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不動産の譲渡担保権設定者が譲渡担保権者との約定により当該不動産を無償で占有を続ける場合、譲渡担保権者が設定した担保権の実行手続においては、右譲渡担保権設定者は、引渡命令の相手方とならない
大塚慶之
東京高裁平7.10.3