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預金者が死亡し、その同居人が葬儀費用に使用するとして相続預金の解約を求め、銀行が、相続人本人と誤信して払戻しに応じた場合に、債権の準占有者に対する弁済として認められる範囲
小倉博
東京地裁平7.11.30