《解 説》
Xの孫娘(乳児)Aは、Yが製造販売するアルミ蒸着ラミネート製袋入りの「カルビーポテトチップス」(内容量一〇〇グラム)を手に持っていたが、Xが顔を近づけて声をかけたところ、Aが手を振る動作をしたため、袋の角がXの目に当たった。Xは、角膜上皮剥離、外傷性虹彩炎の傷害を受けたが、右事...
《解 説》
一 Xは、Yに対して立替金等の支払を求める支払命令を申し立て、右支払命令が発せられたが、Yの異議申立により訴訟に移行し、原判決は、Xの請求を認容した。Yは、右判決の送達日に破産宣告及び同時廃止の申立てをなし、ついで、右判決を不服として控訴した。
二 Yは、控訴審において、同時...
《解 説》
一 Xらは、平成五年一一月二三日夕刻、長女A、長男Bと四人で、テレビを購入するため、Y1電機会社の「鶴岡店」に赴き、同店内で、テレビの品定めをしていたところ、Bが、店内の机にぶら下がったためか、右机が横転してその下敷きとなり、急性心不全のため死亡するに至った。
そこで、Xらは...
《解 説》
一 本件は、XがYに対して本件土地について賃貸借契約を締結し、Yが本件土地上に本件建物等を設置して本件土地を利用していたが、本件賃貸借契約上規定した期間を経過したので、本件賃貸借契約は終了したとして、XがYに対して本件建物の収去による本件土地の明渡等を請求したところ、Yが本件賃...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、いわゆる国鉄改革の実施に伴い、日本国有鉄道(国鉄)の債務の償還等を行うことを目的として、昭和六二年四月一日国鉄から移行した特殊法人である。Yら(ないしはYらの代表取締役の先代)は、昭和二〇年代に国鉄から本件高架下の使用承認を受け、以後ほぼ三年ごとに使用承...
《解 説》
Xはもと国際電信電話株式会社(KDD)の社長であるが、業務上横領罪で起訴され、控訴審において公訴事実の大部分が無罪となり、上告審で判決が確定した者である。Yは大学の法学部教授であるが、同事件に関して週刊誌の取材に応じ、週刊誌側で用意した原稿について承諾を与えて、「飲食費の公私混...
《解 説》
一 本件事故は平成二年九月二七日Y運転のトラックがユーターンに失敗して同方向後方を走行中のX運転の普通乗用車に衝突し、頸椎捻挫、腰椎捻挫等々の障害を負わせたもので、Xは休業損害・逸失利益・慰謝料等合計三八七五万九九六〇円の損害額中一二二〇万〇八〇〇円を請求した。
二 Yは損害...
《解 説》
一 事案の概要等
市街地の公道(歩道)上にはみ出して設置された自販機が歩行者通行を妨げていることが、社会問題としてマスコミでも取り上げられたのは周知のところであり、本件は、道路の占用許可(道路法三二条一項)を受けないまま公道敷を不法占拠している自販機について、その所有者等が道...
《解 説》
AはYから店舗を賃借していたが、賃料の支払いを遅滞した後、店舗を明け渡し、Yに対する敷金返還債権及び造作買取代金債権をXに譲渡した。XはYに対し、右譲渡に係る債権の額は合計一五四六万円余であるとしてその支払いを求める訴えを提起した。Yは、賃貸借契約の終了原因がXの主張する合意解...
《解 説》
Xはグァムにあるホテルの東京事務所であったものが法人化されたものであり、Yは主催旅行を企画、募集等を行う会社であるが、XとYは、平成四年三月ころ、XがYの顧客のグァム旅行におけるホテルの宿泊予約等をパッケージとして行い、YがXにパッケージ代金を支払うとの内容の予約業務協約を締結...
《解 説》
一 本件は、韓国人である原告らが、太平洋戦争の終戦直後、樺太(現ロシア領サハリン)の敷香郡敷香町において、日本国の憲兵らにより、父親と兄弟をスパイ容疑で逮捕・連行・虐殺されたとして、憲兵らの使用者である国に対し、民法又は国際法に基づいて、それぞれ慰謝料三〇〇〇万円の損害賠償と謝...
《解 説》
一 原告所有地に史跡指定処分がされたとの官報公告がされているが、本判決は史跡指定処分につき権限を有する文化財保護委員会の決定はされていないと判断した。その理由は判決理由一を参照されたい。公告がありながら、それが権限のある機関の決定に基づかないと認定された例は少ないように思われる...
《解 説》
一 本件事案の概要は、以下のとおりである。
Y保険会社は、訴外Aと平成二年一二月に死亡後遺障害担保特約つき所得補償保険契約を締結したが、右保険契約には、Aが書面で通知することにより、いつでも保険契約を解約することができ、その場合に、Yは、領収済みの保険料からあらかじめ定められ...
《解 説》
一 本件事案は次の通りである。
原告は、「株式会社東北アイチ」の商号で、椅子の製造・販売を業とする株式会社である。これに対し被告は特殊車両等の販売整備を業とする株式会社であり、かつて原告とは別の商号を使用していた。ところが被告の親会社が系列企業の社名統一を決定したことを受け、...
《解 説》
一 Xらの被相続人Aは、昭和六三年七月二一日午後一時四〇分ころ、マムシに右手甲を噛まれ、同日午後一時五八分ころ、Y病院に搬入された。Aは直ちにセファランチンを投与され、入院して経過観察を受けていたが、同日午後五時四五分ころ、担当医師Bは、Aの病状が重症化すると判断し、マムシ抗毒...