《解 説》
本判決の認定したところによれば、事実関係はおよそ次のとおりである。
X弁護士とA弁護士の両名は、爆発物取締罰則違反事件(第一事件)の被疑者Bの弁護人であったが、Bは平成五年四月二一日起訴されるとともに、別件の爆発物取締罰則違反事件(第二事件)で再逮捕された。同日午後八時二〇分...
《解 説》
一 本件は、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、平成三年五月八日成立、同月一五日公布、平成四年三月一日施行)三条に基づき暴力団指定の処分を受けた原告(北九州市に本拠を置くいわゆる二代目工藤連合草野一家)において、公安委員会である被告に対し、その指定処分の取消し...
《解 説》
核燃料サイクル施設の事業者であるY1(当時、日本原燃サービス株式会社)及び同施設の建設推進母体であるY2(電気事業連合会)が共同で発行し、広告会社Aが編集する青森県上北郡六ケ所村付近で配付される地域情報誌「ふかだっこ」七二号の表紙に「今日はたくさん罠にかかったかな?」とのタイト...
《解 説》
本決定は、死刑確定事件(被告事件名は、強盗殺人、同未遂、放火)に関する再審請求(第五次)棄却決定に対する即時抗告の決定である(結論は棄却)。
右確定事件の事案の概要は、請求人は、共犯者と共謀の上、かつて勤務していたマルヨ無線株式会社川端店に押し入り、宿直員二名の頭部を小型ハン...
《解 説》
本件は、ダイアルQ2の利用に関し、Y(NTT)からこれに伴うダイアル通話料金(情報料を含む)の請求を受けたXらが、Yに対し、通話料金債務不存在の確認、既払の通話料金の不当利得返還、一部の者については不法行為に基づき、財産的及び精神的損害の賠償を求めた事案である。
Xらがダイア...
《解 説》
本件の事案の概要は、次のとおりである。夏の日の未明、Y医療法人が経営する病院の四階の病室から、両下肢麻痺のため入院していたA(当時七一歳)が窓の外に落下して即死した。Aの遺族であるXらは、Aは窓に接着して配置されたベッド上から体勢を崩して転落したものであり、病院建物には設置・保...
《解 説》
一 事案の内容は、大学付属病院に勤務する医師であった被告人が、治癒不可能ながんに冒されて入院していた患者が余命数日という末期状態にあったとき、その苦しそうな息づかいを見た妻や息子から、やるだけのことはやったので楽にさせて欲しいと頼まれて、最初点滴を外すなど全面的な治療の中止を行...
《解 説》
一 本判決は、甲会社(代表者乙のいわゆる一人会社)が、代表者乙に賃貸していた建物の賃貸借契約を合意解除したとして、所有権に基づき、乙の妻丙に対し、乙丙の夫婦共同生活のために使用されていた建物の明渡しを請求した場合につき、右建物に居住できなくなることによって丙が苛酷な状況に陥るこ...
《解 説》
Yの発行する日刊紙、英字紙及びファックス新聞において、学校法人X1大学のグループである学校法人X2がオランダに設置した短大分校の教職員・医師が同国に不法滞在していること、日本人学生の同国滞在に問題のあること、教職員・医師が同国で不法労働をしていること、X1の関連企業が同国におい...
《解 説》
一 事案の概要は以下の通りである。
平成三年一月八日、被告Y1学園が運営する高校の一年生であったAは、体育授業の持久走に参加して意識不明となり、救急車で大学病院に搬送されたが、間もなく急性心不全によって死亡した。
Aの両親X1、X2が、Y1学園及びY1学園の生徒の健康診断業...
《解 説》
一 Xは、平成三年八月一四日、退去強制令書の執行を受けて本国に送還された。
本判決は、退去強制手続きは、退去強制令書に基づき本人が本国に送還されたときは、その目的を達してその効力が消滅するから、執行完了にかかわらずその取消しを求めるには、取消しによって回復すべき法律上の利益が...
《解 説》
亡Aの相続人であるXら五名は、Aが養父Bの養子であったのみならず、Bの妻亡Cとも養親子関係にあったと主張し、検察官Yに対し、AがCの養子であったことの確認を求めて出訴した。
第一審福岡地柳川支判平5・8・19は、A・C間に実質的に養子縁組をする意思があったことは推認されるもの...
《解 説》
一 事故の概要等
平成二年四月一日から同年九月三〇日までの間、大阪市鶴見区緑地公園を会場として、国際花と緑の博覧会が開かれたが、同年四月二日、会場の中央ゲートとアミューズメントゾーンを結ぶウォーターライド施設(全長約二〇〇〇メートル)のボートが「街の駅」付近で衝突して数珠つな...
《解 説》
X(女性)は、Y証券会社との間でワラント取引を行い、一二五二万円余を支払ったが、ワラント発行会社の株価が権利行使価額を下回ったまま権利行使期限を経過したため、ワラントが無価値となった。Xは、Yの担当社員Aがワラントについての説明義務を怠り、必ず儲かると言って勧誘したので損害を被...
《解 説》
本判決中判示事項として紹介するのは、被告人が窃盗(すり)未遂を行い、かつこれとは別の機会にその被害者を脅迫したという公訴事実につき、犯人は被告人であるとする被害者の供述の信用性を肯定し有罪とした原判決とは逆に、その信用性が十分でなく、かつ被告人のアリバイ等の弁解も排斥し難いとし...
《解 説》
一 本件の原告Xは、朝鮮籍を有する父Aと日本国籍を有する母Bとの間で昭和六二年に生れた子(本件当時五歳)である。しかし、AとBは平成四年三月に調停離婚し、その際、Xの親権者をA、監護権者をBと定められたため、XはBのもとで監護養育されることになった。Xは、出生により日本国籍と朝...
《解 説》
一 事案の概要
原告は、コンピューターシステムに関するソフトウエア業務等を営む被告A社に雇用され、同ソフトウエアの販売等を営む外国会社である被告B社に派遣された従業員であるところ、派遣先の健康診断でHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染していることが判明し、被告B社の代表取締役...