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69077件中 53581-53600件目を表示中
  • 《解  説》
     Xの夫Aは、B会社の仙台ショールームの責任者として稼働していたものであるが、昭和五七年五月末、役職位への任用の前提となるB社内の開発研修の参加者に選出された。右開発研修は昭和五七年六月五日から翌五八年三月末日までの間に断続的に行われ、その一環として一〇月二〇日から同月二二日まで...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:141
  • 借地借家法の正当事由の判断基準 判例における正当事由 借地関係 営利目的の借地・その他の問題 立退料等の提供ないし増額の申出の時期

    小宮山茂樹   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:69
  • 推定相続人が死因贈与を受けた財産は民法922条所定の「相続によって得た財産」に含まれるとされた事例

    浦野雄幸   

    東京高裁平6.10.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:186
  • 市が共同出資して市街地再開発事業の施設建築物の管理運営等を目的として設立された株式会社(いわゆる第三セクター)に対し、市が職員を派遣してこれに給与等を支給したことが違法な公金の支出に当たるとして、右会社に対してされた右給与等相当額の不当利得返還を求める住民訴訟が認容された事例

    杉山正己   

    東京高裁平6.10.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:296
  • 労働組合が併存する場合の団体交渉及びチェック・オフと不当労働行為 -広島・ときわタクシー事件

    山川隆一   

    最高裁第三小法廷平6.10.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:352
  • 《解  説》
     Aは、Bに多額の借入があり、その担保として定期預金証書を差し入れていた。ところが、Bは、Aから右定期預金証書が偽造されたものであることを告げられたため、同じグループに属するYのAに対する担保(割引債)に余力があったことから、右貸金債権をYに譲渡し(以下これを「本件譲受債権」とい...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:121
  • 《解  説》
     一 債権者Xは、債務者Y1及びY2の先代Aに対して金銭消費貸借の公正証書を有していたので、Aと推定相続人Y1及びY2との間の死因贈与契約に基づき所有権移転仮登記を得たうえ本登記を経由したY1及びY2名義の本件土地について、強制競売の申立てをした。
     一審は、Y1及びY2は、右本...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     本件は、新潟県知事らによる政治資金規正法違反事件である。県知事に当選した被告人A、Aを支持する政治団体の役職員であるB及びCは、ほか数名と共謀の上、東京佐川急便から受け取った一億円を収入から除外して右団体の収支報告書の収入総額を過少に記載したほか、虚偽の寄附を受けたように記載し...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:277
  • 《解  説》
     一 Xは、幼少のころから父の指導を受けてスキーの高い技能を修得していたが、平成四年四月、将来スキー選手として活躍したいとの希望をもって、Yの設置する中学校に入学した。
     そして、Xは、その後海外練習にも参加して訓練を重ねてきたので、平成五年一月に実施される「全国中学校スキー大会...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     一 本判決は、浦和地判平4・3・2(本誌七九一号一一〇頁)の控訴審判決である。
     本件の事案は次のようなものである。
     埼玉県上尾市は、JR上尾駅東口の市街地再開発事業にあたり、地元企業等と共同出資によってY会社(被告・控訴人)を設立し、Y会社との間で、同社の申出に基づき、経営...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:140
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、平成二年三月、宮城県石巻市内の県道工事現場で作業中、Y1の運転するダンプカーが衝突して倒した電柱に直撃され、左肩などを負傷して転倒した。
     そして、Aは、その後、石巻赤十字病院、東北大学附属病院、国立療養所宮城病院などに入通院して治療を受けていたが、翌年七月、宮城...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     一 本件は、宗教法人幸福の科学及びその主宰者に関する誹謗中傷記事により宗教上の人格権等が侵害されたと主張する当該宗教法人の正会員が、同記事を掲載した雑誌社等に対し、損害賠償請求したものである。
     本件及びこれと同種の事件は、東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌、徳島の各地裁に提...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:257
  • 最高三小平6.10.25判決

    《解  説》
     一 再審に至るまでの経緯等
      1 旧訴訟の被告(再審原告)X株式会社の代表取締役であった原告Aとその妻Bは、昭和四四年一〇月九日、被告(再審原告)Y株式会社に対し、自己が保有するX会社の株式各五〇〇〇株を売り渡した。
      2 その後、A及びBは、右株式の譲渡は無効であるとして...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:154
  • 和歌山地平6.10.26判決

    《解  説》
     X町において、Y2は元町長で水道事業管理者、Y1は収入役の各地位にあった者であるが、そのころ部下で出納室長をしていたAが町の公金及び水道事業会計の金員を着服横領した。Y2の後任の町長は、Aの責任割合を七割、Y1の責任割合を三割としてY1に三億四三七二万円余、水道事業管理者たるY...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:121
  • 《解  説》
     一 本件は、千葉県立高校の相撲部員であったX(原告・被控訴人)らの子Aが、相撲部の練習中に熱中症に罹患して死亡したため、Xらが、相撲部の顧問教諭に指導上の過失があったなどと主張し、Y千葉県(被告・控訴人)に対して、国家賠償法一条に基づき損害賠償を請求した事案である。
     一審は、...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:170
  • 《解  説》
     一 起業者であるY2市は、新住宅市街地開発事業(以下「本件事業」という。)に係る用地取得のため、Xらの所有地について土地収用裁決の申請をし、Y1収用委員会は、これを認める権利取得裁決及び明渡裁決をした。これに対し、Xらは、(1)土地買収過程においてY2による信義則違反の行為等が...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:137
  • 1 堤防の基礎地盤に破堤の要因がある場合と河川管理の瑕疵 2 堤体の侵潤に基づく破堤によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例 -長良川安八水害訴訟上告審判決

    彦坂孝孔   

    最高裁第一小法廷平6.10.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:122
  • 1 副部長は労働組合法2条但書1号の利益代表者に該当するが、課長はこれに該当しないとされた事例 2 組合員をチーフ・課長・副部長に昇格させなかったことが不当労働行為と認められなかった事例

    松本光一郎   

    東京地裁平6.10.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:350
  • 《解  説》
     本件は、質権設定者であるYの申立てにより、原審がXの電話加入権に対してした差押え及び換価命令について、XがYとの間で質権設定契約を締結したことはないことを理由として執行抗告の方法で原命令の取消しを求めたのに対して、この様な場合の不服申立ては執行異議の方法によるべきであるとして右...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:271
  • 《解  説》
     本件判決は、遺伝子の組換えによる組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子に関する特許権及び右活性化因子をコードしているDNAを発現し得る組換え発現ベクターで形質転換された宿主細胞に関する特許法(平成五年法律第二六号による改正前のもの)五二条一項、一〇〇条の仮保護の権利を有している...

    引用形式で表示 総ページ数:42 開始ページ位置:80