《解 説》
一 本件は、オウム真理教の関連事件であって、指名手配を受けたところから、偽名で就職するため、「甲田二郎」という偽名のほか、実際とは違う生年月日、住所等を記載して押印した履歴書を偽造し、これを就職先に提出行使して約一年間就職したなどの連続する三件の同種(二件は履歴書、一件は雇用契...
《解 説》
一 Xは、上段に「BIO」、下段に「ビオ」を配した登録商標(指定商品・香料及び他類に属しない化粧品)及び「BIO」なる登録商標(指定商品・化粧品及び香料類(ただし董料を除く))の商標権者であるところ、Yは、「ナルド ビオクリーム」、「NARD BIO CREAM」等の別紙標章目...
《解 説》
一 事案の概要は以下のとおりである。
補助参加人Zは、X銀行を支払場所とする本件手形二通を含む約束手形七通を振り出し、訴外Aに交付した。その後、訴外Bが本件手形を裏書取得し、最終的にY銀行が訴外Bからの依頼により本件手形を割引取得した。その後、Zは、Y銀行に対して本件手形は詐...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、決定文に掲げられているとおり、競売手続の妨害目的で自己の経営する会社の従業員を交替で泊まり込ませていた自己の所有する家屋について放火を実行する前に、右従業員らを旅行に連れ出していたが、同家屋には日常生活上必要な設備、備品等があり、従業員らが犯行前の約一...
《解 説》
一 本件は、大阪市民である原告らが、大阪市公文書条例(以下「本件条例」という。)に基づき、被告に対し、公文書である「大阪府公害審査会昭和四六年(調)第二号公害調停事件に弁護士を代理人として選任する必要性を示す文書、その選任により要した費用の支出関係書類」の公開を請求したところ、...
《解 説》
一 X(原告・控訴人)は、山梨県北巨摩郡高根町清里にリゾートマンションの建築を計画し、建築基準法所定の確認を受けたので、平成四年二月、簡易水道事業者であるY(被告・被控訴人)に対し、右マンションに係る給水契約の申込みをしたが、水道加入金を納付しないことを理由に給水を拒否された。...
《解 説》
一 ①事件は、Xが、妻であるYが「エホバの証人」を信仰するようになって以降、その信仰をめぐる対立等のために婚姻関係が破綻したとして、Yとの離婚等を求めたという事案である。
本件のように、配偶者の一方の信仰の内容や宗教活動のために婚姻生活に支障が生じたとして提起された離婚事件に...
《解 説》
一 本件は、土地をYに賃貸しているXらが、賃料が低廉となったとして、平成八年五月一日以降の賃料の改定を求めた賃料増額訴訟である。XらとYとの間では、昭和六二年四月以降の賃料は、訴訟提起後裁判上の和解により、昭和六三年四月以降、平成二年六月以降、平成三年四月一五日以降及び平成六年...
《解 説》
一 本件は、顧客であるXが、商品取引員であるY1社の従業員Y2らから勧誘を受けて、三年間にわたり、同社に委託して小豆、米大豆等の先物取引を行い、多額の損失を被った事例において、Y1社が顧客Xに対し、本件取引のうち三年目の取引による差損金を清算金として請求したのに対し、Xが、Yら...
《解 説》
1 X(日本法人)は、従前、Y1(米国法人)及びY1が日本に設立した子会社A(日本法人)との三者間で、共同事業契約を締結し、日本において、Y1の開発した薬品等(以下「本件製品」という。)を製造販売してきた。また、Y2(米国法人)は、Y1の子会社で、アメリカにおいて本件製品を製造...
《解 説》
本件は、居住用不動産を二度の取引により譲渡し、二年度にわたる譲渡所得の申告をして既に税金の納付を終えたXが、これらの取引を一括して申告していたならば居住用不動産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例による軽減措置を受けられたはずであるのに、Xから税務申告手続を受任した税理士で...
《解 説》
Xは昭和六一年四月から平成四年八月までの間、Aタイヤ販売会社に営業員として勤務していた。その間、Xは、平成元年一月頃から右手で文字を書くことが不自由になり、同二年七月に大学附属病院神経内科を受診したところ、右上肢ジストニアと診断され、同四年三月には自宅療養及び通院加療を要すると...
《解 説》
一 本件は、Xに対して包括遺贈する旨の公正証書遺言をした後、その遺言を取り消す旨の公正証書遺言(本件遺言)をした被相続人Aの養子であったXが、A(当時九四歳)は本件遺言の当時、老人性痴呆により意思無能力であったとして、Aの法定相続人であるYらに対し、本件遺言の無効の確認を求めた...
《解 説》
一 X1は、昭和六三年二月ころ、T銀行のNから、Y証券会社を紹介され、同年一一月ころ、Nの勧めで、買値、売値及び期間の定まった株式等の売買取引を開始し(その後、X1の関連会社X2も同様の取引を開始した。)、Xらの取引はあわせて五〇数回に及んだ(以下「本件一連の取引」という。)。...
《解 説》
一 本判決は、いわゆる日本商事株インサイダー取引事件についての控訴審判決である。
本件は、皮膚科医である被告人が、出入りの薬品卸販売会社の担当者から、日本商事株式会社(以下、「日本商事」という。)が実質上初めて開発した新薬について、その発売直後、これを投与された患者に他の薬剤...
《解 説》
一 訴外Aは、平成三年ころから胆石症に罹患し通院加療を受けていたが、平成五年一二月、Yの開設する「恵愛堂病院」において、胆石症と慢性胆嚢炎の合併症と診断され、同月六日、全身麻酔による胆嚢摘出手術を受けた。
そして、Aは、同月二二日、同病院を退院したが、同月二五日ころ、黄疸が現...
《解 説》
一 事案の概要
被告人は、二個のスーツケースに隠匿された大麻を日本に密輸入しようと企て、シンガポールから東京国際空港に到着し、小型の紺色スーツケースを携帯して上陸審査場で審査を受けた。被告人は、そこで審査官から入国許可の条件に適合していない旨の通知を受け、法務大臣に対する不服...
《解 説》
一 本件は、平成九年改正条例(本件改正条例)による改正前の職員の給与に関する条例(旧給与条例)一三条の規定に基づき職員に支給した特殊勤務手当(本件手当)が、給与条例主義に反する違法な公金の支出に当たり、都に対して本件手当相当額の損害を被らせたとする、地方自治法二四二条の二第一項...
《解 説》
Xら三名は、Yの経営するホストクラブに勤務するホストであるが、同クラブにおいては、①飲食代金を掛売りとした場合、指名を受けたホストの責任において締切日の月末までにYに入金する、②売掛金が月末までに入金されない場合、Yがホストに支払うべき給料と相殺する、③売掛金が未回収のために給...
《解 説》
Xは、アニメーションやイラスト等を制作する作家であるが、平成三年七月ころ、アニメキャラクター制作、商品化許諾等を業とするY1(代表者Y2)との間で期間を一年(更新可能)として「著作物制作顧問および著作物管理契約書」を交わした。右契約(「著作物管理契約」という)は二回更新されたが...