《解 説》
一 事案の概要
1① X(元請)は、A社(下請)に対し、マンション新築工事及び右マンションのモデルルーム工事を請け負わせ、代金の一部の二億七九〇〇万円余りを支払った。ところが、Aは、マンション新築工事を約二〇パーセント、モデルルーム工事を約八五パーセント完了した時点で破産宣告...
《解 説》
一 本決定によれば、本件事案は概ね次のとおりである。Yは経理課員であるXが同僚社員とともに会社代表者名義の(法人)クレジットカード利用明細書添付のクーポン券を集め、応募用紙に会社代表者名義を冒用してクーポン券と一緒にカード会社に送付し、六年間にわたり総額約一四万円相当のカラーテ...
《解 説》
一 本件は、コンビニエンスストアチェーンのフランチャイザー(本部)であるとするXが、Xとフランチャイズ契約を締結してコンビニエンスストアを経営していたY1が右チェーンから脱退し、その直後から、同一場所において、妻名義でXの競業他社のコンビニエンスストアチェーンに加盟して経営を継...
《解 説》
本判決は、死亡した者に相続人はないが相続財産全部につき包括受遺者がある場合に、右が民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たり同条以下に定める配当清算手続等を経ることが必要か否かについて、最高裁として初めての判断を示したものである。
一 本件の事実関係は、次...
《解 説》
同性愛者の団体Xは、Y都に対し青少年の家の宿泊利用を申し込んだが、青少年の家のS所長は申込書の受理を拒否し、さらに都教育委員会は、本件申込みについて都青少年の家条例八条一号(秩序をみだすおそれがあると認めたとき)、二号(管理上支障があると認めたとき)に該当するとして承認を拒否し...
《解 説》
一 本件は、株券の公示催告手続において除権判決の申立てを却下した決定に対し即時抗告がなされ、抗告棄却決定に対しさらに再抗告が申し立てられた事案である。
本件において、Xは、株券を喪失したとして公示催告手続を求めたところ、A銀行から略式質権の届出と株券の提出がなされた。そこで、...
《解 説》
一 Xらの祖父AはY1大学の学園創設者として広く認められていたところ、Y1大学理事長Y2、同理事であるY3Y4は、Aが学園創設の際の単なる協力者にすぎない旨の内容の『学園史(創設史実編)』等を作成配付し、構内に設置されていたAの句碑を移動し、その裏に刻まれていた「学園創設者」の...
《解 説》
一 事案の概要等
本件は、公務執行妨害、傷害事件で起訴された申立人が、刑訴法一七条による管轄移転請求を行い、それに伴う訴訟手続の停止中にされた勾留期間更新の裁判の効力を争ったところ、原決定が、管轄移転請求があった場合に刑訴規則六条によって停止しなければならない「訴訟手続」は本...
《解 説》
一 本件は、植毛治療を行うクリニックの管理医師である被告人が、共犯者らと共謀の上、被告人不在のまま、医師資格を有しない従業員四名において、約九カ月間に、患者七名に対し、前後六〇回にわたり、麻酔薬注射、植毛等を行った行為が、医師法違反の罪に問われた事案である。
本判決は、判示事...
《解 説》
X弁護士は、株式会社Y1と顧問契約を結び、法律相談に応じ、ある事件について着手金を得、顧問料を受領したが、Y1の代表者AはXの金銭要求の態度が強硬かつ強引に過ぎ、支払った金額もXの仕事内容に比べて高額に過ぎると考え、書面で支払った金員の半金の返還を求めるとともに顧問契約を解約す...
《解 説》
A社は、平成元年五月まで一株の額面金額五〇円、発行済株式総数一三二万株、資本金六六〇〇万円の株式会社であったところ、そのころ新株(額面五〇円)七六万株を発行価額一株三九四円(資本に組み入れない額一株につき一九七円)で発行し、これを第三者B社に引き受けさせた。なお、右発行価額は公...
《解 説》
一 本件は、司法書士である被告甲が原告に融資先を斡旋し、根抵当権設定登記手続も行ったところ、甲が斡旋した融資先は、実際は他人になりすまし、運転免許証を偽造した上、被告東大阪市において他人の印鑑登録廃止届をなした上、新たな印鑑登録をし、印鑑登録証明書を得た上で、原告に融資を求めた...
《解 説》
NHK総合テレビが「若者に広がる大麻汚染」と題する番組を放映したところ、大麻の有用性を世に唱えているX1~X3と、一般視聴者であるX4~X6は、同番組が一方的に大麻有害論の立場に偏り、真実でない事項の放送を行ったため、Xら全員の知る権利が侵害され、更にX1~X3の大麻に関する見...
《解 説》
一 本件は、以下のような事案である。
本件宗教法人Aは各地に支部をもち、会員数も十数万人を擁する宗教団体であり、債権者Xらはその一支部の会員、債務者Yらは本部又は当該支部の職員である。Aの会員は、所定の会費納入義務を負う一方、礼拝所、集会所等として使用されてきたA所有建物にお...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告長男である甲野太郎(以下「太郎」という。)は、被告学校法人××(以下「被告××」という。)の設置する××高等学校の第二学年に在学していた平成四年五月一日午後〇時五〇分ころ、同校グラウンド内における体育の授業の一環として行われた一五〇〇メートル走に参...