《解 説》
一 自走式立体駐車場とは、運転者が車両を運転して上昇・下降路を走行することによって上下フロアに移動するタイプのものをいい、その中でも駐車区画の床が傾いているものを傾床型自走式立体駐車場という。傾床型にすると敷地面積当たりの駐車台数が増加し駐車場敷地を有効に利用することができると...
《解 説》
一 本件は、京都市民生局の職員により他都府県の同和行政担当者を地区施設視察や協議等の会合で接待したとの名目で本件公金の支出がなされたところ、京都市の住民であるXらが、右公金支出に係る会合は実際には行われていないから右公金支出は違法であり京都市は右支出金額に相当する損害を被ったと...
《解 説》
一 本件事案の概要は、次のとおりである。
1 警察車両に乗車していた警察官は、被告人車両とすれ違った際、プレートの状態等から被告人車両が無車検車ないし盗難車ではないかとの疑いを抱いて追尾したところ、午後一時三八分ころ、被告人車両は現場道路を後退進行して停止し、警察車両も被告人...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、県立B精神病院から抜け出した措置入院中の精神分裂病患者Aが金員強取の目的で通行人を殺害したため、被害者の遺族Xらが病院を設置、管理するY県に対して、国家賠償法一条に基づき損害賠償を請求した事件である。Aが通行人を殺害するまでの経緯等は以下のとおりである...
《解 説》
本件係争地の存在する墓地は、明治時代以前から七か村の部落民の使用する共同墓地であり、昭和四三年に至り、墓地の自主的な管理運営機構をより明確にする目的でX(代表者Z)が設立された。Yは、本件墓地に境界線を接している宗教法人であり、明治三四年に建立され、本件墓地内に初代住職の墓など...
《解 説》
Aは平成二年六月、Bからビル一階の店舗部分約一九五平方メートルを賃借し、Bに敷金として四一三九万円余を差し入れた。AはXとのフランチャイズ契約により右店舗で居酒屋のチェーン店を開き、Xとの間で敷金返還請求権について質権を設定する旨の書面を交わした。本件ビルは同三年一〇月、Yに保...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、Y3銀行からの借入金により保険代理店Y2を通じて保険会社Y1に保険料を支払い、変額保険契約を締結した六八歳から七八歳までの老人四名(X1、X4、X6、X7)及び信用保証会社Y4の求償債権等を担保するために所有不動産に根抵当権を設定した親族等四名(X2、...
《解 説》
事案の詳細は判文にあたっていただきたいが、簡単に紹介すると、不動産売買等を目的とする有限会社である原告は、建築工事、地域開発事業等を目的とする被告から、福岡県宗像市に存する一〇万坪の土地についての買収業務と右土地を市に働きかける等して市街化区域に編入するとの業務を委託され、被告...
《解 説》
一 Xらは共有する本件土地を新駅建設予定地の土地所有者のための代替地としてY市に買い上げて貰う前提のもとにXら・Y間で土地売買予約が成立したなどと主張し、Yに対して、次のとおり請求した。すなわち、第一次的に土地の売買の一方の予約に基づき、予約完結の意思表示をしたとして、移転登記...
《解 説》
一 訴外A(昭和七年生)は、平成三年七月二九日、肩こり治療のため、Yの経営する医院を訪れ、肩こりの治療を受け、キシロカイン(麻酔薬)等の注射を受けたところ、身体のしびれを感じ、呼吸が弱くなり、意識状態が急速に悪化したため、済生会病院に救急搬送されたが、植物状態が回復せず、同年八...
《解 説》
Xは、民宿を経営していたが、景気の後退や放漫経営のため赤字続きとなり、運転資金を金融業者から借り入れ、負債の額が増加していった。夫Aは、妻の借入の後始末のため勤務先の共済組合から借り入れたり、居宅等を担保に入れるなどしてXの債務の弁済に充てたが、Xはなおも無断でA名義での借入を...
《解 説》
X1・X2夫婦の子A及びX3・X4夫婦の子Bは、いずれもY1学校法人(当時の代表者Y3)の設置する幼稚園(同園長Y2)に通っていたが、同幼稚園は井戸水を使っており、井戸の近くに浄化槽及び汚水マスがあって井戸水を汚染したため、井戸水を飲んだA及びBが病原性大腸菌に感染し、急性脳炎...
《解 説》
本件土地二筆の所有者であるXは、平成六年度の固定資産の評価額につき、固定資産課税台帳に一平方メートル当たり七万〇一三四円により算出された額が記載されたのを不服としてY(市固定資産評価審査委員会)に審査の申し出をした。YがXの申し出を棄却する旨決定したので、Xは右決定の取消しを求...
《解 説》
一 X1は、当時生後六月の男児であり、その母X2は、午前一一時二〇分ころ、X1がベッドから落ちて泣いていた等と訴えて、内科、小児科等を標榜科目とする開業医であるYの診察を受けた。その際は、異常所見がなかったことから、Yは、症状の変化があれば電話するか連れてくること等を指示して帰...
《解 説》
Xは平成六年四月一日、司法修習生の修習を終了し、同七年三月三一日及び八年一月七日、判事補採用願等の出願書類をそれぞれY最高裁に提出した者であるが、同年三月八日、Yにより判事補に任命しない旨の「処分」をされ、同処分は、Xの過去の経歴、活動、思想信条等を理由とした差別的行為であるほ...
《解 説》
一 本件はいわゆる過労死が争われた事案である。
亡Aは、昭和六〇年六月当時、三一才で、電子機械製造を業とするR社の鳥取営業所長であったが、同年六月四日、出張先の京都本社から鳥取へ社用車を運転して戻る途中、心不全で死亡した。Aの相続人であるXは、Aの死亡は業務上の事由によるもの...
《解 説》
一 本件は、幼少時から病弱で、重篤なジル・ド・ラ・トレット症候群(以下、トレット症候群という)に罹患したため、学習障害が生じ、性格(情緒)面が著しく未発達の状態で、家庭内暴力や自傷行為を繰り返してきた二一歳の被告人が、それまで被告人の面倒を見てきた母親が入院して母親と隔絶され、...