《解 説》
Xら二名は、Y医療法人の経営する病院に勤務する医師であったが、解雇された。Xらは、右解雇は権利の濫用であるとして、Yに対し雇用契約上の地位の確認及びバックペイの支払いを求めて提訴した。YはXらを解雇した理由として、Xらが同僚の医師Aの治療方法がMRSAの過剰発生の原因であるとし...
《解 説》
Xの夫Aは資本金一〇〇〇万円のY株式会社に雇用されていた。YはB生命保険会社との間で、Aを被保険者、Yを保険金受取人とする死亡保険金三〇〇〇万円の生命保険契約を締結した。YがAの同意の署名捺印を得てB宛に提出した「生命保険契約付保に関する規定」と題する書面には、「この保険金契約...
《解 説》
本件は、曹洞宗の寺院であるX寺(代表役員A)が、檀家であったYらに対し、Yらの墳墓が建立されている墓地について、墓地使用契約が民法上の使用貸借契約であることを前提に、Yらが離檀し、他宗派の典礼で葬儀を行ったことを理由にその墳墓の収去と墓地明渡を求め(主位的請求)、あるいは、Yら...
《解 説》
本件は、クラブを経営する原告と雇用契約を締結したホステスが右契約締結の際、特約として、客の原告に対する飲食代金債務の未払が九〇日を越えた場合ホステスが債務引受すること、原告からホステスに対して交付した契約金について正当な理由なく退店等した場合には全額返還義務があることが定められ...
《解 説》
XはAに合計九億七〇〇〇万円を融資し、A所有の土地建物上に極度額合計一一億六四〇〇万円の根抵当権の設定を受け、それとともに右根抵当権の確定債権の債務不履行を条件として右不動産の賃貸借契約を締結した。その後、BはAに一二〇〇万円を融資し、その担保としてAから建物につき期間三年間、...
《解 説》
手形において、振出人の署名は手形要件であり(手形法一条八号、七五条七号)、振出人の署名を欠く手形は無効である(同法二条、七六条)。この「署名」には記名捺印を含む(同法八二条)。小切手についても同様である(小切手法一条、二条、六七条)。
手形行為としての記名捺印は、手形用紙上の...
《解 説》
一 本件は、原告Xが昭和五三年一〇月、被告Y1が運営する阪大歯学部病院口腔外科で、上顎嚢胞(嚢胞とは液体を内包する袋状の腫瘤)の摘出及び上顎埋伏智歯(智歯とはいわゆる親不知のこと)の抜去を目的とする手術(判文中の「本件手術」)を受けたところ、担当医の過失によって、輻輳不全(両眼...
《解 説》
平成四年法律第一四号による改正前の租税特別措置法七八条の三第一項は、中小企業者が集団化等のため取得する土地等の所有権移転登記について、「登録免許税の税率は、政令で定めるところにより、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二十五とする。」と定めている。そして、同法施行令四二...
《解 説》
原告は、本件土地について特別土地保有税は非課税とされるべきであるとの見解に立ち、平成四年九月二一日付けで被告藤岡町長に対し、納付すべき税額欄を空白として本件特別土地保有税申告(期限後申告)をした。これに対し、被告藤岡町長は、平成五年二月二六日付けで特別土地保有税更正処分及び地方...
《解 説》
Xは、昭和五〇年以降、Y1証券会社と取引をしていたが、平成四年七月から一〇月にかけて、担当のY3営業課長から「抜け玉」(既に買い付けて利益の出ている株式)の購入を勧められ、Y3を介し、本店商品本部株式部の主任であるY2の個人口座に振り込むなどの方法により合計四一六五万円を交付し...
《解 説》
一 風営法四条二項二号は、都道府県条例で定められた風俗営業制限地域内の営業所につき風俗営業の許可を行うことができない旨規定し、公安委員会の許可権限の行使に制約を課しており、東京都の風営法施行条例三条一項は、都内における風俗営業制限地域として、住居集合地域(都市計画法上の第一種、...
《解 説》
Xは弁護士であるが、Aの長女BからAに対する不動産の真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求事件(後にXら二名が承継した)及び三女CからAの遺言による相続人であるYら二名に対する同一不動産の持分確認請求事件の全審級の訴訟委任を受け、Xの訴訟活動の結果、Yらのほぼ全...
《解 説》
一 Xは、Yに対して不法行為に基づく損害賠償を求める訴え(以下「本案訴訟」という。)を提起した者であり、甲は、右本案訴訟の担当裁判長である。
また、申立人は、別件訴訟(他部に係属)において、右本案訴訟とほぼ同一の事実関係に基づいて、Yと共にA銀行らを共同不法行為者として、同人...