《解 説》
一 Yは、兵庫県佐用郡に別荘地を開発し、リゾートマンションである本件マンションを建築して分譲するとともに、スポーツ施設である本件クラブの施設を所有し、管理している。X1・X2は、Yから本件マンションの一区分である本件不動産を買い受け、X1は、これと同時に、Yから本件クラブの会員...
《解 説》
Yは、平成七年四月に施行された愛媛県議会議員に立候補して当選したが、Yの後援会の役員Aら三名が買収の罪により懲役二年、執行猶予四年の判決を言い渡された。検察官Xは、Aらは公選法二五一条の三に定める公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において当該選挙運動の管理を...
《解 説》
一 Xは、昭和六一年三月、Yとの間で、店舗用建物(以下「本件建物」という。)について、賃貸期間を平成八年三月までの一〇年間、賃料を月額三四万〇三八五円、保証金(以下「本件保証金」という。)を二五〇〇万円(ただし、①Xが本契約条項に違反してYに経済的損失を与えた場合、Yは右損失額...
《解 説》
一 Xは、昭和六二年一二月、Yに対し、その所有する横浜市瀬谷区内の土地を、期間二年、賃料月額二万円の約定で貸し渡し、その後二度更新したが、平成五年一一月、期間満了ないし合意解約により右賃貸借は終了したと主張し、Yに対し、地上建物の収去と右土地の明渡を求めた。
これに対し、Yは...
《解 説》
一 本判決は、常習累犯強窃盗罪における過去一〇年間に三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受けた罪に、刑法二四〇条の強盗致死傷の罪が含まれる、としたものである。
二 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律三条では、常習として同法二条に掲げた刑法各条の罪又はその未遂罪を犯した者で、「其ノ行...
《解 説》
一 本件は、鶏の製造加工業会社に勤務し、鶏の解体作業に従事していたAが、勤務中に倒れ、脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血で死亡した事案について、Aの妻が被告に対し、労働者災害補償保険法(労災保険法)による遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたのに対し、被告がAの死亡は業務に起因するもの...
《解 説》
一 本件は、A株式会社の株主であるXが、①A株式会社のB株式会社に対する貸付金について、Yが右両社の代表取締役であるにもかかわらず取締役会の承認がなく、また、高額の貸付けであるにもかかわらず担保を徴しておらず、回収不能である、②A株式会社のB株式会社に対する土地売却について、代...
《解 説》
一 本件は、Xらが、Xらの息子が道路に横臥していた際にセンターラインを越えてきた車両に轢かれて死亡した交通事故につき、(一)Y2所属の警察官が、唯一の目撃者が指示説明した轢過地点と異なるセンターライン寄りの場所を轢過地点とする誤った図面を添付した実況見分調書を作成し、かつ目撃者...
《解 説》
XはYに対する動産(アルミサッシ、スチールドア等)の売買の先取特権に基づき、Y(破産会社Aの破産管財人)のZに対する動産売買代金の差押えを申し立て、債権差押命令を得た。しかしYは、AとZとの関係は、Aを請負人、第三債務者を注文者とする請負契約関係であり、Aの有する請負代金債権は...
《解 説》
1 周知のとおり、公務員の争議行為禁止に関しては、次のように、最高裁判所の基本的見解に変遷がみられた。
(1) いわゆる「都教組事件」判決(最大判昭44・4・2刑集二三巻五号三〇五頁)は、地方公務員法六一条四号の処罰について、要件を厳しく絞るいわゆる「二重のしぼり」論を展開し...
《解 説》
本件は建物の賃貸借保証金返還請求権を自働債権、賃料債務を受働債権とする相殺を認めた控訴審判決である。本判決は原判決を引用し、事案の内容も複雑であるが、判旨の点に絞って要約すると、およそ次のとおりである、
Aは本件建物の共有者の一人であるが(持分三万七八一四分の八八七四)、他の...
《解 説》
Xは、Yから店舗を賃借し(公正証書が存在する)、高級下着、高級雑貨等の販売店を経営していたところ、Yが、右賃貸借契約は終了したと主張して、平成元年八月、右公正証書に基づき、「昭和六二年六月七日から平成元年八月六日まで一か月五〇万円の割合による損害金の内金五〇万円」を請求債権とし...
《解 説》
一 本件は、X1の妻であり、三八歳・初産の妊婦であった訴外Aが、Y2の経営する病院においてX2を分娩した後、ショック状態に陥って死亡したという医療事故に関し、X1及びX2からAの主治医だったY1及びY2に対し、逸失利益、慰謝料など五二六九万円余の支払を請求した事案である。
本...
《解 説》
一 Xは、昭和五六年七月に設立された訴外A会社の代表取締役であり、平成五年一月退任したものであるが、平成四年一二月、A会社において資産を水増しする一方で負債を減額調整するという粉飾決算がなされていたことが発覚した。
そして、Xは、A会社から粉飾決算をしたことの責任を追及されて...
《解 説》
一 Xは、本件不動産の抵当権者であるが、自らを債務者としAを転抵当権者とする転抵当権を設定していた。Xは、Aの承諾書を添付して本件不動産競売手続の申立てをし、これを受けて裁判所により競売開始決定がされたが、目的不動産の評価の結果最低売却価格が手続費用及びXの債権に優先するAの債...
《解 説》
一 木造、軽量鉄骨及び鉄筋建築の設計施工を業とする会社の代表取締役であるX1の次男である訴外A(昭和五〇年二月生)は、平成六年一二月五日、横浜市緑区内の建設会社前の駐車場内において倒れているところを発見され、救急車で近くの病院に搬送されたが、五日後に、後頭部打撲による脳挫傷兼頭...
《解 説》
本件は、郵便局員として簡易生命保険契約の募集等の業務に従事していた被告人が、現に入院中であるなどの理由で保険契約を締結することができない者と共謀の上、健康人からの適正な申込みを装った契約申込書を提出して、簡易生命保険証書の交付を受けたという事案である。
本判決は、右事案につい...