「教団」という。)の信者によって引き起こされた新宿駅青酸ガス事件と呼ばれるものである。被告人両名は、正犯である教団幹部らが共謀の上、新宿駅東口公衆便所内に、シアン化水素ガス発生装置を仕掛け、公衆便所内の利用者等を無差別に殺害しようとした...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:289
  • 名古屋地平10.2.23判決

    《解  説》
     XはY市立の中学校教員であり、勤務先中学校における禁煙措置が不十分なため、健康被害を被り禁煙教育の効果に支障が生じているなどと主張し、これまで原告が勤務した中学校内を完全な禁煙としなかったことが安全配慮義務違反ないし不法行為に該当するなどと主張し、精神的損害の賠償を求めて提訴し...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:174
  • 《解  説》
     一1 Aは、平成五年三月、人間ドックにおけるバリウム浣腸による検査の結果、異常を指摘され、同年八月二〇日、大腸内視鏡検査のためにY1(学校法人)が設置する附属病院の第四内科に入院し、ストリップバイオプシーの施行を二回受けたが、S状結腸癌を完全に除去できなかった。そこで、Aは、同...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     本件は、XがY3ないしY5の共謀ないし共同不法行為により、大手百貨店であるY1が子会社Y2を通じてXの子会社から商品を仕入れ、Xの子会社がY5の経営するP社から仕入れるとの虚構の関係を知らず、子会社を支配するXが仕入代金相当を詐取されたか否か、Y1の社員でY2に出向したY4の不...

    引用形式で表示 総ページ数:39 開始ページ位置:176
  • 《解  説》
     一 原告Xは、平成六年一一月当時八一歳で、自宅で転倒して腰を強打したことに対する治療のため、被告Yが運営する病院の整形外科に入院中であった。Xはリハビリとしての歩行訓練中に転倒して左上腕を骨折し、また一二月に入ってからは感染症にも罹患して、翌年六月には退院したものの、左上肢の機...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:222
  • 外国裁判所の欠席判決及びサマリージャッジメントの承認執行(積極)

    小田敬美   

    東京地裁平10.2.24

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:268
  • 《解  説》
     一 Xは、東京都内に居住する会社役員であるが、昭和六〇年一一月、岩手県内にいわゆるコンドミニアム形式のリゾートホテルを購入し、以来、同建物をホテル経営会社に貸し付けていた。Xは、平成三年ないし平成五年分の所得税について、同建物の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上損失が生じたた...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:142
  • 《解  説》
     一 X(ドイツ法人)はY(日本の会社)を被告として、ドイツのベルリン地方裁判所に対し、Yの子会社であるA(ドイツ法人)の債務についての保証債務の履行を求める訴えを提起し、その訴状及び答弁書提出催告書は、約五〇日後に在東京ドイツ領事が書留郵便で送付する方法によりYに送達され、Yの...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:271
  • 最高三小平10.2.24判決

    《解  説》
     一 本件は特許権侵害訴訟であるところ、いわゆる均等論の当否が問題となった事件である。
     一般に、特許権侵害訴訟においては、相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するかどうかが、中心的な争点として争われる。特許発明の技術的範囲は、願書に添付した...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:105
  • 《解  説》
     Xは、昭和六二年四月から市立A小学校教諭として六年生の担任をしていた者であり、Yは地教行法により市の教育に関する事務を行う市教育委員会である。
     昭和六二年度の三学期には、卒業に向けて六年の旗を作るための実行委員会が設けられ、六年生によりピカソのゲルニカの絵を模写した旗(以下「...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:277
  • 入院中の患者が死亡した場合、遺族が病院側の死因に関する判断・説明に疑問を呈していても、病院側としては、遺族に対し、病理解剖の提案をし、病理解剖の結果に基づいて改めて死因を説明すべき信義則上の義務はないとされた事例

    齋藤大巳   

    東京高裁平10.2.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:114
  • 《解  説》
     一 X1は、平成七年七月八日、漁船を操船して、広島湾内を航行中、Yの開設する高校のヨット部員等が乗船したヨットに漁船を衝突させ、右ヨット及びそれに引かれたゴムボートに乗船していたヨット部員一名を死亡させ、ヨット部員等二名に対し傷害を負わせた。
     そこで、X1は、死亡したヨット部...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:182
  • 労働者が労働条件の改善を目的として行う団体行動であれば、それが直接労使関係に立つ者との間の団体交渉に関する行為でなくとも憲法28条の保障が及ぶが、そのような団体行動を受ける者の有する権利、利益を保護するため、団体行動を行う主体、目的、態様等諸般の事情を考慮して、社会通念上相当と認められる行為に限り、正当性が認められる旨を判示した事例

    長久保尚善   

    東京地裁平10.2.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:342
  • 《解  説》
     一 スポーツ競技、特に球技の試合や練習中における負傷事故につき損害賠償を請求する事案は判例上もしばしば見られるところである。
     事例としては、ゴルフ(東京地判平1・3・20本誌七一三号二〇八頁[プレイヤーの過失を肯定]、東京高判平6・8・8本誌八七七号二二五頁[プレイヤーの過失...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:147
  • 《解  説》
     一 訴外A(大正一四年生)は、平成五年九月五日、下腹部及び腰部の不快感と下痢及び嘔吐の症状が続くため、Yの管理運営する「東京厚生年金病院」(以下「被告病院」という。)において診察を受けたところ、急性腸炎と診断されたため、被告病院に入院して点滴による栄養補給、抗生物質の授与等の処...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:205
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     X1は海上運送業務を営む株式会社であり、X2ないしX4は船舶運航業務に従事する外国法人である。X1は、X2ないしX4と、定期傭船契約を締結している。Y1は、日本における船員を構成員として組織されている全国組織の職能別単一労働組合であり、Y2ないしY4は、Y1の...

    引用形式で表示 総ページ数:32 開始ページ位置:156
  • 《解  説》
     一 本件は、当時二一歳の大学生Zが、スキー場のスキーコースを滑降中、バランスを崩してコース途中の橋から転落して死亡した事故につき、Zの両親であるXらが、当該スキー場及び橋の設置・管理主体であるY(野沢温泉村)に対し、国家賠償法二条一項に基づき、逸失利益や慰謝料等の損害賠償を求め...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:135
  • 《解  説》
     一 本件は、爆発的な人気商品となった「たまごっち」との名称のキーホルダー型液晶ゲーム機の類似品について、差止め等を求めた事案である。
     X1は、別紙原告商品目録記載の形態を有するキーホルダー型液晶ゲーム機を「たまごっち」の名称で販売しており、X1及びX2は、右原告商品の意匠につ...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:238