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<人身賠償・補償研究69>3 返還約束徒過後の貸主の運行供用者責任について
山崎秀尚
最一小判平9・11・27を契機として
1 運行供用責任(1) 2時間の約束で自動車を借りた者が1箇月後に起こした事故につき貸主が自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者に当たらないとされた事例
最高裁第一小法廷平9.11.27
2時間の約束で、自動車を無償で借り受けた借主が、32日後に起こした交通事故について、貸主は自賠法3条の「運行供用者」にあたらないとされた事例