《解 説》
一 X町においては、平成八年六月二六日、モーテル類似施設建築規制条例を制定し、同年七月一日これを施行した。同条例によれば、通学路の側端から二〇〇メートルの範囲内にあるモーテル類似施設について町長の同意がない限り建築できないとし、条例違反の建築工事に対し中止を求める措置命令を発す...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、河川で溺死した子供の両親が、子供の溺死は河川を掘削した後十分な埋め戻しをしないまま放置した点において、高知県知事による河川管理の瑕疵があったとして、国賠法二条一項、三条一項に基づき、河川管理者の費用負担者である高知県に対し、損害賠償を求めたが、高知県は...
《解 説》
本件は、納税者Xの雑所得となるA社に対する貸付金の利息及び保証料の帰属年分が争われた事案である。Xは、右利息等につき、二、三の間違いはあったが、継続して支払日基準で記帳していたとして、所得税基本通達三六―八(7)を援用した。これに対し、Y税務署長は、右利息等について弁済期の定め...
《解 説》
一 本件は、宮崎県民である原告が、宮崎県情報公開条例(以下「本件条例」という)に基づき、宮崎県が資本金の四分の一を出資するフェニックスリゾート株式会社(以下「本件法人」という)の株主総会において宮崎県に配布された文書の開示を請求したのに対し、実施機関である県知事(被告)が、その...
《解 説》
Xは、大手証券会社Yとの間で株式の信用取引委託等の取引があったが、Yの社員Aらの勧誘が不法行為に当たると主張し、Yに対し総額三一四〇万円余の損害賠償を求める訴えを提起した。
本件判決は、その控訴審のものであり、原判決を引用しているため、判決理由の詳細は不明であるが、一部につい...
《解 説》
本件は、勤務場所の変更を命じる配転命令に従わず、それを理由に懲戒解雇された従業員が、配転命令及び懲戒解雇の無効を主張して、旧勤務場所に勤務する労働契約上の地位の確認とバックペイの支払を請求したものである。すなわち、原告(独身女性)は、被告から平成五年二月八日に同年三月一五日付け...
《解 説》
本件は、約束手形の所持人であるXから第二裏書人とされるY(第二裏書人欄に「日本電信電話株式会社NTT東京通信システム営業本部長」Aとの記名印及び本部長印が押捺された)に対し、主位的には手形金請求(Aの代理権、表見支配人、表見代理の各主張を伴う)として、第二次的には融資契約の債務...
《解 説》
A会社は、食材販売等を本業とする株式会社であるが、A会社の代表取締役であったYは、金融ブローカーであるCを採用して財務部長にさせていたところ、Yの大学時代の友人が代表取締役であったB会社が資金難であることを知り、貸金の趣旨で融通手形をB会社に振り出し、それ以後B会社の財務部長も...