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69186件中 56521-56540件目を表示中
  • アメリカ合衆国カリフォルニア州へ出張を命じられた日本人の運転する加害自動車が、過失により道路脇の電柱に衝突して、後部座席に同乗していた日本人被害者(男・自転車競技者)が傷害を受けた交通事故につき、同州法を適用して損害賠償を命じた事例

    小野寺規夫   

    大阪高裁平10.1.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     一 アメリカ合衆国カリフォルニア州で、出張中の日本人の運転するレンタカーが居眠り運転のため道路脇の電柱に衝突し、同乗させて貰っていた日本人が傷害を受けた。原告は大阪地方裁判所に運転者とその雇主を被告として損害賠償訴訟を提起した。
     二 本判決は、この事故による損害賠償については...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:177
  • 取締役会で議長役を務めたが、中立を保ち議決に参加しなかった取締役が損害賠償責任を負わないとされた事例

    富川照雄   

    大阪高裁平10.1.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:202
  • 《解  説》
     建物の賃貸人Xは、本件建物をYに賃貸していたが、同賃貸借契約は平成四年九月一六日には期間を二年、賃料月額一三万円と定めて合意更新された。Yは、右期間が満了するころ、Xに賃料を月額九万円に減額して更新することを申し入れ、以後、右金額を供託している。Xは、本件賃貸借契約の賃料が月額...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:114
  • 《解  説》
     一 Y1は、自動車教習所の経営等を業とするA社及びその関連会社であり不動産業を営むB社の代表取締役であったところ、平成三年九月、バブル経済崩壊等により経営が悪化したB社の資金捻出のため、両会社を代表して、A社がB社所有の売れ残った販売用不動産を五億九七四〇万円で購入する旨売買契...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     破産会社Aは昭和五四年一月に設立され、主として、業務用の食器洗浄器等を製造・販売していた株式会社であるが、バブル経済崩壊後の消費の冷込みの影響を受け、平成四年以降、大幅に売上が減少し、同七年に入ってから各月の平均月商が損益分岐点となる月商六五〇〇万円を大幅に下回り、同年一〇月に...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:217
  • 《解  説》
     本件は、建設会社の経理事務員であった被告人が、約九か月間の間に預り金合計一七〇〇万円以上を横領し(業務上横領)、税務調査によって右犯行が発覚するのを防ぐため、騒ぎを起こして調査を延期させようと考え、右会社の所在するビルのテナントである理髪店に放火した(非現住建造物等放火)という...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     一 本件は、原告の一名が被告に対し貸金債務の一部についての不存在確認を求め、原告のもう一名が被告に対し右貸金債務を主たる債務とする連帯保証債務の一部についての不存在確認を求めるものである。
     すなわち、原告両名は、それぞれ被告に対する貸金債務及び連帯保証債務につき、その一部の弁...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:231
  • 《解  説》
     一 X(女性高校教師)は転居に伴い、Y(NTT)に対して、電話の移設と電話番号の変更を求めるとともに、Xの氏名、電話番号、住所を電話帳に掲載しないように求めた。しかし、Yは、Xの明示の意思に反して、東京都世田谷区版及び東京都二三区個人名版の電話帳にXの氏名、電話番号、住所を掲載...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:187
  • 刑務所に勾留中の被告人に対し、両手後ろの方法により革手錠及び金属手錠を使用したことが違法であるとして、国の国家賠償責任が肯定された事例

    吉井隆平   

    東京高裁平10.1.21

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:136
  • 《解  説》
     一 本件は、世界的に著名なロックグループである「キング・クリムゾン」のリーダーが、右グループの肖像写真やレコードジャケット写真などを多数掲載した書籍を無断で出版したラジオ局に対し、パブリシティ権の侵害を理由として、その印刷及び販売の差し止め、廃棄並びに損害賠償を求めた事案である...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:245
  • 《解  説》
     一 X1とX2は、凶器準備集合、公務執行妨害、傷害被告事件の被告人として、平成二年一一月から平成四年六月まで、千葉刑務所に勾留されていた者であるが、X1は、平成三年二月二〇日から二一日までの間、同刑務所の職員に抗議したなどの理由により、革手錠及び金属手錠を両手後ろの状態にかけら...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:292
  • スポーツクラブの会員契約の解除がやむを得ない事情に基づくものであるとして、解除の適法性が認められた事例

    影浦直人   

    東京地裁平10.1.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:88
  • 《解  説》
     XはA、Bを連帯債務者としてCの連帯保証のもとに三〇〇万円を貸し付けた。Cは夫から借地権付建物を相続したが、債権者であるXを害することを知りながら、これを娘であるYら二名に持分各二分の一の割合で相続させ、C自信は一切相続しない旨の遺産分割協議をし、これに基づいてYらが右建物につ...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、原告(被控訴人。以下「X」という。)が、被告(控訴人。以下「Y」という。)に対し、相続人の一人であるXに遺産全部を包括して遺贈する旨記載された遺言公正証書(以下「本件公正証書」という。)を不動産登記法四一条の相続を証する書面として添付し、遺産である不動...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:152
  • 《解  説》
     X(昭和五年九月生)は平成二年五月、著名な寺院であるYとの間で期限の定めのない雇用契約を締結し、Xは堂守として勤務した。平成五年一〇月に施行されたYの新就業規則によれば、職員の定年は満六五歳とされ、業務上の必要がある場合、寺院は本人の能力、成績及び健康状態などを勘案して選考の上...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、店舗内装工事の設計、施工等を業とする資本金五〇〇万円のX1株式会社の経営者であるが、平成七年三月二三日の夕刻、自動車を運転して商用による出張先の鹿児島市から福岡市内の自宅に帰る途中に行方不明となり、同年七月五日、熊本県八代市の球磨川河口付近の八代海海上において遺体...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:256
  • 東京高裁平成10年1月23日決定

    動産売買の先取特権に基づく物上代位における「担保権の存在を証する文書」が提出されたときに当たらないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:288
  • 《解  説》
     Xは、海外不動産の売買、仲介等を業とするY1株式会社(代表者Y2)の仲介によりハワイ島所在の土地を三回にわたり、これを所有する会社(Y2が代表者又は実質的経営者)から購入し、代金を支払った。Xはそのほか、ハワイ島の土地を譲渡担保としてY1に金銭を貸し付けた。Xはその後、各土地の...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、JR東海道本線新橋駅前でY1が建築主となって建物建築を進めており、Y2が設置する予定の競輪場外車券売場(本件場外車券売場)の建設工事について、建設予定地周辺の住民らであるXほか六三〇名が、本件場外車券売場の建設により付近の生活環境及び教育環境が悪化ない...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:279