《解 説》
一 訴外Aは、昭和六三年八月、Y1会社に入社し、自動車運転手兼溶接工として稼働していたが、平成元年三月、同社の社長Y2の指示により、溶接を終えた機械ベースをトラックに積み込む作業に従事中、ベースを支えていた支柱がはずれたため、二枚のベースの間に全身をはさまれ、頭蓋骨骨折等により...
《解 説》
本件は、X1から大学を経営する学校法人Y1に対し、主位的には学長兼理事Y2(後記丙事件被告)を介してY1に二億円を貸したことを理由にその返還を求め、予備的には右Y2を介してY1との間でX1らが大学移転のプランニングを行い、事業費の二パーセントの報酬を得るとの業務委託契約に基づく...
《解 説》
一 本件は、被告人が、一審判決宣告後に控訴を申し立て、更に上訴提起期間経過後に刑訴規則二五四条による跳躍上告を申し立てた事案であり、このような上訴提起期間経過後の跳躍上告申立ての適否が問題となった。
一審が自ら刑訴法三七五条により右跳躍上告申立てを棄却することなく最高裁に記録...
《解 説》
一 Xらの兄Aは、病的な飲酒癖を有し、かつ、肝硬変、糖尿病等の慢性疾患を有するところ、数日間病的に飲酒し続けた結果、吐き気と腹痛を訴えYが開設し院長を務めるO病院において受診し、急性アルコール中毒との診断のもとに入院治療を受けたが死亡した。Aの相続人である母B(同女は、訴訟継続...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和三年生れで丸紅関連会社の代表取締役の地位にあったが、Yの設置する成人医学センターにおける胃部X線検査の結果、高度の食道裂孔ヘルニアと診断され、内視鏡検査を受けるよう指示されたため、昭和六二年一二月、同センターで内視鏡検査を受けることになったが、その際投与された...
《解 説》
一 本件は、いわゆる現代型訴訟の一つである環境保護訴訟である。
宮崎市内居住者であるXらは、リゾート施設建設運営に当たる第三セクターYに対して、海岸に面した国有林の一部の土地において、Yが、立木の伐採、樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為をすること、及びゴルフ場の建...
《解 説》
一 Xは、平成三年五月、Yの経営する「永野ゴルフ倶楽部」の平日会員となる旨の会員契約を締結したうえ、Yに対し入会金一五〇万円、預託金六〇〇万円を支払ったが、Yが、オープン後、休業日を金曜日から火曜日に変更したことが会員契約上の債務不履行に該当すると主張し、会員契約を解除したうえ...
《解 説》
Xの夫Aは、B会社の仙台ショールームの責任者として稼働していたものであるが、昭和五七年五月末、役職位への任用の前提となるB社内の開発研修の参加者に選出された。右開発研修は昭和五七年六月五日から翌五八年三月末日までの間に断続的に行われ、その一環として一〇月二〇日から同月二二日まで...
《解 説》
Aは、Bに多額の借入があり、その担保として定期預金証書を差し入れていた。ところが、Bは、Aから右定期預金証書が偽造されたものであることを告げられたため、同じグループに属するYのAに対する担保(割引債)に余力があったことから、右貸金債権をYに譲渡し(以下これを「本件譲受債権」とい...
《解 説》
一 債権者Xは、債務者Y1及びY2の先代Aに対して金銭消費貸借の公正証書を有していたので、Aと推定相続人Y1及びY2との間の死因贈与契約に基づき所有権移転仮登記を得たうえ本登記を経由したY1及びY2名義の本件土地について、強制競売の申立てをした。
一審は、Y1及びY2は、右本...
《解 説》
本件は、新潟県知事らによる政治資金規正法違反事件である。県知事に当選した被告人A、Aを支持する政治団体の役職員であるB及びCは、ほか数名と共謀の上、東京佐川急便から受け取った一億円を収入から除外して右団体の収支報告書の収入総額を過少に記載したほか、虚偽の寄附を受けたように記載し...
《解 説》
一 Xは、幼少のころから父の指導を受けてスキーの高い技能を修得していたが、平成四年四月、将来スキー選手として活躍したいとの希望をもって、Yの設置する中学校に入学した。
そして、Xは、その後海外練習にも参加して訓練を重ねてきたので、平成五年一月に実施される「全国中学校スキー大会...
《解 説》
一 本判決は、浦和地判平4・3・2(本誌七九一号一一〇頁)の控訴審判決である。
本件の事案は次のようなものである。
埼玉県上尾市は、JR上尾駅東口の市街地再開発事業にあたり、地元企業等と共同出資によってY会社(被告・控訴人)を設立し、Y会社との間で、同社の申出に基づき、経営...
《解 説》
一 訴外Aは、平成二年三月、宮城県石巻市内の県道工事現場で作業中、Y1の運転するダンプカーが衝突して倒した電柱に直撃され、左肩などを負傷して転倒した。
そして、Aは、その後、石巻赤十字病院、東北大学附属病院、国立療養所宮城病院などに入通院して治療を受けていたが、翌年七月、宮城...
《解 説》
一 本件は、宗教法人幸福の科学及びその主宰者に関する誹謗中傷記事により宗教上の人格権等が侵害されたと主張する当該宗教法人の正会員が、同記事を掲載した雑誌社等に対し、損害賠償請求したものである。
本件及びこれと同種の事件は、東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌、徳島の各地裁に提...
《解 説》
一 再審に至るまでの経緯等
1 旧訴訟の被告(再審原告)X株式会社の代表取締役であった原告Aとその妻Bは、昭和四四年一〇月九日、被告(再審原告)Y株式会社に対し、自己が保有するX会社の株式各五〇〇〇株を売り渡した。
2 その後、A及びBは、右株式の譲渡は無効であるとして...