《解 説》
一 本件は、出版社であるYの発行する週刊誌に掲載された「「あなたはガンだ」を連発!」、「統一教会系病院」、「命を弄ぶ霊感商法」等と題する本件記事が医師であるX1及び医療法人であるX2の名誉を毀損したとして、XらがYに対し、不法行為に基づき謝罪広告の掲載及び損害賠償の支払を求めた...
《解 説》
一 X1は、有限会社Aの従業員であったが、A社の代表取締役であったBの死亡後A社の経営権をめぐって紛争が生じ、Bの相続人らは、X1及びAを被告として、Bらの社員権の存在確認、X1の社員権の不存在確認、X1を取締役とする社員総会決議の不存在確認等を求める訴訟を提起した。X1は弁護...
《解 説》
本件は、二筆の土地(登記簿上の地目は雑種地)についての平成六年度の固定資産課税登録台帳登録価格の多寡が争われた事案である。
本件の争点は、①固定資産課税台帳上の所有者Aが既に昭和五四年に死亡しており、Xはその相続人(持分各四分の一)であるところ、審査の申出がA名義でされ、本件...
《解 説》
一 X1は、昭和五八年八月一三日、国立別府病院において、腹式帝王切開により第一子を分娩したが、分娩前に子宮が破裂したため、右第一子は出産前に死亡してしまった。
そこで、X1とその夫X2は、担当医師には、分娩誘導の適応の有無を考慮しないで、漫然と、陣痛促進剤を投与し、かつ、過強...
《解 説》
本件は、飲食店の建て替え工事に関し、工事現場の隣に組事務所を有する暴力団の幹部組員及びこれらと親交のある弁護士の被告人が、民事紛争の形を借り、弁護士同士の示談交渉を装って、暴力団の組織、威力等を背景に、右工事の施主及び施工業者らから工事に伴う近隣対策費名下に高額の物品を喝取しよ...
《解 説》
一 Aは飲食店で行われた、会社の管理者としての経営知識の修得等を目的とする管理者会と呼ばれる会合に出席した後、自転車で帰宅する途中、転倒して死亡した。本件は、Aの妻であるXが、Aの死亡事故は労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)上の通勤災害に該当するとして、Y(労働...
《解 説》
一 X会社は、昭和五七年一〇月、Y保険会社との間で、X会社の役員、従業員を被保険者として災害保障特約付の生命保険契約を締結していたところ、X会社の代表取締役Aが平成四年四月、武蔵野病院において多臓器不全により死亡したが、右死亡は、病院側の医療過誤という「不慮の事故」によるもので...
《解 説》
一 Aは下腹部及び腰部の不快感と下痢及び嘔吐の症状が続いていると訴えてY病院に入院したが、三日後に死亡した。Aの遺族であるXらは、Y病院の医師がAの激痛の訴えに対し、痛み止めの注射を看護婦に指示する等の措置を取ったのみで、診療上の適切な注意義務を果たさなかった結果、Aの大動脈瘤...
《解 説》
一 Xは、山梨県北巨摩郡高根町清里にリゾートマンション二棟の建設を計画し、建築基準法所定の確認を受けたので、平成四年二月、簡易水道事業者であるYに対し、右マンションに係る給水契約の申込みをしたが、水道加入金を納付しないことを理由に給水を拒否された。
そこで、Xは、Yが水道加入...
《解 説》
一 本判決は、債務者が自己破産をして破産免責を受けた後に、債権者が、右免責の効力を受ける債権に基づいて、債務者が自己破産の申立て前にした財産処分行為につき、詐害行為取消権を行使することは許されないとの判断を示したものである。
二 本件事案と訴訟の経過の概要は、次のとおりである...
《解 説》
一 本件の事実関係を時間の経過に即して整理すると、次の①から⑥のとおりである。①Xは所有する不動産についてAとの間で買戻特約付きで売買契約締結、②YはAに対する売掛代金債権を請求債権として、AのXに対する右売買契約に基づく買戻代金債権(本件債権)について、差押命令及び転付命令を...