《解 説》
一 Xは、昭和六一年一二月、X所有の神奈川県三浦郡葉山町所在の山林・雑種地等及び鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建練習場並びに付属設備(以下「本件ゴルフ練習場」という。)を、Yに対し、期間五年と定めて賃貸し、平成三年一二月、期間を三年として合意更新したが、平成六年一二月、賃貸期間の満...
《解 説》
X信用保証協会は、金融機関(A銀行等)から保証委託を受け、昭和五六年から五九年にかけ、A銀行等のBに対する合計三件の貸金債務について連帯保証をしたが、Bは遅くとも同六〇年二月までに分割弁済の利益を失ったため、Xは同年九月までにA銀行等に代位弁済した。Bは既に同五九年八月破産宣告...
《解 説》
移動通信網株式会社Xは、Aの代理人を名乗るY1との間で計五回線の携帯電話契約を締結し、さらにAの代理人を各乗るY2(Aの実父)との間で計二回にわたり計一一回線の携帯電話契約を締結したが、Aはその後通話料金を一切支払わなかった。XがAと接触して調査したところ、AはYらに電話契約締...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件は、受刑者であるXが刑務所内で暴行を受けたとして国を相手に国家賠償を求めた民事訴訟の代理人である弁護士らが、打合せのためにXとの接見を求めたところ、時間を三〇分に制限され又は接見を拒否されたこと及び接見の際に刑務所の職員が立ち会ったことが違法であるとし...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、債務者に雇用されている債権者が、平成九年六月二〇日、債務者から企業廃止に伴い解雇する旨の意思表示(以下「本件解雇」という。)を受けたが、本件解雇は、債権者を排除するための偽装企業廃止であり、本件解雇は解雇権濫用にあたり無効であるとして、地位保全及び給料...
《解 説》
一 本件は、特定疾病保障定期保険契約の契約条項が争われた事件である。
Xは、平成五年一一月二四日から一二月一日にかけて、相次いでY1ないしY3の生命保険会社三社と、保険金額をそれぞれ二〇〇〇万円とする特定疾病保障定期保険契約を締結した。これらはいずれも、被保険者が保険期間中に...
《解 説》
X(運転手としての勤務経験の比較的少ない者を従業員として採用し、約三箇月間にわたる教育を実施して、自動車の運転及び修理等に習熟した多数の従業員を擁し、顧客との契約に基づき、同人を顧客のもとへ派遣して、顧客が提供する自動車の運行管理及び点検保守などの業務を行うことを主たる業務とす...
《解 説》
一 S市は、昭和六二年六月一九日、本件土地を、当時の国鉄から、仙台市土地開発公社を経由して、コンピューター関係の教育施設の建設用地に供する約定で取得し、同年七月一日、Y1及びY2との間で、本件土地につきコンピューター関係の教育施設を建設する約定で賃貸借契約を締結したが、その後、...
《解 説》
一 本件は、日本国籍を有しない東京都の職員(保健婦)であるX(原告、控訴人)が、Y(被告、被控訴人)が実施する平成六年度及び平成七年度の課長級の職への管理職選考を受験しようとしたところ、Yは、外国人であるXには右管理職選考を受験する資格はないとして、平成六年度の選考についてはX...
《解 説》
Yは、電子機器等の販売を主たる業とするX株式会社に勤め、その営業所長であったが、取引先であるAに対し、XにおけるAに対する与信限度額である七〇〇〇万円を超え、かつ、会社の規定による上司の決裁を受けず、合計二億九八八六万円余相当のパソコン等を売り渡し、その後A社が倒産したため、X...
《解 説》
Aは乳癌により入院中の平成九年六月四日、病院内において弁護士X1ほか二名立会いの下に危急時遺言をした。X1は、民法九七六条二項に基づき、家庭裁判所に同遺言の確認を申し立てたところ、同日、家庭裁判所調査官がAに真意の確認の調査をした。Aは、同年七月一三日死亡した。同家庭裁判所は、...
《解 説》
Xは歯科医であるが、平成二年七月、Y証券会社の営業担当者Aの勧誘によりワラント四〇口を価格一二八〇万円、手数料九万八六〇〇円で購入したが、その直後、湾岸戦争が勃発したため、株価が低迷し、平成六年三月の権利行使期限までに株価が回復しなかったため、売買されず、無価値のものとなった。...
《解 説》
一 本件は、コンピュータ用ゲームソフト等の製作、販売を主たる業務内容とする原告が著作者人格権及び著作権を有するゲームソフト(本件ゲームソフト)用のパラメータ(プレイヤーの能力を示す数値―能力値)をデータとして収め、本件ゲームソフトのプログラムの実行に当たりゲーム機のハードウェア...
《解 説》
一 本件は、自動車の借主が起こした事故につき貸主が運行供用者責任を負うかどうかが争われた事件である。
1 Yは、所有する本件自動車を友人のAに二時間後に返還するとの約束の下に無償で貸与した。
しかし、Aは、当初から右自動車を長期間使用する意図を持ちながら、これを隠して借り受...
《解 説》
Xはテレホンクラブを開業するためにYから平成七年八月七日にホストコンピューター等を購入し(第一契約)、同月一〇日にマルチサービスシステムソフトOS/2一式等を借り受け(第二契約)、同年九月七日、プリンター等を買い受け(第三契約)、同月一八日からテレホンクラブの営業を始めたが、同...