《解 説》
一 Xらの兄Aは、病的な飲酒癖を有し、かつ、肝硬変、糖尿病等の慢性疾患を有するところ、数日間病的に飲酒し続けた結果、吐き気と腹痛を訴えYが開設し院長を務めるO病院において受診し、急性アルコール中毒との診断のもとに入院治療を受けたが死亡した。Aの相続人である母B(同女は、訴訟継続...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和三年生れで丸紅関連会社の代表取締役の地位にあったが、Yの設置する成人医学センターにおける胃部X線検査の結果、高度の食道裂孔ヘルニアと診断され、内視鏡検査を受けるよう指示されたため、昭和六二年一二月、同センターで内視鏡検査を受けることになったが、その際投与された...
《解 説》
一 本件は、いわゆる現代型訴訟の一つである環境保護訴訟である。
宮崎市内居住者であるXらは、リゾート施設建設運営に当たる第三セクターYに対して、海岸に面した国有林の一部の土地において、Yが、立木の伐採、樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為をすること、及びゴルフ場の建...
《解 説》
一 Xは、平成三年五月、Yの経営する「永野ゴルフ倶楽部」の平日会員となる旨の会員契約を締結したうえ、Yに対し入会金一五〇万円、預託金六〇〇万円を支払ったが、Yが、オープン後、休業日を金曜日から火曜日に変更したことが会員契約上の債務不履行に該当すると主張し、会員契約を解除したうえ...
《解 説》
Xの夫Aは、B会社の仙台ショールームの責任者として稼働していたものであるが、昭和五七年五月末、役職位への任用の前提となるB社内の開発研修の参加者に選出された。右開発研修は昭和五七年六月五日から翌五八年三月末日までの間に断続的に行われ、その一環として一〇月二〇日から同月二二日まで...
《解 説》
Aは、Bに多額の借入があり、その担保として定期預金証書を差し入れていた。ところが、Bは、Aから右定期預金証書が偽造されたものであることを告げられたため、同じグループに属するYのAに対する担保(割引債)に余力があったことから、右貸金債権をYに譲渡し(以下これを「本件譲受債権」とい...
《解 説》
一 債権者Xは、債務者Y1及びY2の先代Aに対して金銭消費貸借の公正証書を有していたので、Aと推定相続人Y1及びY2との間の死因贈与契約に基づき所有権移転仮登記を得たうえ本登記を経由したY1及びY2名義の本件土地について、強制競売の申立てをした。
一審は、Y1及びY2は、右本...
《解 説》
本件は、新潟県知事らによる政治資金規正法違反事件である。県知事に当選した被告人A、Aを支持する政治団体の役職員であるB及びCは、ほか数名と共謀の上、東京佐川急便から受け取った一億円を収入から除外して右団体の収支報告書の収入総額を過少に記載したほか、虚偽の寄附を受けたように記載し...
《解 説》
一 Xは、幼少のころから父の指導を受けてスキーの高い技能を修得していたが、平成四年四月、将来スキー選手として活躍したいとの希望をもって、Yの設置する中学校に入学した。
そして、Xは、その後海外練習にも参加して訓練を重ねてきたので、平成五年一月に実施される「全国中学校スキー大会...
《解 説》
一 本判決は、浦和地判平4・3・2(本誌七九一号一一〇頁)の控訴審判決である。
本件の事案は次のようなものである。
埼玉県上尾市は、JR上尾駅東口の市街地再開発事業にあたり、地元企業等と共同出資によってY会社(被告・控訴人)を設立し、Y会社との間で、同社の申出に基づき、経営...
《解 説》
一 訴外Aは、平成二年三月、宮城県石巻市内の県道工事現場で作業中、Y1の運転するダンプカーが衝突して倒した電柱に直撃され、左肩などを負傷して転倒した。
そして、Aは、その後、石巻赤十字病院、東北大学附属病院、国立療養所宮城病院などに入通院して治療を受けていたが、翌年七月、宮城...
《解 説》
一 本件は、宗教法人幸福の科学及びその主宰者に関する誹謗中傷記事により宗教上の人格権等が侵害されたと主張する当該宗教法人の正会員が、同記事を掲載した雑誌社等に対し、損害賠償請求したものである。
本件及びこれと同種の事件は、東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌、徳島の各地裁に提...
《解 説》
一 再審に至るまでの経緯等
1 旧訴訟の被告(再審原告)X株式会社の代表取締役であった原告Aとその妻Bは、昭和四四年一〇月九日、被告(再審原告)Y株式会社に対し、自己が保有するX会社の株式各五〇〇〇株を売り渡した。
2 その後、A及びBは、右株式の譲渡は無効であるとして...
《解 説》
X町において、Y2は元町長で水道事業管理者、Y1は収入役の各地位にあった者であるが、そのころ部下で出納室長をしていたAが町の公金及び水道事業会計の金員を着服横領した。Y2の後任の町長は、Aの責任割合を七割、Y1の責任割合を三割としてY1に三億四三七二万円余、水道事業管理者たるY...
《解 説》
一 本件は、千葉県立高校の相撲部員であったX(原告・被控訴人)らの子Aが、相撲部の練習中に熱中症に罹患して死亡したため、Xらが、相撲部の顧問教諭に指導上の過失があったなどと主張し、Y千葉県(被告・控訴人)に対して、国家賠償法一条に基づき損害賠償を請求した事案である。
一審は、...
《解 説》
一 起業者であるY2市は、新住宅市街地開発事業(以下「本件事業」という。)に係る用地取得のため、Xらの所有地について土地収用裁決の申請をし、Y1収用委員会は、これを認める権利取得裁決及び明渡裁決をした。これに対し、Xらは、(1)土地買収過程においてY2による信義則違反の行為等が...