《解 説》
Xはショッピングセンター(Y1及びZがそれぞれAから賃借し、テナントらに転貸していたもの)の一部である本件店舗部分六六平方メートルをZから転借した。その契約条件の中には、店舗の位置、面積などが建物の設計・店舗レイアウト、法規制などの関係上変更の必要が生じたとき、Zは、位置、面積...
《解 説》
一 本件は、原告が被告病院脳神経外科を受診したところ、原告にはストレスに起因する神経症の様相があり、臨床症状及び脳波検査においても明確な所見がなかったにもかかわらず安易にてんかんと診断され、原告は長期間にわたり通院治療を余儀なくされるとともに、更に利益配当金付終身保険契約に加入...
《解 説》
X1は、日本国有鉄道(国鉄)の債務の償還等を行うことを目的として、昭和六二年四月一日国鉄から移行した特殊法人であり、X2は、国鉄の事業の継続等を目的とした株式会社である。Yは、昭和五二年までに国鉄から秋葉原駅構内の三筆の土地につき、一年間の使用承認を受け、同土地上に二棟の建物を...
《解 説》
一 本件は、「事案の概要」にも説明がある通り、癌の摘出手術を受けた者が術後四日目に肺血塞塞塞症(肺塞塞)を起こして死亡したことにつき、医師の対応が争われた事例である。
平成六年一〇月二五日、当時六八歳であったAは、被告Y1が運営する宇都宮病院で前立腺癌の摘出手術を受け、その手...
《解 説》
一 Xらは、昭和六一年五月から、三重県上野市の「上野ニュータウン」内に居住する夫婦であるが、個人または会社名義で建物の解体工事等を業とするYらが、昭和六二年ころから、右ニュータウンから約四七〇メートル離れた所有地に建物解体の際に排出された建設廃棄物を搬入して、産業廃棄物の野焼き...
《解 説》
一 本件は、X1(日本共産党中央委員会幹部会委員・国際部長)、その妻X2、その母X3が、神奈川県警察本部警備部公安第一課に所属する警察官らによって、日本共産党に関する情報を収集するために自宅の電話の通話内容を継続的に盗聴されるなどしたため、多大な精神的苦痛を被った等と主張して、...
《解 説》
宗教法人Y1、Y2は写真週刊誌を発行するXに対して名誉毀損を理由として謝罪広告の掲載等を求める訴訟(前訴)を提起したが、前訴において、Xが同誌上において客観的かつ公正な報道をする、Y1らはその余の請求を放棄する等の内容の和解が成立した(和解条項の詳細につき、別紙その一参照)。そ...
《解 説》
一 昭和六〇年七月二六日、長野市郊外の地附山(標高七三三メートル)の南東斜面において大規模な地滑りが発生し、下部山腹にあった老人ホーム及び湯谷団地に流下した土砂により死者二六名、重軽傷者三名、全壊家屋五〇棟、半壊家屋五棟、一部損壊家屋九棟の被害が発生した。同団地内に土地、家屋、...
《解 説》
一 本件は、被告による動物の縫いぐるみの小物入れの製造販売が不正競争防止法の商品形態模倣行為に当たるとして、原告が差止め及び損害賠償を求めた事案である。
原告は、「ミニチュアリュック」と名付けたキーホルダーと小物入れが付いた縫いぐるみを商品化し、平成六年三月から製造・販売して...
《解 説》
X1は、父A及び母Bの長男、X2が二男、Yが長女、X3が三男であり、順次相続により本件土地三筆と建物一棟を共有しているところ(但し、持分については争いがある)、Xら三名はYに対し、競売による代金の分割を求めて提訴した。裁判所は、Yの尋問を終えた後、当事者双方に本件土地につき、X...
《解 説》
X1は少林寺拳法により門信徒を教化育成するなどの業務を行うことを目的とする禅宗系の宗教法人であり、X2は、少林寺拳法の普及、振興を図ること等を目的とする財団法人である。Yら両名ほか一名は、かつてX1及びX2の元幹部であったが、いずれもX1から破門、X2から除名の処分を受けていた...
《解 説》
亡きAの長女Xは、Aの長男であるY1及びその妻でAの養子となったY2に対し、Aから右Yらへの遺贈がXの遺留分を侵害するとして減殺の意思表示をして不動産の持分移転登記を求め、あるいは不動産の処分により持分権を侵害されたと主張して損害賠償を求め、さらにAから売買により不動産を買い受...
《解 説》
一 本件は、機器販売を業とする原告が、韓国の会社に対して機械を輸出するに際し、韓国国民銀行を発行銀行、被告を通知銀行とする荷為替信用状(L/C)による決済方式をとっていたところ、原告は適切な買取申請をしたのに、被告が、右買取申請書に荷為替信用状に必要とされていない船積指示書を原...
《解 説》
一 Xは、昭和四九年一一月、Yの妻Aを借主として四五〇万円を貸し渡した際、Yが連帯債務者となったとし、平成八年に至って、Yに対し、貸金残金三九五万円と遅延損害金を求めるため本訴を提起した。
原審は、Yが口頭弁論期日に出頭しなかっため、X勝訴の欠席判決を言い渡し、この判決正本は...
《解 説》
一 本件ゴルフ場は昭和四八年にA社により開設され、原告らはA社との会員契約(預託金五〇万円程度)に基づく個人正会員であった。昭和六二年九月にB社はA社から、平成四年三月に被告はB社から、それぞれ本件ゴルフ場の営業を譲り受け、会員に対する権利義務を承継した。B社及び被告は、A社時...
《解 説》
一 本件は、Y漁業協同組合が免許を受けた第二種共同漁業権に係る漁場でY組合の制定した漁業権行使規則の定めに従い漁業権管理委員会の許可を受けて小型定置漁業を営んでいた組合員Xに対して、Y組合においては共同漁業権の行使者の決定権限を総会決議に留保する旨の総会決議が全員一致でされてお...