《解 説》
一 本件は、世界的に著名なロックグループである「キング・クリムゾン」のリーダーが、右グループの肖像写真やレコードジャケット写真などを多数掲載した書籍を無断で出版したラジオ局に対し、パブリシティ権の侵害を理由として、その印刷及び販売の差し止め、廃棄並びに損害賠償を求めた事案である...
《解 説》
一 X1とX2は、凶器準備集合、公務執行妨害、傷害被告事件の被告人として、平成二年一一月から平成四年六月まで、千葉刑務所に勾留されていた者であるが、X1は、平成三年二月二〇日から二一日までの間、同刑務所の職員に抗議したなどの理由により、革手錠及び金属手錠を両手後ろの状態にかけら...
《解 説》
XはA、Bを連帯債務者としてCの連帯保証のもとに三〇〇万円を貸し付けた。Cは夫から借地権付建物を相続したが、債権者であるXを害することを知りながら、これを娘であるYら二名に持分各二分の一の割合で相続させ、C自信は一切相続しない旨の遺産分割協議をし、これに基づいてYらが右建物につ...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告(被控訴人。以下「X」という。)が、被告(控訴人。以下「Y」という。)に対し、相続人の一人であるXに遺産全部を包括して遺贈する旨記載された遺言公正証書(以下「本件公正証書」という。)を不動産登記法四一条の相続を証する書面として添付し、遺産である不動...
《解 説》
X(昭和五年九月生)は平成二年五月、著名な寺院であるYとの間で期限の定めのない雇用契約を締結し、Xは堂守として勤務した。平成五年一〇月に施行されたYの新就業規則によれば、職員の定年は満六五歳とされ、業務上の必要がある場合、寺院は本人の能力、成績及び健康状態などを勘案して選考の上...
《解 説》
一 訴外Aは、店舗内装工事の設計、施工等を業とする資本金五〇〇万円のX1株式会社の経営者であるが、平成七年三月二三日の夕刻、自動車を運転して商用による出張先の鹿児島市から福岡市内の自宅に帰る途中に行方不明となり、同年七月五日、熊本県八代市の球磨川河口付近の八代海海上において遺体...
《解 説》
Xは、海外不動産の売買、仲介等を業とするY1株式会社(代表者Y2)の仲介によりハワイ島所在の土地を三回にわたり、これを所有する会社(Y2が代表者又は実質的経営者)から購入し、代金を支払った。Xはそのほか、ハワイ島の土地を譲渡担保としてY1に金銭を貸し付けた。Xはその後、各土地の...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、JR東海道本線新橋駅前でY1が建築主となって建物建築を進めており、Y2が設置する予定の競輪場外車券売場(本件場外車券売場)の建設工事について、建設予定地周辺の住民らであるXほか六三〇名が、本件場外車券売場の建設により付近の生活環境及び教育環境が悪化ない...
《解 説》
一 Xは、奈良県の住民であるが、奈良県情報公開条例に基づき「平成八年度文書学事課のコピー機の契約に関する一切の文書」の開示を請求したところ、実施機関である同県知事(Y)が、①料金(金額)が記されている部分及び②契約者である法人の代表者の印影部分を除いて右公文書の一部を開示する旨...
《解 説》
一 本件は、保険会社である被告との間で被保険者の事故を原因として保険金が支払われる旨の傷害保険契約を締結した原告(株式会社)が、被保険者(原告の前代表者)が転落死したことにより保険金合計一億一〇〇〇万円を請求したところ、普通保険約款一条「被保険者の急激かつ偶然な外来の事故」に該...
《解 説》
一 Xは、東京都の区域内に住所を有する者であるが、東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年東京都条例第一〇九号。以下「本件条例」という。)に基づき、Y(都知事)に対し、(1)都議会議員の海外視察に要した経費に関する支出命令書、(2)①都議団海外視察につき、出納長室が保管する...
《解 説》
一1 原告は、被告(県知事)に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)一四条四項に基づく産業廃棄物処理業の許可申請及び同法一五条一項に基づく産業廃棄物処理施設の許可申請をしたところ(以下「本件申請」という。)、被告は、原告が県の産業廃棄物処理施設の設置及び維...
建物賃貸借契約締結の外形はあるが,真実は抵当権実行による競売手続において経済的利得を得る目的で他の者と意思を通じて適法な占有者の外形を作出したにすぎない者は,建物所有権を取得した者に対抗できないとされた事例
《解 説》
一 Xは、「甲野太郎」の芸名で芸能活動を行っている者であるが、Yの発行する「週刊新潮」(平成七年八月一〇日号)において、「キタ新地のママが甲野太郎の子供を宿して閉店」との見出しの下に、「実はママが甲野太郎さんの子供を妊娠したらしいと聞かされたんです。あの店に甲野さんがよく来てい...
《解 説》
建設工事を業とする有限会社XはY町に本店があり、昭和四六年ころからYの発注する建設工事について指名競争入札参加資格を有していたが、平成五年一一月から同六年一一月までの間、一度も指名を受けなかった。X代表者は、同五年九月の町長選挙において当選した町長Aの推薦状に署名せず、対立する...
《解 説》
一 本件は、建物の所有権を根抵当権の実行による競売に基づいて取得した原告Xが、建物の一部について賃借権を有すると主張する被告Y1、Y2に対し、その賃借権は根抵当権者を害する目的で設定されたからXに対抗できないと主張して、Yらが賃借権を有しないことの確認を求めた事案である。
二...