《解 説》
一 Xは、千葉県船橋市内でゴルフ練習場の経営等を目的とする会社の代表取締役であり、暴力団稲川会系「山本組」の組員と知り合い、親しく付き合いをするとともに、喧嘩の仲裁や女性関係のトラブルの解決等を依頼していたものであるが、右組員から他の暴力団の金銭的要求を排除するために必要な資金...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、徳島県板野郡吉野町の住民である原告らが、町議会議員等によるタイ及びシンガポールへの四泊五日の研修旅行の議員研修旅費及び交際費の支出につき、本件旅行は一般の観光ツアーにすぎず、行政視察ないし研修に当たらないので、公金支出は違法であるとして、旅費等を受け取...
《解 説》
一 本件は、医師資格を有しない者によるコンタクトレンズ処方のための検眼等の行為が医師法一七条の無免許医業に該当するとして、右の者と共謀した医師である被告人の罪責が問われた事案である。有罪の一審判決を維持した原判決(東京高判平6・11・15高刑四七巻三号二九九頁、判時一五三一号一...
《解 説》
一 被告は、従来東京をホームベースとする原告ら日本人エアホステスに対し、基本給のほかに付加手当五〇〇マルク(五万五〇〇〇円)を支給していたが、ドイツにおける課税方法の変更により原告らの給与の手取額が一一ないし一二万円増加することとなったため、平成三年八月以降付加手当の支給を取り...
《解 説》
一 本件は、いわゆるゼネコン汚職事件のうち、閣僚経験者である現職の衆議院議員が国会の会期中に逮捕されて社会の注目を集めた事件であるとともに、裁判例の少ない斡旋贈収賄罪の成立を認めた事例でもある。
二 本判決によれば、本件の経緯は次のようなものである。
平成三年五月、公正取引...
《解 説》
一 パチンコ営業許可を受けていた被控訴人はその営業名義を他人に貸与した。そのため、これに関与した被控訴人の夫や子は風営法四九条、一一条により刑事処罰を受けたが、被控訴人は起訴猶予処分となった。免許を受けた者が同法四九条により有罪判決を受けたときは、八条二号により営業許可を取り消...
《解 説》
Xは亡父Aとともに本件建物を共有していたところ、Aの死亡により本件建物の完全な所有権者となった。本件建物にはAの内妻Y(Xは内縁関係を否定するが、本判決は内縁関係を認定した)が居住していたので、Xは所有権に基づき明渡し及び賃料相当の損害金の支払を求めて提訴した。Yは、Aとの間で...
《解 説》
一 本件事案は、被告人が、①朝日放送が開設した天気情報提供ホームページのサーバコンピュータ内に記憶・蔵置されていた天気予報画像のデータファイルを消去し、②わいせつな画像のデータファイルを送信するなどしてハードディスク内に記憶・蔵置させ、サーバコンピュータが利用者に対し天気予報画...
《解 説》
一 Xは、医薬品の発明についての特許権を有し、薬事法の製造承認を得て特許発明にかかる医薬品の製造販売をしていた。Yらは、右特許権の存続期間満了後に製造販売する予定の右医薬品(先発品)のいわゆる後発品について、右存続期間中に製造承認の申請をし、これを得たが、右申請の添付資料を作成...
《解 説》
一 本件再抗告に至る経緯
少年(当時一四歳)は、同級生の少女を強姦しようとして、「全治一日を要する膣粘膜損傷の傷害」を負わせたが、強姦自体は未遂に終わったなどとして、強姦致傷等により家裁に送致された。原原審である東京家裁八王子支部において、少年に付添人弁護士が付き、右強姦致傷...
《解 説》
一 本件は、家庭の主婦である被告人が、実父から相続した土地を夫のAに依頼して売却した上、この売買に係る収入に関し長期譲渡所得(分離課税)の確定申告をすることについても(税理士に委任することを含め)Aに委託したところ、Aが、被告人の所得税をほ脱する意図で、右譲渡収入の一部を除外し...
《解 説》
一 本件は、合資会社A社が、「社員は他の社員の過半数の決議により退社す。」と定めた定款の規定に基づきA社の有限責任社員であるXについて退社の決議をした上、Xの退社を登記事項とする合資会社変更登記申請をし、Y(東京法務局台東出張所登記官)が右申請に基づき登記を行った(本件登記処分...
《解 説》
一 Xは、クレジット業務、貸金業等を行う会社であって、平成二年二月、Yとの間で、立替払契約を含むカード契約を締結したところ、Yが、平成七年五月から六月にかけて、加盟店においてカードを利用して飲食したが、その後破産宣告を受け、破産免責が確定したため、Yの飲食によりXが被った損害賠...
《解 説》
一 事案は、Y1所有の機船を大阪港から出港させるため、X所有の曳船が曳船作業中、両船が接触し、曳船が沈没した事故に関し、約款中に記載された損害てん補条項(以下「本件条項」という。)に基づきXがYらに対して曳船の沈没による損害賠償を求めたというものである。主たる争点は、本件条項の...
《解 説》
京都市内に住所を有するX(債権者)は、薬品メーカーであるY(債務者)に、事務職員として採用され、大阪市北区に所在したYの本店で勤務した。Yは経営の効率化を目指して、関連会社と合併して、本店を東京に移すこととなり、旧本店の業務は大阪市中央区に新設する大阪支店に移管することとなった...
《解 説》
一 本件の事案の概要は次のとおりである。Xは、本件土地(約六三坪)及びその土地上に存する建物の競売に参加し、平成九年四月二八日、売却許可決定を受けた。Xは、代金納付期限が迫った同年七月九日に、本件土地内に第三者所有の件外建物が侵入しており、その結果、間口が約二メートルも狭くなり...
《解 説》
一 本件は、県立高校の英語教員であるAが、授業中に脳動静脈奇形の破綻出血により倒れ、入院後まもなく死亡した事案について、Aの妻からの請求に対し、地方公務員災害補償基金静岡県支部長が、右死亡は公務外の災害であるとする公務外認定の処分をしたため、Aの妻がその取消しを求めた訴訟である...
《解 説》
一 本件は、ゴルフ場が計画中ないし建設工事中であって未だ完成していない時点において締結されたゴルフクラブ入会契約について、入会契約解除の成否(①オープン遅延という履行遅滞による解除、②コースレイアウト変更という不完全履行による解除)が問題となった事案である。本判決は、履行遅滞及...