《解 説》
A県の県民であるXは、愛知県公文書公開条例に基づき、同県代表監査委員Yが保管している「平成七年度の他の自治体からの監査委員事務局への来庁に関する依頼書」の公開を求めたところ、同文書は同条例六条一項二号(個人に関する情報)及び五号(国、他の地方公共団体との協力関係、信頼関係を損な...
《解 説》
Xは建築請負業者であるが、平成五年二月ころ、Yから住宅の建築を請け負い(代金額はXによれば三七四一万円、Yによれば二六五五万円である)、同年一二月末までに本件建物を完成してYに引き渡した。XはYから支払を受けた二四一六万円を控除し、残代金一三二五万円の支払を求めて出訴した。これ...
《解 説》
Xは、昭和六二年四月、Y1県内の学校法人Y2の理事長となり、同六二年一二月以降、Y2に専門学校を併設することを計画してY1に手続をとり、平成元年三月にようやく県知事から設置認可書の交付を受けることができた。Xは、学内等の反対運動により同三年三月二日理事長を辞任し、同年四月七日理...
《解 説》
被告は、建物の維持管理等を業とするカリフォルニア法人であり、日本に営業所を有し、原告アメリカ合衆国から、在日アメリカ大使館の燃料タンクの保守点検等の業務を委託されていた。本件は、被告の従業員であった訴外A他一名が本業務に従事していることを利用して、原告大使館の燃料タンクから長期...
《解 説》
一 本件は、「抗真菌外用剤」に関する発明の特許権者であるXが、「水虫・たむし治療用クリーム剤」及び「水虫・たむし治療用液剤」(被告製剤)を製造販売するYに対して、特許権侵害を理由として、被告製剤の製造販売の差止め、廃棄及び損害賠償を求めた事案である。
本件発明の特許請求の範囲...
《解 説》
一 本件の事実関係は、次のとおりである。(1) 平成三年九月三〇日、大阪地裁は、Aの所有する不動産について、抵当権の実行としての競売の申立てに基づき、競売開始決定をした、(2) 同年一〇月一一日、Aは、破産宣告を受け、被告が破産管財人に選任された、(3) 同月二三日、東大阪税務...
《解 説》
一 株式会社である原告は、他の株式会社(以下「訴外会社」という。)が被告に対して有する貸金債権を同会社から譲り受け、同時に、被告との間で、右譲受債権を目的とする準消費貸借契約を締結した。また、原告は、その後、被告に対し、別途金銭を貸し付けた。
原告は、被告に対し、右各債権に基...
《解 説》
一 本件事案の概要は、青年海外協力隊訓練所に雇用されている外国人の語学講師(Xら)が、雇用主である国際協力事業団(Y)を相手に、一定の年次有給休暇の日数を有することの確認と、年休を超過した分としてカットされた賃金の支払を求めたものである。Xらは毎年雇用期間一年の契約を繰り返し締...
《解 説》
一 X1は、貸金業者であるYから利息制限法所定の制限利率を上回る三九・八パーセントの利率で二〇〇万円を借り入れ、以後、相当額の分割金を支払ったが、その支払ができなくなった。X1は、Yに対して支払った金銭を利息制限法の制限利率に従って元本に充当すれば、既に全額の弁済が終わっている...
《解 説》
Xは、現在、大韓民国の国籍を有する者であるが、昭和一九年一二月下旬、国民徴用令に基づき、旧三菱重工業株式会社長崎造船所に連れて来られ、資材運搬等の業務に従事した。Xは、同二〇年八月九日、原爆に被爆し、自力で朝鮮半島に帰った。同社は、会社経理応急措置法に基づき、会社の事業の継続等...
《解 説》
一 本件は、不動産引渡命令の当否が問題となった事案である。本件競売建物一棟を競落したXは、右建物の一区画(以下「本件建物部分」という)を占有するYに対し、引渡命令の申立をしたところ、執行裁判所はこれを認めた。これを不服とするYは、執行抗告をし、次のような主張をした。すなわち、Y...
《解 説》
XらはそれぞれYから一〇階建マンションの五、六階を賃借していたが、平成七年一月一七日に発生した兵庫県南部地震により被災し、同年三月一〇日各室を明け渡した。Xらは明渡しの前にYの要求により室内を補修し、清掃することになり、業者にこれを委託した。XらはYに支払った賃料のうち震災後の...
《解 説》
本件は、最判平7・6・9民集四九巻六号一四九九頁(本誌八八三号九二頁、判時一五三七号三頁)の差戻審判決である。
X1は、昭和四九年一二月一一日に在胎三一週、出生体重一五〇八グラムの未熟児として出生し、Yの甲病院で看護保育を受けていたが、昭和四九年一二月二七日に同病院の担当眼科...