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新仲裁法の制定について
青山善充 三木浩一 中野俊一郎 中村達也 松元俊夫 内堀宏達
青山善充[司会]
執行官が現況調査を行うに当たり目的不動産の現況をできる限り正確に調査すべき注意義務に違反したものとして国家賠償請求が認められた事例
内堀宏達
最高裁第三小法廷平9.7.15