《解 説》
Xは昭和九年生まれ(大卒)の女性であるが、証券会社Yの社員Aの勧誘により、昭和六二年七月から平成三年七月までの間、Xの夫B及び長男Bの名義で二〇〇回以上、ワラントを購入し、結局、差引二億〇〇三三万円余の損失を被った。XはYに対し、Y又はその社員Aがワラントの危険性についての説明...
《解 説》
一 本件事案は以下のとおりである。
Xの借地は、公道に面しておらず、袋路となっているため、Xの借地から排水される下水はその西側に隣接するYの借地(地主は同一人)の地下に、X自身が埋設した排水管を通って公共下水道に流入している。しかし、便所汚水に限っては、X宅が汲取り式便所であ...
《解 説》
一 バブル景気の頃、金融関係のハイリスク・ハイリターンの新商品が多数開発、販売され、顧客においても、金融機関等による積極的な勧誘を受けて、投資ないし節税等の目的からこれらを購入したものの、その後の不動産市場の不況や景気低迷等経済情勢の変化に伴って損失を被ったなどとして、金融機関...
《解 説》
一 Xは、昭和五八年四月、兵庫県加古川市に本店を置くY運送会社に採用され、大津店で集配業務に従事してきたところ、平成九年二月、和歌山市にある阪和支店への配転勤務を命じられたが、家庭の事情等を理由に拒否したところ、懲戒解雇にされたため、右懲戒解雇は不当労働行為ないし権利濫用として...
《解 説》
一 自然公園法は、「すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の健康、休養及び教化に資すること」を目的として掲げている(一条)。そして、同法によれば、環境庁長官は、「我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」を、区域を定めて国立公園として...
不動産競売事件において,最低売却価額の決定に当たり,競売市場における特殊性を考慮した減価率を40パーセントとしたことに重大な誤りはないとされた事例
《解 説》
一 本件は、不動産競売事件において、評価人が競売市場の特殊性を考慮して減価率を四〇パーセントとしたことは不当であり、最低売却価額の決定に重大な誤りがあること等を理由とする売却許可決定に対する執行抗告の申立てに対し、最低売却価額の決定に重大な誤りはないとして、抗告を棄却した事案で...
《解 説》
一 本件は、昭和四三年一〇月二一日の「国際反戦デー」に、被告人らベトナム戦争反対を唱える多数の学生が中心となって、当時国鉄新宿駅を経由して行われていた米軍用ジェット燃料輸送を阻止するため、新宿駅周辺で集団示威行進を行った上、駅構内を占拠し、列車等の運行を妨害するなどして駅の内外...
《解 説》
一 外国裁判所の判決を我が国において執行するには、執行判決を得なければならないが(民事執行法二四条、二二条六号)、本件は、アメリカ合衆国のカリフォルニア州裁判所においてY1社及びY2(Y1の代表取締役であった者)に対しX(オレゴン州のパートナーシップ。我が国の民法上の組合、合名会...
《解 説》
一 本件は、学校教員と学校法人との間の雇用契約をめぐる争いである。Xらは、学校法人Y(中学・高校を経営)に専任講師として雇用されたが、臨時雇用契約期間終了通知を送付された。そこで、Xらは、Yに対し、雇用契約上の権利を有することの確認及び未払賃金の請求をした。これに対して、Yは、...
《解 説》
一 本件は、宇都宮地決平2・11・2(行集四一巻一一・一二号一八一一頁)の執行停止決定の本案事件であり、本誌八七九号一四八頁に掲載された宇都宮地判平6・5・25の控訴審判決である。原審の判断が全面的に是認されたものであり、事案の概要等の詳細は、原判決についての前記コメントを参照...
《解 説》
一 Xは、平成四年一月当時、佐賀県立唐津東高校の生徒であったが、同月一六日、同校体育館内において、正課体育の授業としてラグビーの練習に参加した際、多数の生徒により背中から覆い被さられ、頚椎捻挫の傷害を負った。
そこで、Xは、体育担当教諭には、①練習開始前に、この練習に付随、発...