《解 説》
一 訴外Aは、Y1会社に雇用されて、設計計算等の業務に従事していた者であるが、平成五年三月一〇日、肺癌に伴う諸症状により死亡した。
Y1会社は、平成元年一〇月、Y2保険会社との間で、Aを被保険者として、入院給付金特約付定期生命保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結して...
《解 説》
一 本件は、強盗強姦、強盗殺人等を犯した被告人に対し死刑を言渡した第一審判決を破棄し、無期懲役刑を言渡した事例である。
被告人が犯した犯罪行為の内容は、白昼顔見知りの主婦宅に上がり込み、同女から現金約三万一〇〇〇円を強取するとともに同女を姦淫し、その口封じに、確定的殺意のもと...
《解 説》
一 本件は、東京都知事の交際費に係る公文書の開示の要否をめぐって争われた本誌七九八号二七七頁掲載の東京地裁判決に対する控訴審判決であるが、東京都内に事務所を置く権利能力のない社団であるXが、東京都公文書の開示等に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づき、昭和六三年四月から...
《解 説》
マンションの建築等を業とするAは、昭和六三年ころから都内の本件土地にマンションを建築することを計画し、平成二年には地権者全員との間で等価交換方式による建築を合意し、基本設計を終えた。Aは、バブル崩壊後、自ら等価交換契約を締結することを断念し、資金力のあるディヴェロッパーと共同し...
《解 説》
一 本件は、原告が有する大阪市所在の宅地の共有持分についての平成六年度(地方税法三四一条六号に定める基準年度)の固定資産課税台帳に登録された価格に関し、原告が大阪市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたが、同委員会がこれを棄却する旨の決定をしたので、その取消しを求めた事案であ...
《解 説》
一 本件はいずれも競売建物の共有持分を買い受けた者が、単独で、競売建物を占有している者に対し、不動産引渡命令を申し立てることができるかどうかが問題となった事案である。
①事件の事案の概要は次のとおりである。建物の共有者(強制競売事件の債務者の地位を兼ねる)であるA1ないしA4...
《解 説》
一 Y1(日本放送協会)は、実在の人物である川上貞奴を重要な主役の一人とする大河ドラマ「春の波濤」を製作し、昭和六〇年一月から一二月まで放送した。また、Y2(日本放送出版協会)は、同年一月に、右ドラマを紹介した書籍を出版した。
他方、Xは、川上貞奴の伝記的物語である「女優貞奴...
《解 説》
一 本件は、被疑者(不詳)が、過日、電話を利用して客から注文を受け、客に対して待ち合わせ場所を指定するなどした上、指定場所で現金と引換えに覚せい剤を交付するという方法で覚せい剤を密売したという被疑事実について、捜査機関が簡裁裁判官から検証許可状の発付を受け、右許可状に基づいて電...
《解 説》
事案の概要
本件は原告と被告との間における自動継続特約(満期日までに預金者から特に申し出がない限り自動的に従前と同一の期間の定期預金として継続する、)付の定期預金契約及び自動継続特約付でない定期預金契約(以下双方まとめて「本件定期預金」という。)が存在していたところ、平成二年...
《解 説》
YはXから三階建て居宅兼店舗の一部を賃借していたが、平成七年一月に発生した阪神・淡路大震災により右建物が倒壊した。右建物の所在地は、同年三月、震災復興土地区画整理事業に関する都市計画事業の施工区域に指定された。Yは同年四月、Xに対し、罹災都市借地借家臨時処理法二条に基づき借地権...
《解 説》
一 本件事案は、ゴルフ場建設中に倒産したゴルフ場運営会社について、新規融資によりゴルフ場を完成させて、新たにゴルフ会員権を販売し、その販売益によってゴルフ場建設等の開業に要した費用及び和議債権の弁済をするという再建計画を中核とする和議を認可したものである。和議不認可事由としては...
《解 説》
本件は区立中学校の校長Aの教員Xに対する有形力の行使についてY1区及びY2都の国家賠償責任が問われた事案である。
本判決によると、事実経過はおよそ次のとおりである。すなわち、Xは英語の担当教諭であったが、生徒Kの父母がXのKに対する成績評定について苦情を述べたため、XはA及び...
《解 説》
本件は、市街地再開発事業の施行区域内に宅地等を有していた者ら(Yら)が、権利変換計画に定められた従前資産の価額が不当に低額であるとして、都市再開発法八五条一項に基づき収用委員会に対して価額の裁決を申請したところ、収用委員会は申請に係る従前資産の一部について、Yらの主張を一部認め...
《解 説》
一 本件は、暴力団関係者を装って債権回収を容易にするという動機、目的のもとに、医師に対して自らの小指の切断を依頼した者が、右依頼に応じて指の切断(指詰め)を行った医師に対し、不法行為に基づく損害賠償(手術費用、逸失利益、慰謝料、弁護士費用)を請求したという事案であり、原判決は五...
《解 説》
一 本件は、東大阪市役所市長公室参事等の職にあった被告人が、現職の市長を推薦し支持する政治団体の事務等に関わる中で、多額の寄付金が集まった事実を秘匿することなどを意図して、同団体の幹部らと共謀の上、大阪府選挙管理委員会に提出する同団体の収支報告書に寄付収入の額を実際よりも過少に...
《解 説》
本件は、被告人両名が、異常な行動や言動を繰り返すアルコール依存症の被害者の頚部に電気コードを二回巻き付け、左右にそれぞれ引っ張ってその頚部を強く絞めつけ、被害者を絞頚による窒息のため死亡させて殺害したという事案である。
本件では、犯行直前に被害者が自傷行為に及んでいたことから...
《解 説》
Xら三名は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)八条に基づいてY市が定めた農業振興地域整備計画中の農用地区域内において農業及び養鰻経営を行っていたところ、Y市は同法一三条一項に基づき当該地域を農用地区域から除外する変更決定を行った(Xらによれば、当該地域を市街化区域に編入し...
《解 説》
一 第二審で当事者となった者らとの関係に限って述べると、本件は、京都市の住民であるXらが、京都市民生局及び住宅局の職員で専決権者であったYらにより、他府県等の同和担当者等との懇談会等の会合に要したとの名目で支出された本件公金につき、右懇談会等の会合が実際に行われていないので違法...