《解 説》
一 本判決は、常習累犯強窃盗罪における過去一〇年間に三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受けた罪に、刑法二四〇条の強盗致死傷の罪が含まれる、としたものである。
二 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律三条では、常習として同法二条に掲げた刑法各条の罪又はその未遂罪を犯した者で、「其ノ行...
《解 説》
一 本件は、鶏の製造加工業会社に勤務し、鶏の解体作業に従事していたAが、勤務中に倒れ、脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血で死亡した事案について、Aの妻が被告に対し、労働者災害補償保険法(労災保険法)による遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたのに対し、被告がAの死亡は業務に起因するもの...
《解 説》
一 本件は、A株式会社の株主であるXが、①A株式会社のB株式会社に対する貸付金について、Yが右両社の代表取締役であるにもかかわらず取締役会の承認がなく、また、高額の貸付けであるにもかかわらず担保を徴しておらず、回収不能である、②A株式会社のB株式会社に対する土地売却について、代...
《解 説》
一 本件は、Xらが、Xらの息子が道路に横臥していた際にセンターラインを越えてきた車両に轢かれて死亡した交通事故につき、(一)Y2所属の警察官が、唯一の目撃者が指示説明した轢過地点と異なるセンターライン寄りの場所を轢過地点とする誤った図面を添付した実況見分調書を作成し、かつ目撃者...
《解 説》
XはYに対する動産(アルミサッシ、スチールドア等)の売買の先取特権に基づき、Y(破産会社Aの破産管財人)のZに対する動産売買代金の差押えを申し立て、債権差押命令を得た。しかしYは、AとZとの関係は、Aを請負人、第三債務者を注文者とする請負契約関係であり、Aの有する請負代金債権は...
《解 説》
1 周知のとおり、公務員の争議行為禁止に関しては、次のように、最高裁判所の基本的見解に変遷がみられた。
(1) いわゆる「都教組事件」判決(最大判昭44・4・2刑集二三巻五号三〇五頁)は、地方公務員法六一条四号の処罰について、要件を厳しく絞るいわゆる「二重のしぼり」論を展開し...
《解 説》
本件は建物の賃貸借保証金返還請求権を自働債権、賃料債務を受働債権とする相殺を認めた控訴審判決である。本判決は原判決を引用し、事案の内容も複雑であるが、判旨の点に絞って要約すると、およそ次のとおりである、
Aは本件建物の共有者の一人であるが(持分三万七八一四分の八八七四)、他の...
《解 説》
Xは、Yから店舗を賃借し(公正証書が存在する)、高級下着、高級雑貨等の販売店を経営していたところ、Yが、右賃貸借契約は終了したと主張して、平成元年八月、右公正証書に基づき、「昭和六二年六月七日から平成元年八月六日まで一か月五〇万円の割合による損害金の内金五〇万円」を請求債権とし...
《解 説》
一 本件は、X1の妻であり、三八歳・初産の妊婦であった訴外Aが、Y2の経営する病院においてX2を分娩した後、ショック状態に陥って死亡したという医療事故に関し、X1及びX2からAの主治医だったY1及びY2に対し、逸失利益、慰謝料など五二六九万円余の支払を請求した事案である。
本...
《解 説》
一 Xは、昭和五六年七月に設立された訴外A会社の代表取締役であり、平成五年一月退任したものであるが、平成四年一二月、A会社において資産を水増しする一方で負債を減額調整するという粉飾決算がなされていたことが発覚した。
そして、Xは、A会社から粉飾決算をしたことの責任を追及されて...
《解 説》
一 Xは、本件不動産の抵当権者であるが、自らを債務者としAを転抵当権者とする転抵当権を設定していた。Xは、Aの承諾書を添付して本件不動産競売手続の申立てをし、これを受けて裁判所により競売開始決定がされたが、目的不動産の評価の結果最低売却価格が手続費用及びXの債権に優先するAの債...
《解 説》
一 木造、軽量鉄骨及び鉄筋建築の設計施工を業とする会社の代表取締役であるX1の次男である訴外A(昭和五〇年二月生)は、平成六年一二月五日、横浜市緑区内の建設会社前の駐車場内において倒れているところを発見され、救急車で近くの病院に搬送されたが、五日後に、後頭部打撲による脳挫傷兼頭...
《解 説》
本件は、郵便局員として簡易生命保険契約の募集等の業務に従事していた被告人が、現に入院中であるなどの理由で保険契約を締結することができない者と共謀の上、健康人からの適正な申込みを装った契約申込書を提出して、簡易生命保険証書の交付を受けたという事案である。
本判決は、右事案につい...
《解 説》
一 本件の事案の概要は次のとおりである。
警視庁公安部の司法警察員が旅券法違反の被疑事実により逮捕された被疑者の捜査のため必要であるとして、原告ら六四名につき、東京簡易裁判所に対し捜索差押許可状を請求し、同裁判所裁判官から右許可状の発付を受けた。原告らは、右許可状により自宅や...
《解 説》
Xは、平成三年六月三日付でY町長に対し、浄化槽法三五条に基づき、浄化槽清掃業の許可申請をしたが、Yは、同五年七月一三日付で不許可処分とした。また、Xは、同五年七月一二日付でYに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)七条に基づき、一般廃棄物処理業の許...
《解 説》
Xら三名は、平成二年一〇月ころ、Yから建設工事中のゴルフ場の会員権を購入し、それぞれ入会金五〇〇万円及びその消費税一五万円、預託金二〇〇〇万円宛を支払ったが、その際、本件ゴルフ場のオープン予定時期は同四年一〇月とされていた。Yにおいては、正会員の最終募集定員を一三五〇人と設定し...