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69314件中 55121-55140件目を表示中
  • 預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡を第三者に対抗するための要件

    黒野功久   

    最高裁第二小法廷平8.7.12

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:62
  • 退去強制令書の執行による本邦からの出国と難民不認定処分の取消しを求める訴えの利益の存否(消極)

    内田義厚   

    最高裁第二小法廷平8.7.12

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     A社を吸収合併したX社は、A社がその代表取締役であったBに対し貸金債権九億八一九六万円余を有し、また、BがA社を貸主として返済見込みのない会社に貸付を行い、又は返済能力のない会社の債務に連帯保証させるなどしてA社に四〇二億円相当の損害を負わせたところ、BはAを害することを知って...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:238
  • 最高二小平8.7.12判決

    《解  説》
     一 本件は、預託金会員制ゴルフクラブの会員権が二重譲渡された事案であり、会員権の譲渡を第三者に対抗するための対抗要件は何かが問題となった事件である。
     二 本件の事実関係の概要は、次のようなものである。
     Aは、N会社の経営する預託金会員制ゴルフクラブであるNゴルフクラブの自己...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:193
  • 物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生ずる時期

    中本敏嗣   

    最高裁第二小法廷平8.7.12

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:30
  • 地代の増額請求の場合における借地法12条2項にいう相当賃料

    塩崎勤   

    最高裁第二小法廷平8.7.12

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:102
  • 1 普通河川からのいっ水によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例 2 設置済みの河川管理施設の瑕疵の有無の判断基準 -平作川水害訴訟上告審判決

    田中敦   

    最高裁第二小法廷平8.7.12

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:162
  • 《解  説》
     Xは、宅地建物取引業者Yの仲介でAから土地を購入し売買代金をすべて支払ったが、右売買契約と残代金支払との間に、当該土地にAを債務者、第三者Bを債権者とする根抵当権設定登記が経由されていたことが後日判明した。そこで、Xは、Yが登記簿等の調査義務を尽くし、Xに右根抵当権設定登記の存...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:197
  • 最高二小平8.7.12判決

    《解  説》
     一 中華人民共和国(以下「中国」という。)の国籍を有する外国人である上告人(控訴人・原告)は、平成元年九月、中国福建省からベトナム難民を装う難民船に乗船して、有効な旅券を所持せずに、本邦に上陸し、同年一二月に退去強制令書の発付を受けた。上告人は、デモ行進等に参加したため、身の安...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:150
  • 最高二小平8.7.12判決

    《解  説》
     一 借地法一二条二項は、賃料増額紛争について、同条一項の賃料増額請求により請求時に当然に適正額に増額されたことになることを前提として、借地権者は、増額を正当とする判決の確定までは「相当ト認ムル」賃料を払えば足りる(支払額が結果的に適正額に不足していたとしても債務不履行にならない...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:212
  • 最高二小平8.7.12判決

    《解  説》
     一 昭和四〇年代後半から多数の水害訴訟が提起されたが、ダムの操作等の人為的要因が問題となるものを除けば、本件は最高裁における一連の水害訴訟の締めくくりに当たる事件である。本件水害の発生時期は、多摩川水害と同年の昭和四九年である(大東水害は同四七年、長良川水害は同五一年)。本件は...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:75
  • 最高二小平8.7.12判決

    《解  説》
     本件は、物上保証人に対する抵当権の実行によって被担保債権の消滅時効の中断効の生ずる時点についての解釈が争われた事件である。
     本件土地の所有者であるAとX1は、昭和五四年一二月四日、その所有する本件土地上に債務者をBとし、Yを権利者とする極度額一九〇〇万円の本件根抵当権を設定し...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:114
  • 最高二小平8.7.12判決

    《解  説》
     本判決要旨は、最高裁第二小法廷において本件と同日言い渡された平成五年(オ)第一三号事件判決の判決要旨二と同様の考え方に基づくものである。平成五年(オ)第一三号事件判決においては賃貸人が目的土地の所有者であるという場合が想定されているが、本件は、賃貸人が所有者である第三者から土地...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:122
  • 借地借家法の正当事由の判断基準 判例における正当事由 借家関係 営利目的の借家・その他 スーパー内のパン売場の明渡しと正当事由

    大久保均   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:151
  • 《解  説》
     一 本訴は、原告が被告との間で、引渡検査日の確定期限を定めて被告にカラオケ施設の建築工事を請け負わせるとともに、被告からカラオケ機器を買い入れる契約を結んでいたところ、被告の下請業者A社が建築確認申請を遅延し、申請内容にも不備があったことから、確定期限までに建築工事を完成させる...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:227
  • 《解  説》
     一 本件は、捜査段階においてタイ国籍を有する被告人らの取調べの通訳に当たったタイ語を母国語とする通訳人の適格性が争われ、被告人らの各自白調書はその信用性を否定すべきものであると主張された事案についての控訴審判決である。
     二 本判決は、まず、捜査段階において外国語を母国語とする...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:262
  • 郵政職員に対して氏名札(ネームプレート)の着用を義務づける職務命令が正当であるとされた事例

    白石史子   

    大阪地裁平8.7.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:308
  • 《解  説》
     一 本件は、Yがした建築確認処分(本件処分)について、建築敷地の隣接地を所有し、これに居住する住民Xが、同処分が建築基準法一九条、四〇条により敷地の安全性について規定する宮城県建築基準条例(県条例)に違反するとして、その取消しを求めた事案である。原審(判自一三九号八五頁)では、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:116
  • 《解  説》
     一 書籍等の取次販売を業とする大手の株式会社のXが、Y銀行に対し、平成六年三月三一日、同年四月三〇日及び同年五月三一日をそれぞれ振出日とする小切手の取立の委任をした。Y銀行は、さらにA銀行に取立を委任したところ、A銀行は各支払呈示の当日右小切手の振出人の当座預金口座に決済資金が...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:190
  • 《解  説》
     一 原告らは、郵便局等に勤務する郵政職員であるが、所属の郵便局長等は、近畿郵政局長達第五九号等を受けて、氏名札の着用を命ずる職務命令を発し、これに従わない職員に対し、訓告処分を発した。
     郵政省人事局長通達等によれば、引き続く一年以内に三回以上の訓告処分を受けた職員は、定期昇給...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:176