《解 説》
一 平成六年九月四日の関西国際空港の開港に伴い同空港で発生するタクシー需要に対応するため、近畿運輸局においては、同空港を事業区域とするタクシー事業者以外のタクシー事業者に対しても、同空港を発地とする旅客の輸送に限り同空港の地域において業務を行うことを可能にするために「ポイント免...
《解 説》
一 Xは、液化石油ガス等の仕入販売を業とする会社であり、昭和五一年一二月に更生手続が開始されたA会社のいわゆるスポンサー会社であって、A会社の必要とする原材料を供給したり、資金援助をしてきたが、平成四年四月A会社が手形の不渡りを出して倒産し、同六年八月に更生手続も終結したため、...
《解 説》
一 本件は、私立K大学付属女子高校(以下「K高校」)の教諭である被告人が、放課後に教室内で再試験を実施していた際、再試験を受ける必要のなかった生徒Jが教室内にいたため、Jを廊下に出させようとしているうちに、Jがスカート丈についての校則に違反していることに気付き、スカート丈を直す...
《解 説》
一 本件は大阪府知事の昭和六〇年一ないし三月の交際費に関する公文書の公開を拒否した処分の取消訴訟である。第一審大阪地裁はこの公文書を全て公開すべきものとして知事の拒否処分を取消し、差戻前の控訴審大阪高裁も同様に判断して控訴を棄却した。しかし上告審の最高裁第一小法廷は控訴審判決を...
《解 説》
東京都の臨海副都心事業は、昭和四一年の都条例により臨海副都心地域の整備開発を行うことを目的として設置された地方公営企業法の一部の適用がある公営企業であるところ、都は平成二年一月に策定した「臨海副都心開発に伴う都有地の管理及び処分についての基本方針」により都有地の処分は原則として...
《解 説》
X1の夫であり、X2らの父であるAは、平成六年三月、駅のプラットホームで喫煙していた。Yは、前にもAに喫煙を注意したことがあったので、「何で吸ってんだよ。前にも注意したろ。」などと言いながら左肩あたりで肘を小突いて注意したところ、Aが向き直って「何も小突くことはねえだろ。」と文...
《解 説》
一 本件は、宗教法人オウム真理教(以下「教団」という。)の元信者であった被告人が、被害者に誘われ、共に教団施設内で病気療養中の母親を助け出そうとしたところを教団信者らに見つかり、教団施設内の一室に連行され、両手に手錠を掛けられ教団幹部らに取り囲まれる中、教団代表者Aらと共謀の上...
《解 説》
一 本件は、大韓民国国籍を有する外国人登録上の永住資格者である原告(控訴人)らが、原告らにはその属する普通地方公共団体の長及び地方議会の議員の選挙権が憲法上保障されているから選挙人の資格を日本国民に限定する地方自治法、公職選挙法の諸規定は憲法に反するとして、被告(被控訴人)国及...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、次のとおりである。弁護士であるXは、知人から、Xとその妻であった女優Aとの離婚問題に言及した放送事業者Y放送のテレビ番組(本件放送・平成五年一〇月四日放送)が、XがA及びその母親に対して暴力を振るったかのような印象を視聴者に与える放送をしたことを聞き、本...
《解 説》
一 警備業者である原告は、従業員を派遣して駐車場を管理・警備中、甲社から依頼されその所有の本件車両を駐車場に保管した。車両の返却を担当していた原告従業員は、「うちの若いのをやるので代わりに受け取らせてくれ」との電話を受けてこれを甲社の代表者乙からのものと信じ、その直後に現れた若...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告日本赤十字社及び献血時の右試験採血を担当した看護婦である原告甲野花子が、右試験採血により皮神経損傷を受けたとして休業損害、慰謝料等を請求していた被告に対し、右試験採血による損害賠償債務を負担していないことの確認を請求した事案である。
二 本件の要...
《解 説》
一 X1は昭和六〇年九月、X2は昭和六三年四月、X3は昭和六一年二月、Yから、鉄筋コンクリート造五階建共同住宅の一部をそれぞれ賃借していたところ、平成七年一月に発生した阪神・淡路大震災により右共同住宅は損傷し、修理しない限り使用不可能な状態になったにもかかわらず、Yが修繕を行わ...
《解 説》
本件は、婚姻関係にない日本人男性Aとフィリピン人女性Bとの間に生まれたXが、Aから生後認知を受けたことを理由として、日本国籍の確認を求めた事案である。
Xの主張は、①法例一八条により指定される民法七八四条によれば、認知の効力は出生時に遡求するので、出生時に父が日本国民であった...
《解 説》
一 訴外Aは、平成三年八月、Yの開設する病院において、膀胱癌治療のため膀胱全摘出及び回腸導管造設術を受けたところ、右手術自体は無事終了したが、合併症としてイレウスを発症し、同年九月、脳障害により死亡した。
そこで、Aの遺族であるXらは、担当医師は、いわゆる吸引療法を適時に実施...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、Aに対し、本件土地を賃貸し、右土地上に本件建物を建築して、占有していたところ、Aが死亡したため、その子であるY1・Y2ほか三名が本件建物及び本件借地権を共同相続した。ところが、その後、本件建物の共有持分については、Y2ほか三名からY1に譲渡され、さらにそ...
《解 説》
一 本件は、交通事故により鈍的腹部外傷(十二指腸損傷)を負ったAが、県立病院の嘱託医であった医師Bの過失によって死亡したとして、Aの遺族Xらが県(Y)に対して損害賠償を請求した事案である。
二 Xらは、医師Bの過失として、①Aの十二指腸損傷をより早期に発見して治療すべきであっ...
《解 説》
一 本件は、いわゆる市川の一家四人殺害事件を含む強盗殺人、殺人、強盗強姦、強盗致傷、傷害等の罪を連続して犯した犯行時少年の被告人に対し第一審が死刑を言渡した事件の控訴審判決である。
被告人の犯行のうち、市川の一家四人殺害事件は、被告人が、自転車に乗っていた一五才の少女を車に乗...