《解 説》
一 Xは、日本舞踊音羽流の家元であり、同流派に属する者のうち名取以上の者は「音羽」の姓を冠した名取名を称することになっている。Yは、同流派に所属し、名取として「音羽」の姓を冠した名取名を称していたが、同流派を退流した後も、「清派音羽流」を称して舞踊活動を行うとともに、従前の名取...
《解 説》
Xは別件訴訟の被告Aの代理人としてその第一回口頭弁論期日の二日前に訴訟委任を受けたため、請求棄却を求め、請求原因に対しては追って調査の上認否する旨記載した答弁書とともに、当日は差し支えのため出頭できず、答弁書を擬制陳述扱いとし、次回期日については電話で連絡する旨記載した書面を裁...
《解 説》
一 本件は千葉県収用委員会会長襲撃事件の実行犯の一人とされた中核派構成員に対する強盗傷人被告事件についての第一審判決である。
公訴事実の要旨は、被告人が、共犯者N、Mほか数名と共謀の上、千葉県収用委員会会長を鉄パイプ等で殴打し、手提げ鞄一個を強取するとともに、重傷を負わせたと...
《解 説》
一 X(本訴原告・反訴被告)は、化粧品の輸入販売等を目的とする会社であり、Y(本訴被告・反訴原告)は、広告宣伝に関する業務等を目的とする会社である。Xは、Xの輸入販売するぬいぐるみ(本件商品)について、小道具としてテレビ番組「渡る世間は鬼ばかり」(本件ドラマ)の映像に乗せること...
《解 説》
Xは、昭和六二年ころから証券取引を始めた者であるが、平成元年から、Yの従業員の勧誘により二〇回以上にわたって株式、投資信託、転換社債を購入したところ、その勧誘には違法性があり、これによりXは購入代金合計約四億五〇〇〇万円を支払わせられ、同額の損害を被ったとして、民法七一五条によ...
《解 説》
一 Xの夫Aは、昭和五一年一一月から、名古屋市内にある訴外B会社に勤務し、大型貨物トレーラーの運転手として稼働していたものであるが、昭和六三年三月一日夜、鋼材を積載したセミトレーラーを運転して、静岡県沼津市に向う途中、静岡県榛原郡金谷町付近において運転席内で倒れ、救急車で付近の...
《解 説》
Y公安委員会は、任侠団体を名乗るXに対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)三条に基づく暴力団の指定をしたが、Xはその指定処分の取消しを求めて出訴した。Xの主張は多岐にわたっており、暴対法自体が憲法一三条・一四条・二一条に反すると主張するほか、同法の立法体系...
《解 説》
一 Xは、コンピュータの売買、保守等を業とする会社であり、Yとの間で、多数のコンピュータを目的とし、ユーザーを被保険者として、動産総合保険契約を締結していたが、一九九二年一二月から一九九三年八月までの間に一〇〇台余のコンピュータに故障が発生し、これを修理したため損害を被ったと主...
《解 説》
一 本件の事案の概要は以下の通りである。
Y1は、Xから土地(以下「本件土地」という。)を賃借し、その上に建物(以下「本件建物」という。)を建築したが、その後、A銀行(補助参加人)のために、本件建物に極度額四億八〇〇〇万円の根抵当権を設定し、その登記を経由した。右根抵当権設定...
《解 説》
一 マンション管理組合については、管理規約の変更、理事会の開催、総会(集会)の招集・議決等の各手続にわたって、手続的に瑕疵があるなどとして、総会決議の効力が争われることが少なくない。
二 本件は、区分所有建物の区分所有者であり前理事長であったXが、理事長在任当時に、理事長の今...
《解 説》
Xは夫を交通事故で亡くした昭和一三年生まれの主婦であるが、平成元年一一月一日にY証券会社からドル建てワラントを一九七万円余で購入し、同月八日に受渡しがあったものとされた。右ワラントは無価値となって行使期限を迎え、Xは損害を被ったので、Yに対し、無断売買、説明義務違反、適合性原則...
《解 説》
一 X1は、衣料品の製造販売を目的として昭和二七年に設立された株式会社であり、X2は、昭和六二年六月からX1の代表取締役に就任している者であるが、Y(信用金庫)は、昭和五五年頃から昭和六二年頃までの七年余りにわたり、売上高一億円程度の規模のX1に対し、多額の過剰融資を強要し、ま...
《解 説》
X1の夫で、X2らの父であるAは、平成元年八月一八日、Yの経営する病院に入院していたところ、同月二一日午前二時三〇分ころ、三階の集中治療室の窓から一階の庇を経て地上に転落し、死亡した。Xらは、Aが脳出血により見当識を失い、不穏行動が見られたから、医師や看護婦らは充分にAを監視す...
《解 説》
Xはゴルフ場の経営等を目的とする会社であり、行政区Y1に隣接する土地にゴルフ場の建設を計画していたところ、平成元年一二月に開発許可申請上必要とされるY1の同意書を得た。その後、Xのゴルフ場に対する反対運動が持ち上がり、Y1が水害により被害を受けたことを契機として、Y1は同三年一...
《解 説》
一 本件は、昭和六二年に近鉄東大阪線の生駒トンネル内で発生した火災事故により、トンネル内を通過していた電車の乗客らが有毒ガス等を吸引して死傷した事案について、右の火災が発生した地点に敷設されたケーブルの接続工事を請け負った工事業者が業務上失火、業務上過失致死傷により起訴されたも...