《解 説》
一 本件は、共犯者らがJR電車区から盗んで携帯用に改造した防護無線通信装置から電波を発射してJRの旅客鉄道業務を妨害しようと考え、駐車又は走行中の普通乗用自動車内において、右防護無線通信装置を携帯して電波を多数回(一日目の二分間に三回、二日目の一一分間に七回)発射し、運行中の電...
《解 説》
一 本件は、中古マンションを買ったXらが、入居後、同マンションの住人である暴力団組員Aが長期間にわたり管理費を滞納したり、共用部分を物置として専有使用し、地元神社の祭礼の日には多人数を集め深夜までマンション前路上にて大騒ぎする等の迷惑行為を行うこと等(本件事情)を知り、売主であ...
《解 説》
一 本件は、フリー・ジャーナリストである申立人が、M地裁の刑事確定訴訟記録(現職警部補甲が、けん銃の押収実績を上げるため、勾留中の暴力団幹部乙らと共謀の上、けん銃一丁と実包五発を不正に譲り受け、その鑑定処分許可状の発付を得るべく、内容虚偽の押収状況を記載した捜査報告書を作成して...
《解 説》
Xは、昭和六一年四月、都内のビルにおいて違法な捜索差押えを受け、その際、A(後日Xと同姓)の写真(本件(1)写真)が撮影され、また、平成三年一二月、都内の路上においてXについて違法に身体捜索差押えがされ、その際、X及びXの所持していた住所録(本件(2)写真)が撮影されたと主張し...
《解 説》
Xは、マンションの建設・販売を業とする会社であるところ、平成六年一〇月に東京都区内に地上八階建てのマンションの建設を計画し、周辺住民に対する説明会を行った上、同七年五月から建築工事に着工した。Yは、本件マンションの西側に面する公道を隔てた一角にある木造建物に居住する者であるが、...
《解 説》
一 本件は、美容整形外科診療所経営者である被告人Kが、所得税法二四四条一項の事業者としての監督責任を問われ、被告人Kの実母である被告人Tが、自らは従業者ではないが、従業者ABの違反行為に加功した者として、所得税法二四四条一項の従業者の責任を問われた事案である。
被告人Tは、診...
《解 説》
Xは昭和九年生まれ(大卒)の女性であるが、証券会社Yの社員Aの勧誘により、昭和六二年七月から平成三年七月までの間、Xの夫B及び長男Bの名義で二〇〇回以上、ワラントを購入し、結局、差引二億〇〇三三万円余の損失を被った。XはYに対し、Y又はその社員Aがワラントの危険性についての説明...
《解 説》
一 本件事案は以下のとおりである。
Xの借地は、公道に面しておらず、袋路となっているため、Xの借地から排水される下水はその西側に隣接するYの借地(地主は同一人)の地下に、X自身が埋設した排水管を通って公共下水道に流入している。しかし、便所汚水に限っては、X宅が汲取り式便所であ...
《解 説》
一 バブル景気の頃、金融関係のハイリスク・ハイリターンの新商品が多数開発、販売され、顧客においても、金融機関等による積極的な勧誘を受けて、投資ないし節税等の目的からこれらを購入したものの、その後の不動産市場の不況や景気低迷等経済情勢の変化に伴って損失を被ったなどとして、金融機関...
《解 説》
一 Xは、昭和五八年四月、兵庫県加古川市に本店を置くY運送会社に採用され、大津店で集配業務に従事してきたところ、平成九年二月、和歌山市にある阪和支店への配転勤務を命じられたが、家庭の事情等を理由に拒否したところ、懲戒解雇にされたため、右懲戒解雇は不当労働行為ないし権利濫用として...
《解 説》
一 自然公園法は、「すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の健康、休養及び教化に資すること」を目的として掲げている(一条)。そして、同法によれば、環境庁長官は、「我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」を、区域を定めて国立公園として...
不動産競売事件において,最低売却価額の決定に当たり,競売市場における特殊性を考慮した減価率を40パーセントとしたことに重大な誤りはないとされた事例
《解 説》
一 本件は、不動産競売事件において、評価人が競売市場の特殊性を考慮して減価率を四〇パーセントとしたことは不当であり、最低売却価額の決定に重大な誤りがあること等を理由とする売却許可決定に対する執行抗告の申立てに対し、最低売却価額の決定に重大な誤りはないとして、抗告を棄却した事案で...
《解 説》
一 本件は、昭和四三年一〇月二一日の「国際反戦デー」に、被告人らベトナム戦争反対を唱える多数の学生が中心となって、当時国鉄新宿駅を経由して行われていた米軍用ジェット燃料輸送を阻止するため、新宿駅周辺で集団示威行進を行った上、駅構内を占拠し、列車等の運行を妨害するなどして駅の内外...
《解 説》
一 外国裁判所の判決を我が国において執行するには、執行判決を得なければならないが(民事執行法二四条、二二条六号)、本件は、アメリカ合衆国のカリフォルニア州裁判所においてY1社及びY2(Y1の代表取締役であった者)に対しX(オレゴン州のパートナーシップ。我が国の民法上の組合、合名会...
《解 説》
一 本件は、学校教員と学校法人との間の雇用契約をめぐる争いである。Xらは、学校法人Y(中学・高校を経営)に専任講師として雇用されたが、臨時雇用契約期間終了通知を送付された。そこで、Xらは、Yに対し、雇用契約上の権利を有することの確認及び未払賃金の請求をした。これに対して、Yは、...