《解 説》
1 ワラントとは、新株引受権付き社債(ワラント債)から新株引受権のみを分離した証券をいい、その特色として、株価に連動してその価額が大きく上下する一方、新株引受権の権利行使期限を経過すると無価値になってしまうなどの危険性を有するいわゆるハイリスク・ハイリターンの証券であり、バブル...
《解 説》
I市は、第三セクター方式により株式会社を設立して地域開発計画を推進していたところ、市の都市整備課において開発計画の対象地域の土地所有者の戸籍謄本等を市内の居住者については課長の名により公用として交付を受け、市外の居住者については市長Yの名により各市町村長に対し公用として交付を受...
《解 説》
本件は、大阪市が日雇労働者に対して行っていた「応急援護金」の貸付手続の中止を原因として、平成四年一〇月にいわゆる「あいりん地区」で労働者による抗議行動が発生した際、警備中の警察官に投石を行ったとして現行犯逮捕された原告が、現行犯逮捕の違法性及び警察官による暴行を理由として、大阪...
《解 説》
本件訴訟は、K市民生局における昭和六〇年五月から同六一年二月までの間の架空接待に関し、Xら住民が提起した代位損害賠償請求訴訟である。
Xらは、同六二年三月、市長A、民生局長B及び同和対策室長Cに対して代位損害賠償訴訟を提起していたが、第一審判決は、Cに対する訴えを却下し、A、...
《解 説》
一 兵庫県加古川郡稲美町長は、町会議員の沖縄県視察の支出負担行為兼支出決定書を決裁し、各議員に一五万円が支出された。しかし、議員の一人は視察に出張しなかったし、他の議員は沖縄ではなく他の地に視察のために出張した。しかし、その後これが問題となり全議員は受領した一五万円を町に返還し...
《解 説》
一 判示の事実によれば、本件の事案の概要は次のとおりである。
Xは都市銀行であるところ、平成四年五月日本テレビ放送網のテレビニュースにおいて、日本テレビが入手したX作成の内部資料と見られる資料(以下「本件資料」という。)によればXの元支店長が暴力団関連企業に対し巨額の不正融資...
《解 説》
一 Yは、平成二年九月二九日付け読売新聞朝刊第一面において、九月二四日に収賄の疑いで逮捕されていたX(元川西市長)について、「金銭授受を認める」との見出しを付して、Xが警察官に対し金銭授受を認める供述を開始した旨の報道を行った。Xは、本件記事の内容は虚偽であり(なお、Xは本件記...
《解 説》
Xは、午後のアウトスタートのプレーを始めるため、クラブハウスを出て一番ホールのティーグラウンドに向かって通路を歩いていたところ、後ろから走行してきた自走式のゴルフカートに追突され、転倒して肋骨を折るなどの負傷をした。
そこで、Xは、ゴルフ場を経営するYに対し、損害賠償を請求し...
《解 説》
一 本件は、原告らが、自衛隊掃海艇をペルシャ湾に派遣する旨の内閣の閣議決定(本件閣議決定)並びに右派遣に関する内閣総理大臣及び防衛庁長官の指揮命令(本件各指揮命令)は違憲であるとして、本件閣議決定及び本件各指揮命令の違憲無効確認を求めるとともに、本件閣議決定及び本件各指揮命令に...
《解 説》
本件は、兵庫県南部地震を原因とする建物滅失により終了した賃貸借契約について、天災等の場合における保証金返還義務免除特約及び敷引の特約がなされていたことから、賃貸人の保証金返還義務の存否及び範囲につき、右各特約の効力が問題となった事案である。
Xは、昭和五八年二月一日、Yから本...
《解 説》
Xは妻の死亡により保険金を得、預金と併せて約二〇〇〇万円の資金ができたので、Y証券会社の社員Aに投資先を相談したところ、AはXにワラントの購入を勧めた。Xはこれに応じ、一九〇六万円余でワラントを購入したが、右ワラントは権利行使期間が経過したことにより無価値となり、Xは損害を被っ...
《解 説》
本訴は、平成三年二月頃から株価指数オプション取引について証券会社Yとの間で一任勘定取引を行っていた顧客Xが、平成四年一月一日をもって証券取引法上、一任勘定取引が禁止されたことにより、XY間の一任勘定取引契約は失効したと主張して、右同日以降の一任勘定取引によって生じた損失の帰属を...
《解 説》
一 Xは平成三年二月、左下腿骨骨折治療のためY経営の病院に入院し、骨折部に髄内釘を挿入し、回旋防止のための横止釘を刺入する手術を受けた。Xは、一旦退院し、通院治療を続けていたが、退院の約一か月後ころより、手術部位に発熱、腫脹が認められるようになり、さらに、波動が生じたために患部...
《解 説》
本件は、再審原告(X)に対して交通事故に基づく損害賠償を命ずる確定判決について、Xが、第一審の当事者本人尋問において相手方当事者(再審被告・Y)が宣誓のうえ行った陳述に虚偽があり、その虚偽の陳述が判決の証拠になったとして、同判決に民事訴訟法四二〇条一項七号、同条二項後段に該当す...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
A社の有力株主であり、代表取締役であったY1は、B社の経営権を取得したのち、両社を一体と考えて経営し、A社に対する継続的な融資やA社の債務についての保証等をB社の代表取締役として行ったが、Y2らB社の取締役はこれを制止しなかった。A社は...