《解 説》
Xは、昭和六二年七月ころ、オウム神仙の会に入会したが、その後身であるY2(オウム真理教)に疑問を抱き、教祖らの指示に従わなかったことから平成二年六月に破門された。Xは、農地、山林及び建物を所有していたが、農地については同年五月一五日贈与を原因として信者Y1名義で条件付所有権移転...
《解 説》
一 Xは、小型携帯用カセットテーププレーヤー等を指定商品として、「WALKMAN」及び「ウオークマン」につき商標登録を受けた著名な電気器具等の製造販売業者であるが、千葉市において「有限会社ウォークマン」の商号を使用して、靴類及びズボン、シャツ、ネクタイ、ソックス等の被服類を製造...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、注文を受けて家屋(以下「本件家屋」という。)を新築した請負人である原告(控訴人)が、注文主が請負代金を支払わないため、新築後六月以内に同家屋を注文主に引き渡さなかったので、被告(被控訴人)県税事務所長が原告に対してした地方税法(以下「法」という。)七三...
《解 説》
一 本件事案は概ね次のとおりである。Xらは、豊田商事の関連会社であった甲社(ベルギーダイヤモンド株式会社)の福岡支店、博多支店及び小倉支店から宝石(主にダイヤモンド)を購入した。甲社の商法を要約すると、宝石の販売斡旋により高額の収入が得られるとして、販売斡旋への参加資格の要件で...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年四月から、バスによる旅客運送等を業とするY会社に運転係として勤務している者であるが、昭和六三年度及び平成元年度にした年休としての時季指定に対し、Yは、時季変更権を行使しないまま就労を余儀なくさせ、年休を取得した場合より不利益な休日を休日と指定し、時季変更権行...
《解 説》
一 本件は、A会社に対して継続的に貴金属等を販売(卸売)していたXが、A会社からこれを仕入れて販売していたY会社を被告として、A会社の法人格は形骸化し、又は濫用されていたものであるから、その法人格は否認されるべきであるとして、A会社に対する売買代金の支払を求めたという事案である...
継続的給付を内容とする金銭債権に対する強制執行において,貸金元本の完済までの間における履行期未到来の附帯請求を請求債権とすることの可否(消極)
《解 説》
Xは、平成元年二月二〇日、自己所有の名古屋市中区所在の五階建ビル三階の数室(以下「本件建物部分」という。)を宗教法人オウム真理教Y′が設立した株式会社オウムYに、出版事業及びヨーガ道場として使用する目的で賃貸したが、その際締結された賃貸借契約書には、賃借人たるYの遵守すべき禁止...
《解 説》
一 本件①の事案の概要は次のとおりである。債権者(抗告人)Xは熊本市に本店を置き九州地方で貸金業等を営む者であるが、鹿児島簡易裁判所において、債務者(相手方)Yに対し、貸金元本債権及び遅延損害金債権について債務名義を得た。Xは、右債務名義に基づいて、宮崎地方裁判所に対し、Yの第...
《解 説》
Xらの所属するY漁業協同組合は、国の新港建設計画及び空港拡張計画に伴う埋立工事による損失について県との間で交渉を重ね、昭和五六年三月、新港建設による損失補償として七億八〇〇〇万円、同五七年六月、空港拡張に伴う損失補償として三億五〇〇〇万円を受領した。Yにおいては配分委員が選任さ...
《解 説》
一 ケミカルタンカー「第六明和丸」は、昭和六〇年一二月一七日、岡山県倉敷市所在のA石油株式会社水島製油所棧橋で、ベンゼンの積込み作業中に爆発大破し、船長及び甲板長の二名が爆風で吹き飛ばされて死亡し、右タンカーの各タンクは破損してベンゼンが一部焼失ないし流失した。本件は、右ベンゼ...
《解 説》
一 昭和六三年七月、当時六五歳であった原告X1は、頚神経領域の帯状疱疹のため、被告Yが運営する病院に入院して、持続硬膜外麻酔法(カテーテルを硬膜外腔に挿入・留置し、薬液を注入する治療法)等による治療を受け、八月一一日の退院にこぎつけた。ところが、同日夕方頃から、頚部に異常を生じ...
《解 説》
本件は、インターネット接続専門会社(プロバイダー)の会員である被告人が、同社のサーバーコンピューターにホームページを開設し、男女の性器・性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像のデータを記憶・蔵置して、インターネットの利用者が容易に被告人のホームページにアクセスして右わいせつ画像...
《解 説》
一 本件は、土地区画整理組合Yの組合員とされたX1及びX2が、Y組合の設立は無効であり、XらはYの組合員としての地位にないと主張して、Y組合員としての地位の不存在確認を求めた事案である。
Xらは、Y組合設立の無効原因として、XらはYの土地区画整理事業の予定施行地区の境界(施行...
《解 説》
一 本件は、司法書士のXが、平成三年九月、Yからマンションの所有権保存登記申請手続等の委任を受け、同年一〇月四日に右登記の申請手続をしたものの、その報酬等の請求を右マンションの分譲業者に事実上任せていたこともあり、右申請手続終了から約四年が経過した平成七年七月二八日にYに報酬等...